CONTENTS
- 1. 不貞慰謝料請求専門弁護士を訪れた依頼者の事情

- - 不貞慰謝料請求専門弁護士によるサポート
- - 不貞慰謝料請求専門弁護士によるサポートの結果、勝訴
- 2. 不貞慰謝料請求専門弁護士が解説する不貞相手(男性)に対する慰謝料請求

- - 不貞相手(男性)に対する慰謝料請求の成立要件
- - 慰謝料の判断要素
- 3. 不貞慰謝料請求専門弁護士が強調する対応戦略

- - 不貞慰謝料請求専門弁護士によるサポート
1. 不貞慰謝料請求専門弁護士を訪れた依頼者の事情

不貞慰謝料請求専門弁護士を訪れた依頼者は、不貞相手(男性)を相手取った損害賠償請求訴訟を希望されました。
依頼者は配偶者と20年間にわたり婚姻生活を続けていました。
ある日、依頼者は妻の携帯電話から「会いたい」「愛してる」という内容のメッセージを発見しました。
メッセージの送信者は妻の職場の同僚であるA氏(以下「被告」)で、依頼者とも頻繁に行き来し、親しくしていた人物でした。
衝撃を受けた依頼者が妻を問い詰めると、妻は過ちを認め、依頼者に許しを請いました。
被告も当時は依頼者に心から謝罪しているような態度を見せたため、依頼者は子どもたちのことを考え、配偶者と被告を許しました。
しかし数年後、依頼者は被告が再び依頼者の自宅を何度も訪れ、配偶者と不貞行為をしていたことを知りました。
そこで依頼者は、これ以上耐えられないと判断し、不貞相手である被告に対する損害賠償請求訴訟を決意して、不貞慰謝料請求専門弁護士を訪れました。
不貞慰謝料請求専門弁護士によるサポート
1)証拠収集による不貞行為の立証
不貞慰謝料請求専門弁護士は、まず法律上の不貞行為を立証するための証拠を収集しました。
内部証拠調査センターとの連携により、依頼者の自宅前にある駐車場のCCTV映像を確保し、これを分析した結果、妻の車両が入った後、被告の車両が5分間隔で後を追って入る映像を確保できました。
不貞慰謝料請求専門弁護士は、これを基に被告の車両が入った時刻と出た時刻などを分析し、被告が少なくとも5か月以上にわたり依頼者の妻と不貞行為を続けていたことを立証しました。
2)判例に基づく法律上の不法行為責任の主張
第三者が夫婦の一方と不貞行為をすることにより、婚姻の本質に当たる夫婦共同生活を侵害し、またはその維持を妨げ、それに対する配偶者としての権利を侵害して配偶者に精神的苦痛を与える行為は、原則として不法行為を構成する
不貞慰謝料請求専門弁護士は、被告と妻がすでに自らの不貞行為を認めていたことを強調しました。
これに基づき、当該判例に基づく不法行為について、被告が損害賠償責任を負うと主張しました。
3)依頼者の精神的苦痛を強調
精神科専門医の意見書や心理相談記録などを確保し、依頼者が被告の不貞行為により極めて深刻な精神的苦痛を受けていることを強調するとともに、被告には原告が受けた精神的苦痛を賠償する義務があると主張しました。
不貞慰謝料請求専門弁護士によるサポートの結果、勝訴
裁判所は、被告が原告の配偶者と長期間にわたり不貞行為を行い、婚姻関係を侵害して原告に精神的苦痛を与えたことを認めました。
これにより裁判所は、被告の行為は不法行為に当たると判断し、原告に慰謝料4,000万ウォンを支払うよう命じる判決を言い渡しました。
不貞慰謝料請求専門弁護士のサポートにより、依頼者は不貞相手(男性)に対する慰謝料請求を無事に終えることができました。
2. 不貞慰謝料請求専門弁護士が解説する不貞相手(男性)に対する慰謝料請求
不貞相手(男性)に対する慰謝料請求は、婚姻中に配偶者が不貞行為をした場合、不貞相手(男性)を相手取り、精神的損害に対する慰謝料を請求する民事訴訟です。
故意または過失による違法行為によって他人に損害を与えた者は、その損害を賠償する責任を負う。
民法第750条に基づき、不貞相手(男性)に対する慰謝料請求の場合も、法律上の不貞行為によって他人に損害を与えた場合には、法的責任を問うことができます。
不貞相手(男性)に対する慰謝料請求の成立要件
1)不貞行為の存在
夫婦間の貞操義務に違反したとみられる程度の親密な交際または性的関係が認められなければなりません。
性関係が必ずしも立証される必要はなく、客観的な状況だけでも不貞行為と判断されることがあります。
2)婚姻関係の破綻の有無
不貞行為によって婚姻関係が実際に損なわれた、または破綻に影響を及ぼしたことを立証しなければなりません。
すでに婚姻関係が事実上終了していた場合、不貞相手(男性)の責任は認められにくくなります。
3)精神的苦痛の発生
不貞行為によって相当な精神的苦痛を受けたことが認められなければなりません。
裁判所は、不貞行為の期間、反復性、内容などを総合的に考慮して、精神的損害の有無を判断します。
慰謝料の判断要素
考慮要素 |
不貞行為の不当性・重大性 |
婚姻期間 |
不貞行為の期間および程度 |
婚姻関係の破綻の程度 |
財産状況および生活水準 |
子どもに関する事情 |
精神的苦痛の程度 |
裁判所は主に、上記のような要素を総合的に考慮して金額を判断します。
3. 不貞慰謝料請求専門弁護士が強調する対応戦略
不貞慰謝料請求専門弁護士は、不貞相手(男性)に対する慰謝料請求では、次の3つの事実を立証しなければならないと強調しています。
▶その不貞行為によって精神的苦痛を受けたこと
▶不貞相手(男性)が妻の既婚の事実を知っていたこと
不貞相手(男性)に対する慰謝料請求では、不貞行為の存在、婚姻関係が維持されていたかどうか、相手方が既婚の事実を認識していたかどうかなど、さまざまな要素を立証する必要があります。
そのため、不貞問題専門弁護士は内部証拠調査センターと連携し、裁判所で認められ得る客観的な証拠を中心に、体系的な収集と整理を行います。
不貞慰謝料請求専門弁護士によるサポート
1)不貞行為を立証するための客観的証拠の確保
ショートメッセージ、SNS上の会話、CCTV映像、位置情報記録などを収集し、2人が法律上の不貞行為をしたことを立証します。
これにより、単なる交流ではなく、貞操義務に違反した不貞行為であると主張します。
2)婚姻関係の維持および破綻に至った経緯の整理
不貞行為が行われるまでは婚姻関係が正常に維持されていたことを示す資料を確保します。
不貞行為によって婚姻関係が実質的に損なわれたことを強調し、慰謝料責任を明確にします。
3)不貞相手(男性)の認識および責任の立証
不貞相手(男性)が配偶者の既婚の事実を知っていた、または知ることができたことを示す状況証拠を収集します。
これを基に、不貞相手(男性)の故意または過失を主張し、不法行為責任を立証します。
不貞慰謝料請求専門弁護士によるサポートが必要な場合は、🔗法律相談予約を通じて、事案に応じた対応方針について相談を受けることをご検討ください。

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