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解決事例

詐欺

詐欺罪弁護士 | 7億ウォンの詐欺の疑いで告訴された依頼者、不送致の決定

詐欺罪弁護士を訪ねてこられた依頼者は、7億ウォンを騙し取ったという詐欺の疑いで告訴されましたが、詐欺専門弁護士のサポートにより不送致の決定を受けました。

CONTENTS
  • 1. 詐欺罪弁護士を訪ねてこられた依頼者
    • - 事件の経緯
    • - 詐欺罪弁護士のサポートは
    • - 詐欺罪弁護士の対応の結果、不送致の決定
  • 2. 詐欺罪弁護士が解説する詐欺罪の概念と成立要件
    • - 詐欺罪の成立要件
    • - 詐欺罪の処罰の水準
  • 3. 詐欺罪弁護士のサポートが必要な理由
    • - 詐欺罪弁護士の対応戦略

1. 詐欺罪弁護士を訪ねてこられた依頼者

詐欺罪弁護士を訪ねてこられた依頼者の経緯は次のとおりです。

事件の経緯

詐欺罪弁護士 | 7億ウォンの詐欺の疑いで告訴された依頼者、不送致の決定

依頼者を詐欺の疑いで刑事告訴した告訴人らの主張は次のとおりです。

依頼者は自動車整備工場3か所を同時に運営していました。

運営に必要な資金が不足していると話した依頼者は、告訴人Aさんに対し「整備に必要な設備が不足しており購入しなければならないので、関連する代金を現金で貸してほしい。利息は1億ウォンあたり100万ウォンを支払う」と言い、3億ウォンを借りました。

また、依頼者は告訴人Bさんに約7年前に個人的に連絡し、「急いでお金が必要なので、貸してくれれば早く返す」と言い、5千万ウォンを受け取りました。

これを返済しないでいたところ、依頼者は1年後に告訴人Bさんに再び連絡し、「事業運営に関して問題が生じたので、1億5千万ウォンをさらに貸してくれれば、利息も含めて以前貸してくれた5千万ウォンと合わせて2億ウォンを返す」と言い、再びお金を借りました。

依頼者はこれも返済しないまま、4年後に再び告訴人Bさんに連絡し、「新しい整備工場を購入しようとしているが資金が不足しているので、さらにお金を貸してほしい。返せなければ整備工場のうち1か所の名義を渡す」と言い、2億ウォンを借りました。

依頼者は借りたお金を返さず、告訴人Aさんと Bさんは、依頼者の欺罔行為によりそれぞれ約3億ウォンと4億ウォンの資金を騙し取られたと主張し、詐欺の疑いで告訴状を提出しました。

これを受けて依頼者は、疑いを晴らすために詐欺罪弁護士にサポートを求めました。

詐欺罪弁護士のサポートは

1)韓国の大法院判例に基づく詐欺罪の成立要件の否定

詐欺罪弁護士は、「詐欺罪の成立の有無はその行為当時を基準に判断し、取引でお金を借りた当時に返済の意思と能力を有していたのであれば、これは民事上の債務不履行にすぎず、刑事上の詐欺罪は成立しない」と判決した韓国の大法院2016年4月28日宣告2012도14516判例を引用しました。

これに基づき詐欺罪弁護士は、「必ず返す」という内容が含まれた、依頼者が送ったショートメッセージやメールの記録などを収集し、依頼者が告訴人らを欺罔する意図がなく、明確な返済の意思があったことを強調しました。

2)依頼者が一定の収益金を支払ったことの強調

詐欺罪弁護士は、依頼者が告訴人Aさんに元金1,000万ウォンを、そして告訴人Bさんには整備工場の収益の40%を利息として支払ったことを、通帳の振込内訳などを通じて立証しました。

これに基づき、依頼者は告訴人らに一定の金額をすでに返済しており、当時告訴人らがこれに対して異議を申し立てたことがないという点を強調し、これは刑事上の詐欺罪に問うことはできないことを主張しました。

詐欺罪弁護士の対応の結果、不送致の決定

捜査機関は次のような点を総合的に考慮しました。

1. 依頼者が各金員を借り入れた当時、返済の意思と事業運営の意志が存在していた点

2. 一部の元金および収益金を実際に支払った状況が確認される点

これを踏まえ捜査機関は、本件が刑事上の詐欺罪とみなすことは難しく、民事上の債務紛争に該当すると判断しました。

これに基づき、依頼者に対して不送致の決定を下しました。

2. 詐欺罪弁護士が解説する詐欺罪の概念と成立要件

詐欺罪とは他人を欺罔して財物の交付を受けるか、財産上の利益を取得する犯罪です。

また、同じ方法で第三者が財物の交付を受けるか、財産上の利益を取得するようにした場合にも詐欺罪が成立します。

詐欺罪の成立要件

① 欺罔行為

欺罔行為とは、相手方を欺くために事実と異なる内容を述べたり、金銭取引で知らせるべき重要な事実を隠したりする行為をいいます。

積極的な虚偽だけでなく、意図的な沈黙もまた欺罔に該当し得ます。

② 被害者の錯誤

欺罔行為により被害者が事実を誤って信じることになり、その結果、財産を処分する判断をするに至る場合を意味します。

③ 財産上の損害

財産上の損害とは、錯誤に陥った被害者が財産を処分することにより経済的不利益が生じた場合をいいます。

ただし、処分行為自体で財産の侵害が認められる場合もあります。

詐欺罪の処罰の水準

詐欺罪の量刑は、従来は10年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金刑でした。

しかし、2025年12月23日付で刑法が改正されたことに伴い、詐欺罪の量刑が引き上げられました。

刑法第347条(詐欺)

20年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金

万一、詐欺罪で得た利得額が5億ウォン以上の場合には、特定経済犯罪加重処罰等に関する法律に基づく処罰を受けることになります。

利得額5億ウォン以上50億ウォン未満

3年以上の有期懲役

利得額50億ウォン以上

無期または5年以上の懲役

3. 詐欺罪弁護士のサポートが必要な理由

捜査機関は、金銭を授受した経緯と当時の認識、そして相手方を欺こうとする意図があったかどうかを重点的に検討します。

初期段階で事実関係と資料の整理が適切に行われないと、事件の性格が不利に解釈されることがあるため、対応の方向を明確に設定したうえで捜査に臨むことが重要です。

詐欺罪弁護士の対応戦略は次のとおりです。

詐欺罪弁護士の対応戦略

1)欺罔の意図の不存在に対する法理中心の防御

詐欺罪弁護士は、金員を授受していた当時の状況を基準に、依頼者に返済の意思と返済の可能性が存在したかを中心に嫌疑の成立の有無を検討します。

これを踏まえ、故意的な欺罔がなかった点を強調して対応します。

2)内部の証拠調査センターと協業した客観的資料の確保

詐欺罪弁護士は、内部の証拠調査センターと協業し、契約書、口座の流れ、メッセージ・通話記録、事業運営資料など客観的な証拠を体系的に整理します。

これを通じて金銭授受の過程とその後の行為を時系列で整理し、捜査機関が事実関係を誤認しないよう構造化された資料として提出します。

3)捜査段階別の対応戦略の策定および供述の管理

警察の取調べ段階から供述の方向性と論理を整理し、不要な誤解や供述の翻意により不利になる状況を予防します。

必要な場合には、示談の可能性、返済計画、反省資料の提出時期まで総合的に検討します。

当ローファームは、事案の複雑性と規模に応じて、詐欺罪弁護士と刑事専門弁護士を含む1〜20人のTFを構成して対応します。

詐欺の疑いを受けている場合は、🔗法律相談予約を通じて詐欺罪弁護士の支援を受けることが望ましいです。

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