CONTENTS
- 1. 住居侵入罪の処罰の危険に直面した依頼者

- - 詳しい事件の経緯
- 2. 住居侵入罪の処罰への防御のためのサポート

- - 事実関係の整理および犯行意図の疎明
- - 反省の態度および警察の取調べへの協力の強調
- - 被害者との示談支援
- 3. 住居侵入罪の処罰への防御成功、「執行猶予」で終結

- 4. 住居侵入罪の処罰の刑量、量刑要素とは

- - 処罰の水準と量刑要素
- - 住居侵入罪 FAQ
- 5. 住居侵入罪の処罰への防御が必要なら

1. 住居侵入罪の処罰の危険に直面した依頼者
住居侵入罪の処罰の危機に置かれた依頼者が、職場の同僚が住む家に好奇心から立ち入ったところを見つかり、刑事処罰への防御のためにサポートを求められました。
詳しい事件の経緯
本件の依頼者は平凡な会社員で、職場の同僚と私的な親交がありました。
職場の同僚は冗談半分で自宅の暗証番号を教え、依頼者は同僚が外出した隙に好奇心から立ち入りました。
しかし、同僚が予想より早く帰宅して現場で見つかり、警察に通報され、依頼者は住居侵入の疑いで裁判に付されました。
そこで依頼者は、処罰の可能性への不安と社会的・職業的な被害を最小限に抑えるため、刑事専門弁護士にサポートを求めました。

2. 住居侵入罪の処罰への防御のためのサポート
本件の核心的な争点は、依頼者が単なる好奇心で住居に入ったのか、それとも住居の平穏を侵害する程度の違法な意図があったのかという点でした。
裁判所は、住居侵入罪の成立の可否を判断する際、単なる立ち入りそのものよりも、住居の事実上の平穏を害したか、侵入の動機や犯行の手口を重点的に考慮します。
そのため刑事弁護士は、次のような事項に集中し、依頼者の処罰への防御を最大化することに注力しました。
▷ 低い再犯リスクの強調
▷ 被害者との示談の可能性
事実関係の整理および犯行意図の疎明
刑事弁護士は、依頼者が侵入した経緯、動機および当時の状況を具体的に整理し、捜査機関と裁判所に提出しました。
性的・窃盗の目的がなく、単なる好奇心で訪れたものであり、いかなる物品の損傷や窃取もなかった点を疎明しました。
また、同種の前科がない初犯であるという事実を強調し、犯行意図が軽微であることを際立たせました。
反省の態度および警察の取調べへの協力の強調
刑事弁護士は、依頼者が事件の初期から真摯に反省していることを強調しました。
また、警察の取調べの過程で積極的に事実を自白して協力し、捜査の進行に不必要な遅延や混乱を生じさせなかった点を強調しました。
これを通じて、依頼者の犯行意図が軽微であり、社会的な規範意識を守ろうとする態度が確かであることを強調しました。
被害者との示談支援
刑事弁護士は、依頼者と被害者が直接接触する際に不利な状況が生じ得ることを考慮し、依頼者を代理して示談の意思を伝え、示談の手続きを主導しました。
被害者の不安を解消するため、対面・非対面の協議方式を調整し、現実的な示談条件を用意しました。
示談の過程では、依頼者と被害者の意見を継続的に確認し、示談成立の可能性を最大化しました。
3. 住居侵入罪の処罰への防御成功、「執行猶予」で終結
裁判所は、次のような事情を総合的に考慮し、最終的に執行猶予を言い渡しました。
▷ 依頼者が同種の前科のない初犯である点
▷ 捜査および裁判の過程で真摯な反省の態度を示した点
これにより依頼者は、実刑判決によって職場生活や社会的活動に支障を受ける状況を避け、通常の日常に復帰することができました。
4. 住居侵入罪の処罰の刑量、量刑要素とは

住居侵入罪は、人の住居、管理する建造物、船舶や航空機、または占有する部屋に侵入したときに成立します。
判例によれば、単なる立ち入りの有無ではなく、住居の事実上の平穏を害したかを基準に成立の可否を判断します。
したがって、単に立ち入ったという事実だけで侵入が成立するわけではなく、居住者の意思に反するか否かは考慮要素の一つにすぎず、主たる判断基準ではありません。
▶ 大法院 2022. 3. 24. 宣告 2017도18272 全員合議体判決
処罰の水準と量刑要素
住居侵入罪が認められる場合、最大3年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金に処される可能性があります。
▶ 刑法第319条
住居侵入 | 3年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金 |
住居侵入罪の刑量を決定する際には、犯行の経緯や被告人の態度、被害回復の程度など、さまざまな要素が考慮されます。
▶ 減軽要素
ㆍ 住居の平穏の侵害の程度が軽微な場合
ㆍ 真摯に反省する態度
ㆍ 刑事処罰の前歴がない初犯
ㆍ 被害回復のために供託や示談を行った場合
▶ 加重要素
ㆍ 犯行の手口が非常に悪質な場合
ㆍ 反復的・長期間にわたって犯行に及んだ場合
ㆍ 非難可能な動機で犯行に及んだ場合
ㆍ 同種の累犯
ㆍ 2人以上の共同犯行
ㆍ 計画的・組織的な犯行
量刑要素は単なる参考ではなく、裁判所が実際の刑量を決定する際に非常に重要な基準となります。
したがって、事件の初期から事実関係の整理、被害回復、再犯防止の努力などを体系的に準備することが、執行猶予など有利な結果を得るための核心的な戦略となり得ます。
住居侵入罪 FAQ
A. 住居侵入罪は、単なる立ち入りの有無よりも、住居の平穏の侵害の有無と犯行意図が核心的な判断基準です。
したがって、初期の段階で事件の経緯、侵入の動機、被害の発生の有無などを正確に整理することが重要です。
被害者との示談など被害回復のための努力を示せば、裁判所が判断する際に処罰の水準を下げる要因として作用し得ます。
A. 被害者との示談は必須ではありませんが、事件の結果に大きな影響を与えます。示談が成立すれば、被害回復の程度が認められ、減軽要素として作用するためです。
示談が難しい場合には、刑事供託など法的な方法で被害回復の努力を示し、量刑に反映され得ます。
したがって、被害者との示談の可能性を現実的に判断し、示談が難しい状況でも供託など適法な手続きを通じて対応戦略を立てることが重要です。
5. 住居侵入罪の処罰への防御が必要なら

住居侵入の疑いを受けた場合、事件の初期対応が非常に重要です。
単に容疑を認めたり、事件への対応を準備しなかったりすると、事件の経緯が誤って解釈されたり、犯行意図が過度に判断されたりする危険があります。
住居侵入罪は、単なる立ち入りの有無を超えて、住居の平穏の侵害の程度、犯行の動機、被害回復の努力など、さまざまな要素が量刑と処罰に影響を与えるため、初期に戦略的な対応が必要です。
当法人は、警察・検察の取調べから裁判まで、事件の性格に合わせた段階別の戦略を立て、体系的に依頼者をサポートします。
また、被害者との示談の可能性を検討し、示談が難しい場合には刑事供託など法的手続きを支援し、処罰への防御のために最善の努力を尽くしています。
もし住居侵入罪の処罰を控えて法的な助けが必要な状況であれば、いつでも🔗法律相談予約を通じてサポートをお求めください。

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