CONTENTS
- 1. 強制わいせつ弁護士 | 強制わいせつで起訴された依頼者の経緯

- - 強制わいせつ、特に問題となった点
- - 強制わいせつに関与した被告人らのよくある質問
- 2. 強制わいせつ弁護士 | 強制わいせつ専門弁護士の支援方策

- - 強制わいせつ弁護士の事件支援の結果、「執行猶予」
- 3. 強制わいせつ弁護士 | 強制わいせつ事件、実刑を防ぐには?

- - 強制わいせつ、性犯罪専門弁護士と解決を
1. 強制わいせつ弁護士 | 強制わいせつで起訴された依頼者の経緯

強制わいせつ弁護士に相談を依頼された依頼者は、強制わいせつの容疑で起訴されました。
被害者らの職場の上司であったカン依頼者は、会食の場で職場の同僚らと酒を飲んでいた被害者らを見つけた後、不適切な身体接触を続けた状況でした。
被害者は2名であり、そのうち1名は複数の日にわたってわいせつ行為を受けたと供述しました。
これを受けて被害者らは依頼者を告訴し、依頼者は強制わいせつの容疑で警察の取り調べを受け、裁判を控えることとなり、強制わいせつ弁護士を選任されました。
強制わいせつ、特に問題となった点
本件は、被害者らが手で振り払い拒否の意思を示したにもかかわらず行為が止まらなかった点、同じ日に同一の方法の接触が繰り返された点、被害者が2名である点などが問題として指摘されました。
さらに、わいせつ行為の程度も重要部位への接触などであり、決して低くない状態でした。
このように職場内の上下関係がある強制わいせつ事件は、事実関係だけでなく威力の行使の有無、被害者の抵抗の可能性、反復性などが厳格に判断される可能性があり、実刑の可能性まで懸念される状況でした。
そこで依頼者は、本件の公訴事実に迅速に対応するため、強制わいせつ弁護士を訪ねて法的支援を求めました。
強制わいせつに関与した被告人らのよくある質問
Q. 強制わいせつの被害者と示談したいのですが、連絡先は知っています。直接訪ねてもよいですか?
A. 決して直接連絡したり訪ねたりしないでください。 示談を望むお気持ちは切に理解しますが、被害者の立場では加害者からの直接の連絡や訪問そのものが恐怖であり、二次加害となりうるため、弁護士を代理人として指定し、捜査機関や裁判所に示談の意思を公式に伝える必要があります。
A. 酒に酔って記憶がないという主張は無罪の事由ではなく、むしろ不利になりかねません。 裁判所は被告人の記憶の有無に関係なく、現場のCCTV、被害者および目撃者の供述などを証拠とするため、本当に記憶がないとしても、強制わいせつ弁護士とともに捜査機関が確保した証拠などを確認し、証拠が明白であれば犯行を認めて深く反省する方向で量刑戦略を立てることが現実的に安全な方法です。Q. ブラックアウトの状況で強制わいせつをした記憶さえないのですが、無罪を主張してみたいです。
2. 強制わいせつ弁護士 | 強制わいせつ専門弁護士の支援方策
強制わいせつ事件を数多く扱ってきた強制わいせつ弁護士は、まず、依頼者が公訴事実をすべて自白しており、自身の過ちを深く反省していることを強調し、実刑を防ぐことに注力しました。
強制わいせつなどの性犯罪専門弁護士は、強制わいせつの実刑を防ぐため、次のような戦略を体系的に立てました。
1. 被害回復および処罰不願の確保
まず、依頼者が被害者らに心から謝罪し、相応の賠償を行うよう支援しました。
依頼者は事件当日、酒に酔っており記憶が明瞭ではありませんでしたが、捜査機関でCCTVを確認して本人の過ちを確認し、深く反省する状況でした。
これにより弁護士の支援のもとで示談が成立し、被害者のうち1名は処罰不願の意思を示し、連絡がつかない被害者に対しては刑事供託を通じて被害回復のための一定額を供託できるよう支援しました。
強制わいせつ弁護士は、これを量刑上有利な情状として整理し、弁論に活用しました。
2. 反省資料・再犯防止計画の具体化
性犯罪専門弁護士は、弁護人意見書を通じて依頼者の真摯な反省と再発防止の意志を具体的に提出しました。
特に、事件当日に泥酔状態であった事情は免責を受けようとするものではなく、再犯防止の必要性の観点から整理し、性認識教育・相談など実質的な改善計画を提示しました。
3. 量刑資料の体系化(初犯・嘆願、社会的基盤)
依頼者は同種の前歴のない初犯である点と、誠実に職場生活を送ってきた社会の一員である点も酌量に値する状況でした。
強制わいせつ弁護士は、家族、同僚、知人など周囲の人々の寛大な処分を求める嘆願書、誠実な職場生活の経歴および受賞歴などの情状資料を体系的に構成しました。
特に、依頼者はその後会社を退職し、被害者らとの関係断絶を決意したため、有利な情状であることを強調しました。
強制わいせつ弁護士の事件支援の結果、「執行猶予」
裁判所は、依頼者の強制わいせつの容疑について執行猶予判決を下しました。
依頼者が上司としての優越的地位を利用して部下である被害者らに対し複数回にわたり強制わいせつの犯行を行ったことは認められるものの、依頼者の年齢および素行、環境、犯行後の情況などを酌量し、執行猶予で終結させることを判決したものです。
これにより依頼者は、強制わいせつによる実刑の危険から逃れることができました。
強制わいせつ、実刑は何年になるのか?
| 区分 | 減軽 | 基本 | 加重 |
|---|---|---|---|
| 一般強制わいせつ | ~ 1年 | 6月 ~ 2年 | 1年6月 ~ 3年 |
強制わいせつ事件は、有形力の行使が強い場合や極度の性的不快感を与えうる行為を行った場合、懲役1年6か月から3年の実刑まで科されうる重大な性犯罪です。
ただし、処罰不願や同種の前科がない場合、社会的な結びつきが明確な場合は、有利な酌量事由となりうるため、執行猶予を受けるにはさまざまな事由の資料を用意しておく必要があります。
3. 強制わいせつ弁護士 | 強制わいせつ事件、実刑を防ぐには?
強制わいせつ罪は、単に暴行や脅迫によって相手の抵抗を困難にした後に行われるわいせつ行為だけでなく、その暴行自体が性的目的を帯びた場合、すなわち不意打ち的な身体接触によって性的羞恥心を引き起こした場合も含まれます。
処罰の程度
| 刑法第298条(強制わいせつ) 暴行または脅迫により人に対してわいせつな行為をした者は、10年以下の懲役または1500万ウォン以下の罰金に処する |
成立要件
強制わいせつ罪の成立要件は次のとおりです。
初犯であっても、被害者の意思に反する身体接触が認められれば、懲役刑の執行猶予または実刑が宣告される可能性が高いです。
特に被害者との示談が成立しない場合や反省の態度が不十分な場合、裁判所は厳重に処罰する可能性があるため、強制わいせつの容疑を受けているなら強制わいせつ弁護士とともに迅速な対応が必要です。

強制わいせつ、性犯罪専門弁護士と解決を
強制わいせつ事件は、被害者の供述が核心的な証拠として作用する場合が多く、捜査初期の供述対応が事件の方向を左右します。
特に、職場内の上下関係がある事案や反復性が問題となる場合には、威力の行使の有無、被害回復の努力などが厳格に評価される可能性があり、より慎重な対応が必要です。
法務法人大倫の強制わいせつ弁護士は、反省文・嘆願書などの量刑資料の整理、被害者との円満な示談の進行、再犯防止のための教育・相談など実質的な改善努力を立証する資料まで幅広く準備し、寛大な処分を目標に戦略を立てます。
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