CONTENTS
- 1. 住居侵入罪による処罰への防御を依頼した依頼者

- - 住居侵入罪など複数の事件に関与した経緯
- 2. 住居侵入罪による処罰への防御戦略

- - 被害者との示談の進行
- - 初犯であることおよび反省の態度に関する説明
- - 情状酌量事由の整理
- 3. 住居侵入罪による処罰事件の結果「起訴猶予」

- - 住居侵入罪および通信秘密保護法違反の構成要件
- - 処罰の程度
- - 公務員の場合は?
- - 専門家のサポートが必要な場合
1. 住居侵入罪による処罰への防御を依頼した依頼者
住居侵入罪による処罰への防御を依頼した依頼者は公務員であり、刑事処罰だけでなく、場合によっては公務員としての地位まで失いかねない状況でした。しかし、刑事専門弁護士のサポートを受け、捜査段階から積極的に対応した結果、起訴猶予処分を受けることができました。
住居侵入罪など複数の事件に関与した経緯
事件当日、依頼者は隣家から普段とは異なる音が聞こえたため、状況を確認しようとその場所へ向かいました。
その際、窓が開いていることに気付き、内部の状況を確認するために携帯電話を窓の中へ入れて録音しました。
これを受け、隣家の住民は依頼者を警察に通報し、依頼者は現行犯として逮捕されるに至りました。
依頼者は処罰への恐怖から録音した事実を否認し、そのため事態はさらに不利に進展し、重い処罰が予想される状況でした。
一人での対応は難しいと判断した依頼者は弁護士への依頼を決意し、住居侵入罪による処罰への防御をはじめ、本件全般に関する法的サポートを求めました。

2. 住居侵入罪による処罰への防御戦略

住居侵入罪による処罰への防御を依頼した依頼者にかけられた容疑は、住居侵入罪および通信秘密保護法違反でした。
複数の容疑が同時に問題となった事案であったため、刑事専門弁護士は容疑ごとの争点を区分して整理したうえで、捜査段階全般を考慮した総合的な対応戦略を構築し、サポートしました。
被害者との示談の進行
依頼者の行為について刑事処罰の可能性が生じていた状況で、刑事専門弁護士は事件の早期終結と実質的な被害回復を目標に、事前対応を体系的に準備しました。
▷ 再発防止に向けた誓約書の文案検討および作成のサポート
▷ 紛争が再発する可能性を排除するための住居からの退去および転居計画の整理
▷ 被害者の意向に沿った処罰を望まない意思の確認および示談書の作成・調整
このようなサポートを通じて、被害回復と意思の合致が円満に実現し、捜査機関へ提出できる示談資料を整えました。
初犯であることおよび反省の態度に関する説明
依頼者は本件以前に刑事処罰を受けた前歴が一切ない初犯であり、事件発生後は自身の過ちを認め、誠実に捜査へ応じながら深く反省していました。
刑事専門弁護士は、本件が計画的・常習的な犯行ではなく偶発的な状況で発生したことと、依頼者が初犯であることを中心に、検察へ積極的に説明しました。
情状酌量事由の整理
依頼者は普段から周囲の人を助ける姿勢を実践してきた人物であり、一時的なものにとどまらず、継続的に社会貢献活動を行ってきたことが確認されました。
▷ 成人後も継続してボランティア活動を行ってきたこと
▷ 金銭的な寄付を含め、社会的弱者を支援する活動を継続的に行ってきたこと
刑事専門弁護士は、依頼者の過去の経歴と生活全般を総合的に確認し、再犯のおそれがないことを強調しました。
3. 住居侵入罪による処罰事件の結果「起訴猶予」

住居侵入罪による処罰をはじめとする複数の刑事事件について積極的に防御した結果、検察は依頼者に対して起訴猶予処分を下しました。
これを受け、依頼者は 「公務員としての身分を維持できないのではないかと、とても不安でしたが、弁護士のおかげで良い結果を得ることができました」と感謝の言葉を伝えました。
住居侵入罪および通信秘密保護法違反の構成要件
住居侵入罪
住居侵入とは、人が居住または管理する住居、建造物、船舶、航空機または占有する部屋に、居住者の承諾なく無断で立ち入り、住居の平穏を害する行為をいいます。
通信秘密保護法違反
通信秘密保護法違反とは、他人同士の公開されていない会話を当事者の同意なく録音または聴取する行為、あるいはそのような方法で取得した情報を第三者へ漏えいする行為をいいます。
通信秘密保護法に基づき違法と判断される可能性がある行為は、次のとおりです。
▶ 公開されていない他人同士の会話を無断で録音する行為
▶ 電子装置などを利用し、公開されていない他人同士の会話を聴取する行為
▶ 違法な検閲や傍受によって取得した内容を裁判または懲戒手続で証拠として使用する行為
処罰の程度
住居侵入罪は、韓国刑法に基づき次のとおり処罰されます。
| 韓国刑法第319条(住居侵入、退去不応) | 3年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金 |
一方、公開されていない他人同士の会話を無断で録音した場合は、通信秘密保護法が適用されます。
| 通信秘密保護法第16条 | 1年以上10年以下の懲役および5年以下の停止 |
公務員の場合は?
上記事件の依頼者のように公務員が刑事事件に関与した場合、禁錮以上の刑が確定した場合や、性犯罪に関する100万ウォン以上の罰金刑が確定した場合など、韓国の「国家公務員法」第33条(欠格事由)に定められた範囲に該当すると、別途の懲戒手続を経ることなく、自動的に退職扱いとなる可能性があります。
このような重大な不利益を防ぐためには、捜査の初期段階から迅速かつ積極的に対応することが不可欠です。
専門家のサポートが必要な場合
複数の刑事事件に同時に関与した場合、それぞれの容疑が個別に判断されるだけでなく、加重処罰の理由となる可能性もあるため、初期対応が何よりも重要です。
法務法人 大倫の刑事専門弁護士は、事件の初期段階から容疑ごとの争点を綿密に分析し、証拠の構造と捜査の方向性を考慮した個別対応戦略を策定して、体系的なサポートを提供します。
上記のような状況で住居侵入罪による処罰への防御が必要な場合は、🔗法律相談予約を通じてサポートをご依頼ください。

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