CONTENTS
- 1. 盗撮犯の刑事処分の回避を依頼された依頼者

- - 性的姿態等撮影罪(盗撮)事件の経緯
- 2. 盗撮犯の刑事処分の回避のための戦略

- - 犯罪の成立の可否
- - 盗撮犯の処罰に関する判例分析
- - 量刑資料の収集
- 3. 盗撮犯の処罰事件の結果、「不起訴」

1. 盗撮犯の刑事処分の回避を依頼された依頼者
盗撮犯の刑事処分の回避を依頼された依頼者は、ともすれば実刑宣告などの不利益が伴いかねない状況でしたが、 刑事弁護士のサポートにより不起訴処分を受け、事件を円満に終えることができました。
性的姿態等撮影罪(盗撮)事件の経緯

依頼者は高校生で、同じクラスの女子生徒を対象に約5回にわたり携帯電話で撮影しました。
女子生徒は過去にも依頼者の撮影行為を何度か認識して注意していましたが、依頼者はこれを繰り返していました。
結局、女子生徒側は学校に通報し、事件は学校暴力対策委員会に付されると同時に、警察にも通報が受理されました。
そこで依頼者は両親とともに刑事弁護士のもとを訪れ、涙ぐみながら「弁護士さん、処罰を受けないよう一度だけ助けてください。」と、盗撮犯の刑事処分の回避に関するサポートを求めました。
2. 盗撮犯の刑事処分の回避のための戦略

盗撮犯の刑事処分の回避のため、刑事弁護士は次のような戦略を構成し、依頼者をサポートしました。
犯罪の成立の可否
刑事弁護士は、今回の盗撮犯の処罰事件において、法理上、犯罪の成立が難しい点を把握しました。
性的姿態等撮影罪(盗撮)は、「性的欲望または羞恥心を誘発しうる人の身体」を撮影しなければならないという点を構成要件として規定しています。
性的姿態等撮影罪(盗撮)の成立要件
② 性的欲望または羞恥心を誘発しうる人の身体を
③ 撮影対象者の意思に反して撮影した場合
しかし、今回の盗撮犯の処罰事件の場合、女子生徒の全身写真を撮影したものであり、性的姿態等撮影罪(盗撮)が成立しにくい点を強調しました。
盗撮犯の処罰に関する判例分析
刑事弁護士が関連判例を分析した結果、当該判例は「性的欲望または羞恥心を誘発しうる人の身体」を撮影した場合にのみ犯罪が成立するという前提のもとで判断しています。
これに基づき、今回の事件でも性的姿態等撮影罪(盗撮)の成立が難しい点を強調し、依頼者の防御戦略を策定しました。
光州高等法院 2017. 12. 7 宣告 2017노309 犯罪不成立
- 全身またはほぼ全身にあたる姿を撮影
- 人の視野に通常入ってくる姿そのままを横または後ろから撮影
量刑資料の収集
刑事弁護士は、依頼者の事件に関して量刑の参考となる資料を体系的に収集しました。
そこで捜査機関に次のような内容を盛り込んだ意見書を提出し、依頼者に対する寛大な処分を訴えました。
· 高校生の初犯として社会の法秩序に従い誠実に暮らしてきた点
· 依頼者の家族が切実に寛大な処分を嘆願している点
3. 盗撮犯の処罰事件の結果、「不起訴」

盗撮犯の処罰事件において、依頼者は刑事弁護士の体系的な法理検討と判例分析、量刑資料の収集を通じて防御戦略を整えた結果、最終的に 「不起訴」処分を受けることができました。
そこで依頼者の両親は「弁護士さんのおかげで事件がうまく解決しました。」と感謝の言葉をかけてくださいました。
4. 盗撮犯の処罰の水準
盗撮犯の処罰は、性暴力犯罪の処罰等に関する特例法により、性的姿態等撮影罪(盗撮)として成立します。
大法院 2021. 3. 25. 宣告 2021도749 判決
性的姿態等撮影罪(盗撮)が成立した場合、次のような処罰を受けることがあります。
処罰の水準
| 性暴力処罰法第14条(カメラ等利用撮影) | 7年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金 |
犯罪少年の場合
上記の依頼者が未成年であるにもかかわらず刑事処罰の対象となりえた理由は、犯罪少年が犯罪を犯した場合に刑事責任能力が認められるためです。
犯罪少年とは、満14歳以上満19歳未満の青少年のうち犯罪を犯した少年をいいます。
犯罪少年は刑事責任能力があるため刑事処罰を受けることがありますが、犯罪の軽重や保護の必要性に応じて保護処分を受けることもあります。
したがって、事件の初期段階から迅速に対応し、権利を保護して防御戦略を整えることが非常に重要です。
専門家のサポートが必要なら
高校生が性犯罪事件に巻き込まれると、刑事処罰だけでなく、今後の大学入学などでも不利益を受けることがあります。
法務法人大倫は、依頼者との面談を通じて事件発生の経緯や撮影状況、意図などを詳細に確認します。
その後、関連判例と法理を分析し、性犯罪予防教育の履修の有無、初犯かどうか、家族の嘆願書など量刑資料を体系的に収集して意見書に反映します。
もし上記のような状況で盗撮犯の処罰を控えていらっしゃるなら、速やかに🔗法律相談予約を通じてご依頼くださいますようお願いいたします。
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性的姿態等撮影罪(盗撮)に関するFAQ
A. 学校暴力対策委員会は生徒の懲戒や学校内の措置を決定する機構であり、警察の捜査は刑事犯罪に当たるかどうかを判断する手続きであるため、互いに独立して進められます。盗撮犯の処罰に関するよくある質問 #1
Q. 学校暴力対策委員会への付託と警察の捜査のうち、どちらが先に処理されますか?
ただし、学校暴力対策委員会の調査結果や提出資料が警察の捜査過程で参考にされることがあり、逆に警察の捜査の進行状況が学校側の判断に影響を与えることもあります。
A. 未成年者の場合、親や法定代理人が警察の取り調べに同行することができます。盗撮犯の処罰に関するよくある質問 #2
Q. 盗撮犯罪で警察の取り調べを受ける際、親が同行することはできますか?
親の同行は、依頼者が一人で不利な供述をしないよう保護し、取り調べの過程を理解できるよう助けることを目的としています。
したがって、未成年者は親とともに取り調べに参加することができ、取り調べの過程で権利と安全が保障されます。

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