CONTENTS
- 1. 住居侵入罰金の危機に直面されたご依頼者様の事情

- - 住居侵入罰金の危機、弁護士のサポートとは
- - 住居侵入罰金の危機のご依頼者様、不起訴処分
- 2. 住居侵入罰金、どのような場合に該当するのか

- - 住居侵入罪の成立要件
- - 住居侵入罰金の基準
- 3. 住居侵入罰金、対応したいなら

- - 一人で対応する際に確認すべき点
1. 住居侵入罰金の危機に直面されたご依頼者様の事情

住居侵入罰金の危機により法務法人大倫を訪ねてこられたご依頼者様の事情は、次のとおりです。
ご依頼者様は、ヴィラ建物を所有する賃貸人であり、賃借人A氏(以下、被害者)と賃貸借契約を結んでいました。
当時、梅雨により建物に漏水が発生し、ご依頼者様は被害者に対し、建物内部の工事を行わなければならないと連絡を取りました。
しかし被害者は数か月間、家賃を納めず、ご依頼者様の連絡を回避している状態であり、工事を行わなければならないというご依頼者様の連絡もまた受けませんでした。
やむを得ず、ご依頼者様は工事業者に対し、被害者の許可を得て工事を進めるよう伝え、工事業者はこれに従い、被害者と合意のうえで工事を進めました。
工事が終わった後、ご依頼者様は施工が適切に行われたかを確認するため、しばらく被害者の家に立ち入ることになりました。
その際、被害者が違法に空間を改造して利用していることを知り、ご依頼者様は被害者に対し、当該空間の写真を撮って「このような行為は違法であるため、直ちに改造したものを撤去してほしい」という内容のメッセージを送信しました。
すると被害者は、ご依頼者様が自分の家に違法に侵入したとして住居侵入告訴を進め、これにより住居侵入罰金の危機に置かれたご依頼者様は、大倫の専門弁護士に相談を依頼しました。
住居侵入罰金の危機、弁護士のサポートとは
1)判例を通じた住居侵入告訴の正当性への反論
被告人が事前に被害者から住居への出入りを許可され、鍵を所持していた場合について無罪判決を言い渡すしたソウル中央地方法院 2017. 4. 12. 宣告 2016고정3429 判決を引用しました。
これに基づき、ご依頼者様は、賃貸借契約を締結した当時、契約書に「瑕疵の補修などの特殊な事情がある場合、賃貸人は賃借人の空間に立ち入ることができる」と明示していた点、工事業者を通じて出入りについての同意および了解が事前に得られていた点を挙げ、住居侵入告訴に対する容疑に反論しました。
2)被害者の住居の平穏の侵害の有無に対する反論
ご依頼者様が当時、内部工事が適切に終わったかを確認するために撮影した写真を証拠として提出しました。
これに基づき、ご依頼者様には被害者の住居の平穏を害する意図はなく、単に賃貸人として建物の工事が適切に終わったかを確認するための純粋な意図であったことを強調しました。
また、被害者の家賃滞納の記録と不動産を違法に改造した状況を説明し、被害者がご依頼者様の原状回復要求などその他の精算に関する事項を回避しようと、意図的に住居侵入告訴を進めたことを強く主張しました。
住居侵入罰金の危機のご依頼者様、不起訴処分
捜査機関は、▲賃貸借契約書に瑕疵の補修時の出入り可能条項が明示されていた点、▲工事業者を通じて事前に出入りの同意が行われた点、▲住居の平穏を侵害しようとする故意がなかった点を総合的に考慮しました。
その結果、ご依頼者様の行為は住居侵入に該当しないと判断し、不起訴処分を下しました。
ご依頼者様は住居侵入罰金の危機から脱し、刑事処罰を受けることなく事件を終えることができました。
2. 住居侵入罰金、どのような場合に該当するのか
住居侵入罰金は、他人の住居空間に無断で侵入した際に科される罰金です。
ここでいう「住居」は人が居住し、寝食に使用する場所が該当し、ホテルの客室、テント、キャンピングカーのように一時的に留まる空間もまた含まれます。
建造物(工場、車庫、劇場など人が居住し、出入りできる構造物)の場合、その周囲の敷地もまた含まれることがあります。
住居侵入罪の成立要件
要件 | 主な内容 |
居住または管理する場所 | アパート・ヴィラなどの建物だけでなく エレベーター、階段、廊下、庭も含む
(テント、キャンピングカー、キャラバンなど 一時的な居住空間も該当) |
居住者・管理者の同意 | 居住者の同意なく出入りすると住居侵入罪が成立
(許可を得て入った場合でも、退去要請の後 出ていかなければ退去不応罪が成立) |
故意性 | 他人の住居または管理する場所であることを知りながら 意図的に侵入した場合に成立 |
身体の侵入 | 身体の一部だけ入っても成立し得る
(手、足、頭など一部の侵入も 住居侵入と判断されることがある) |
住居侵入罰金の基準
刑法第319条により住居侵入罪が成立すると、3年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金に処されることがあります。
もし団体もしくは多数の威力を示し、または危険な物を携帯した場合、特殊住居侵入罪に該当し、5年以下の懲役に処されることがあります。
したがって、住居侵入罰金は被疑者の行為の程度によって変わり得るという点に留意する必要があります。
3. 住居侵入罰金、対応したいなら
住居侵入罰金または処罰に対応するためには、事件当時の状況を具体的に整理し、住居の平穏を侵害したかどうか、故意性と滞留の程度、被害者の意思を総合的に把握して対応することが重要です。
特に、一人で対応する場合には、以下の事項を必ず確認する必要があります。
一人で対応する際に確認すべき点
▶ 住居の平穏の侵害の程度を検討する必要があります
住居侵入罰金の判断においては、実際に被害者の平穏がどれほど侵害されたかが重要です。
身体の一部だけを短時間入れた場合、被害者がこれを認識できなかった、または直ちに退去したのであれば、侵害の程度が軽微であるという点を積極的に主張する必要があります。
▶ 侵入当時の状況と滞留時間を整理する必要があります
侵入当時、当該空間に人がいたか、留まった時間がどれほど短かったかも重要な判断要素です。
居住者が不在で、しばらく確認した後すぐに出た場合であれば、故意性が弱いという点を中心に説明する必要があります。
▶ 被害者の処罰意思を必ず確認する必要があります
円満な示談を通じて、被害者が処罰を望まないという意思を明らかにした場合、住居侵入罰金の減軽の可能性が高まります。
会話の内容、示談の過程、処罰を望まない意思表示の有無を客観的な資料として整理しておくことが望ましいです。
もし住居侵入罰金に関して、より具体的な状況分析と対応戦略が必要でしたら、法務法人大倫の専門弁護士との相談を通じて、事件に合った方向を検討されることをお勧めします。
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