CONTENTS
- 1. 損害賠償専門弁護士が整理した事件内容

- 2. 損害賠償専門弁護士の支援内容

- - 民法上の工作物責任の成立要件を中心とした法理の構造化
- - 建築基準違反の主張と民事上の損害賠償責任の区別
- - 事故原因に対する客観的証拠を中心とした因果関係の否定
- - 相続人の損害賠償責任範囲に対する法的限界の設定
- - 既存の刑事・民事判決結果の構造的な活用
- 3. 損害賠償専門弁護士の支援により導き出した事件結果

- - 損害賠償の概念と請求の根拠法令
- - 損害賠償訴訟の手続きおよび被告の対応方法
- - 法務法人大倫のワンストップ対応
1. 損害賠償専門弁護士が整理した事件内容
損害賠償専門弁護士に相談した依頼者の家族は、生前に小規模な商業用建物を所有・管理していた建物所有者でした。
この建物は地上と地下からなる構造で、地下階は賃貸を通じて銭湯が運営されていました。
事件は、ある日、この施設を利用していた来訪者が地下の出入り階段を下りている途中でバランスを崩して転倒する事故が発生したことから始まりました。
来訪者は直ちに病院へ搬送されましたが、治療の過程で状態が悪化し、最終的に死亡するに至りました。
事故後、遺族はまず銭湯の運営者を相手取って刑事告訴と民事の損害賠償請求を提起しましたが、捜査および裁判の過程で運営者の管理上の過失が認められず、いずれも受け入れられませんでした。
それにもかかわらず、遺族は責任の範囲を拡張し、事故当時の建物の所有者であった依頼者の家族がすでに死亡していた点を根拠に、その相続人である依頼者らを相手取って再び損害賠償訴訟を提起しました。
遺族側は、地下階段に設置された手すりが建築関係法令上求められる基準を満たしておらず、過去のインテリア工事の過程で構造基準が適切に守られなかったため、工作物の設置・保存上の瑕疵が存在すると主張しました。
依頼者らは、事故現場を直接管理したり改造したりしたこともなく、すでに発生した事故について「相続人」という理由だけで多額の損害賠償責任を負わなければならないのかさえ理解しがたい状況の中で、法務法人大倫の損害賠償専門弁護士に相談することとなりました。

2. 損害賠償専門弁護士の支援内容
損害賠償専門弁護士は、依頼者らのために次のように支援しました。
民法上の工作物責任の成立要件を中心とした法理の構造化
②前項の規定は、樹木の栽植または保存に瑕疵がある場合に準用する。
③前2項の場合、占有者または所有者は、その損害の原因について責任がある者に対して求償権を行使することができる。
大倫の損害賠償専門弁護士は、本件を民法第758条に基づく工作物責任事件と位置づけ、工作物責任は単なる構造上の欠陥の主張だけでは成立せず、工作物の瑕疵、損害の発生、瑕疵と損害との間の相当因果関係がすべて立証されなければならないという点を前提に防御戦略を立てました。
特に、瑕疵と事故との間の因果関係に関する立証責任が原告にあるという法理を核心的な論拠として提示しました。
建築基準違反の主張と民事上の損害賠償責任の区別
原告は、手すりが建築基準を満たしていなかった点を強調しましたが、損害賠償専門弁護士は、建築法上の基準違反の有無と民事上の損害賠償責任は別途に判断されるべきであるという点を明確にしました。
たとえ構造基準違反が存在するとしても、その違反が事故の直接的・主たる原因となったことが証明されない限り、損害賠償責任は認められないという点を法理的に説得しました。
事故原因に対する客観的証拠を中心とした因果関係の否定
大倫の損害賠償専門弁護士は、CCTV映像、捜査記録、現場の構造資料などを総合的に検討し、事故が手すりの構造自体に起因するものではなく、利用者の歩行の過程で生じたバランスの喪失および個人的な不注意に起因する事故であることを具体的に主張しました。
これを通じて、工作物の設置・保存の状態と死亡という結果との間に相当因果関係が存在しないという点を強調しました。
相続人の損害賠償責任範囲に対する法的限界の設定
被告らは、事故発生後に相続を通じて建物の所有権を取得した相続人にすぎなかったため、損害賠償専門弁護士は、相続人が負担する責任は相続財産の範囲内でのみ限定的に認められうるという点を明確にしました。
特に、相続人個人が事故発生前にこの施設の管理・運営や構造変更に関与した事実がない以上、相続の事実だけで損害賠償責任を拡大することはできないという点を強調しました。
既存の刑事・民事判決結果の構造的な活用
損害賠償専門弁護士は、すでに同一の事故に関連して施設運営者を相手取った刑事・民事手続きで責任が認められなかった点を構造的に結びつけました。
これを通じて、より間接的な立場にある建物の相続人に責任を問うことは法理的にも不当であるという点を裁判部に説得力をもって提示しました。
3. 損害賠償専門弁護士の支援により導き出した事件結果

裁判所は、地下階段の構造が一部の基準を満たしていなかった可能性は排除しないながらも、それと事故との間に法的に求められる相当因果関係は認められないと判断しました。
これにより、相続人らに対する損害賠償請求は全部棄却され、訴訟費用も原告側の負担とする判決が言い渡されました。
これは、損害賠償専門弁護士の法理を中心とした防御によって、相続人に過度な責任が転嫁されることを防いだ事例です。
損害賠償の概念と請求の根拠法令
損害賠償とは、違法行為または法令上の責任事由によって他人に損害を発生させた場合に、その損害を金銭で補填させる制度です。
本件で問題となった法的根拠は、民法第750条(不法行為責任)、民法第758条(工作物の設置・保存上の瑕疵責任)です。
特に、工作物責任は瑕疵の存在だけで自動的に成立するものではなく、事故との因果関係が厳格に立証されなければなりません。
損害賠償訴訟の手続きおよび被告の対応方法
手続き | 内容 | 被告の対応ポイント |
訴状の受理 | 損害賠償請求の提起 | 事実関係の初期整理 |
答弁書 | 責任否認の有無の明示 | 法理を中心とした反論 |
弁論期日 | 争点の整理 | 因果関係を集中的に争う |
証拠調べ | 映像・鑑定など | 事故原因の分析 |
判決 | 責任認定の有無 | 全部棄却または減額 |
法務法人大倫のワンストップ対応

法務法人大倫は、建物事故、死亡事故、相続人が被告となった損害賠償事件において、事故原因の分析から法理対応、証拠収集、裁判戦略の立案まで全過程に対するワンストップ対応体制を備えています。
相続人にまで責任が拡大する損害賠償訴訟であれば、初期段階から損害賠償専門弁護士の支援を受けることが最も安全で確実な対応方法です。
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