CONTENTS
- 1. 強制わいせつ事件の弁護士を訪ねた依頼者

- - 事件の経緯
- 2. 強制わいせつ事件の弁護士による対応戦略の策定

- - わいせつ行為該当性の否定
- - 暴行罪の成立要件の否定
- - 告訴の経緯および供述の信用性の検討
- 3. 強制わいせつ事件の弁護士による対応結果「不起訴」

- - 強制わいせつ・暴行の処罰基準
- - 処罰水準
- - 複数の刑事事件に巻き込まれた場合
1. 強制わいせつ事件の弁護士を訪ねた依頼者
強制わいせつ事件の弁護士は、酒席後の帰宅途中に手首を一時的につかんだことを理由として、強制わいせつおよび暴行の嫌疑で告訴された会社員の事件において、行為態様と場所の客観性を立証し、不起訴決定へと導きました。
事件の経緯
事件当日、依頼者は職場の同僚A氏と一緒に酒を飲んだ後、帰宅するために席を立ちました。
その後、A氏がバランスを取るのが難しいとして助けを求めたため、依頼者は一時的に手首をつかみました。
しかし、A氏はこの状況について、依頼者が自分の意思に反して手首を強くつかみ、引っ張っていったという趣旨の主張をし、暴行および強制わいせつの嫌疑で告訴しました。
これに対し、依頼者は「無理に引っ張ったり強くつかんだりした事実は一切なく、求めに応じて一時的に手首をつかんだだけです」との立場を明らかにして悔しさを訴え、強制わいせつ事件の弁護士にサポートを求めました。

2. 強制わいせつ事件の弁護士による対応戦略の策定

強制わいせつ事件の弁護士は、本件の核心的な争点は、手首を一時的につかんだ行為が韓国刑法第298条のわいせつ行為に該当するか、また韓国刑法第260条にいう違法な有形力の行使と評価できるかどうかにあると判断しました。
わいせつ行為該当性の否定
告訴人は、依頼者が自分の手首をつかんだ行為に性的意図が介在していたと主張しました。
そこで、強制わいせつ事件の弁護士は、韓国大法院2013ド7838判決の法理を中心に防御論理を構成しました。
韓国大法院2013ド7838判決の要旨
この判例に照らすと、本件が発生した場所は一般に開かれた飲食店であったため、このような空間で行われた一時的な手首への接触だけで性的意図が介在していたと断定するのは難しいと説明しました。
暴行罪の成立要件の否定
強制わいせつ事件の弁護士は、暴行の嫌疑に関し、捜査段階で参考となるよう、暴行罪の成立可否を判断する上で核心となる事情を選別して整理しました。
韓国刑法第260条が求める違法な有形力の行使および強制性が実際に存在するかどうかを中心に意見を構成しました。
▷ 事件の発生場所は不特定多数の人が自由に出入りする開かれた空間であり、威力や強制性が行使されにくい状況であった点
▷ 相手の身体に対する現実的な力の行使や威力があったと認めるに足りる客観的証拠が存在しない点
告訴の経緯および供述の信用性の検討
強制わいせつ事件の弁護士は、本件の告訴が事件発生日から約1年が経過した時点で提起されたことに着目しました。
事件当時の状況を直接目撃した第三者が存在しないことまで考慮すると、相当な時間が経過した後になされた告訴については、記憶の正確性と供述の信用性をより厳格に検討する必要がありました。
そこで、強制わいせつ事件の弁護士は、告訴人の供述が当時の状況をそのまま反映したものというよりも、事後的に誇張された可能性も排除できない点を中心に意見を整理し、提出しました。
▷ 当時の状況を直接確認できる客観的な目撃者および補強証拠が存在しない点
▷ 告訴人の供述における記憶の正確性および信用性について合理的な疑問が提起される点
3. 強制わいせつ事件の弁護士による対応結果「不起訴」

強制わいせつ事件の弁護士によるサポートの結果、検察は本件について次のような理由から 不起訴決定を下しました。
· 強制わいせつの故意を認めることのできる客観的証拠が不足している点
· 当時の状況を直接目撃した第三者が存在しない点
· 事件発生から約1年が経過した後に初めて告訴がなされた点
強制わいせつ・暴行の処罰基準
強制わいせつ罪とは?
韓国刑法上の強制わいせつ罪とは、暴行または脅迫という違法な手段を通じて他人にわいせつ行為をする犯罪をいいます。
ここで「わいせつ行為」とは、一般人に性的羞恥心や嫌悪感を生じさせ得る身体的接触であり、社会通念上容認されにくい性的行為を意味します。
また、強制わいせつ罪にいう「暴行または脅迫」は、相手の自由な性的自己決定権を侵害する程度で足り、必ずしも相手が抵抗できないほど強い程度である必要はありません。
したがって、行為の外形が軽微に見える場合でも、行為に至った経緯や状況によっては、軽い身体的接触や手首をつかむ行為も強制わいせつに該当することがあります。
暴行罪とは?
暴行とは、人の身体に対して違法に有形力(物理的な力)を行使する行為をいいます。
このとき、暴行には必ずしも直接的な身体接触が必要なわけではなく、身体の近くで恐怖心や不快感を引き起こす暴言・罵言・物を投げる行為なども含まれ得ます。
ただし、暴行は身体の生理的機能に障害を生じさせる「傷害」とは区別される概念であり、一定の物理力を行使したこと自体を問題とする犯罪である点に違いがあります。
処罰水準
強制わいせつ罪および暴行罪の処罰水準は次のとおりです。
犯罪類型 | 適用条文 | 処罰水準 |
強制わいせつ | 韓国刑法第298条 | 10年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金 |
暴行 | 韓国刑法第260条 | 2年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金 |
複数の刑事事件に巻き込まれた場合
上記事件の依頼者のように、複数の嫌疑で刑事事件に巻き込まれた場合、捜査初期から各嫌疑の争点を区分し、戦略的に対応する必要があります。
供述の方向性と対応時期によって事件の範囲や処罰の可能性が変わり得るため、初期段階で事実関係と法理を精密に検討することが何よりも重要です。
法務法人大倫は、依頼者の供述と関連資料を綿密に検討して嫌疑ごとの争点を明確に区分し、事件の性質に応じた個別対応戦略を策定します。
捜査機関の取調べへの同行、供述の指導および意見書の提出を通じて事実と法理を体系的に伝え、初期から終了後まで継続的に支援することで、依頼者が不要な不安や負担を抱えないよう支援します。
上記のような状況で刑事事件に巻き込まれた場合は、🔗法律相談予約を通じてご依頼ください。

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