CONTENTS
- 1. 労務専門弁護士を訪ねてこられた依頼者の事情

- - 労務専門弁護士のサポートは
- - 労務専門弁護士の対応の結果、1億5千万ウォン全額請求棄却
- 2. 労務専門弁護士が教える労務費請求訴訟

- 3. 労務専門弁護士の対応戦略

- - 対応戦略
1. 労務専門弁護士を訪ねてこられた依頼者の事情

労務専門弁護士を訪ねてこられた依頼者は、配管・空調・衛生・冷暖房設備工事を行う機械設備工事業者の代表でした。
依頼者は、ある建物の配管および冷暖房工事のため、A社と請負契約を結びました。
これを受けてA社は、当該工事のうち配管工事の部分をB氏(以下、原告)に口頭で再下請けし、原告は人員を投入して配管工事を進めました。
工事が完了した後、原告はA社に労務費を請求しましたが、A社は労務費の支払いをしませんでした。
これに対し原告は、元請業者である依頼者に責任があると主張し、労務費1億5千万ウォンと遅延損害金を請求しました。
依頼者は、原告の労務費請求訴訟に対する防御のため、労務専門弁護士にサポートを依頼されました。
労務専門弁護士のサポートは
1)原告の主張に対する反論
原告は、「受給人の破産など、受給人が下請代金を支払うことができない明白な事由があると発注者が認める場合、下請負人が施工した部分に該当する下請代金を下請負人に直接支払うことができる。」という建設産業基本法第35条第2項を根拠に、依頼者が労務費を支払うのが妥当だと主張しました。
これに対し労務専門弁護士は、「特別な事情がない限り、発注者としては受給人に対する代金支払義務を限度として直接支払義務を負担すると見るべきである」と判決した大法院2017年12月13日宣告2017ダ242300判例を引用しました。
これを根拠に労務専門弁護士は、依頼者がすでに契約上の工事代金をすべて支払った以上、下請業者の労務費を代わりに支払う義務はないと反論しました。
2)責任範囲に対する整理および主張
労務専門弁護士は、原告がA社と口頭で再下請関係を結んだにすぎず、依頼者とは直接的な契約関係がないという点を明確にしました。
また、依頼者は原告の人員投入や労務費支払いの約定に関与した事実がなく、工事もA社を通じて進められた点を強調しました。
これにより、原告の労務費未払い問題はA社と原告の間の問題にすぎず、元請業者である依頼者にまで責任を問うのは不当であるという点を強調しました。
労務専門弁護士の対応の結果、1億5千万ウォン全額請求棄却
労務専門弁護士のサポートにより、裁判所は次の点を認めました。
2. 原告と依頼者の間には労務費支払いに関する直接的な契約関係が存在しなかった点
これにより裁判所は、原告の1億5千万ウォンの労務費および遅延損害金請求に対して棄却判決を下しました。
2. 労務専門弁護士が教える労務費請求訴訟
労務費請求訴訟は、労務費の支払いをめぐる紛争を争う民事訴訟であり、一般的な民事訴訟手続きに従って進められます。
労務費請求を受けたからといって、必ずこれを支払わなければならないわけではありません。
特に下請構造の工事では、実際に労務費を支払う義務がある主体が誰なのかが最も重要な判断基準となります。
工事代金をすでに受給人にすべて支払っていれば、発注者や元請業者が下請業者の労務費まで負担しなければならない義務が認められない場合も多くあります。
Q. 労務専門弁護士さん、それでは発注者や元請業者が労務費を支払わなければならない場合はいつでしょうか?
A. 受給人に支払うべき工事代金が残っている場合や、発注者が下請業者に直接労務費を支払うことを約定した場合には、直接支払いの責任が認められることがあります。
したがって、工事代金の支払いの有無と契約内容をまず確認することが重要です。
Q. 労務専門弁護士さん、労務費請求訴訟を受けた場合、どのような資料を準備すべきですか?
A. 受給人と締結した請負契約書、工事代金の支払い明細、精算書など、すでに工事代金を支払ったという点を確認できる資料を準備することが重要です。
このような資料が、労務費支払い責任を争う核心的な根拠となります。
労務費請求訴訟を受けた場合、工事代金がすでに支払われているか、誰が労務費支払い義務を負担する構造なのか、直接的な契約関係が存在するかを落ち着いて整理することが重要です。
これらの部分が整理されていれば、労務費請求に対して十分に防御できる余地があります。
3. 労務専門弁護士の対応戦略
労務専門弁護士は、事件の初期から核心的な争点を整理し、段階ごとに対応戦略を策定します。
対応戦略
1. 契約構造および労務費支払い義務の主体の整理
労務専門弁護士は、請負および下請関係を中心に契約構造を検討し、労務費支払い義務が誰にあるのかを明確に整理します。
これにより、依頼者が負担すべき責任範囲を選別し、防御の論理の方向を設定します。
2. 内部労務士への諮問およびTF構成による総合対応
労務費の算定や人員投入の方式が争点となる場合、内部の労務士に諮問を求め、労務費関連の争点を整理します。
事案が複雑な場合には、1~20人のTFを構成し、事実関係の分析、争点の整理、対応戦略の策定まで総合的に対応します。
3. 内部証拠調査センターとの協業による核心証拠の確保
代金支払い明細、精算書、金融資料など核心的な証拠を、内部証拠調査センターと協業して体系的に収集します。
これにより、代金がすでに支払われたという点を客観的に立証できるよう準備します。
4. 裁判の段階別戦略の策定および対応
訴状の受理以降、答弁書の提出、弁論の進行過程で、争点に合わせた主張を整理し、裁判の流れに応じて対応戦略を調整します。
これにより、不要な紛争の拡大を防止し、安定した防御を目標とします。
🔗法律相談予約が必要な場合は、事件の初期段階から労務専門弁護士との相談を通じて対応の方向を確認してみてください。

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
無断転載、複製、配布等の著作権侵害行為は、関連法令により法的措置が取られる場合があります。










