CONTENTS
- 1. 準強姦容疑 | 処罰の危機に直面した依頼者の事情

- - 詳細な状況
- - 詳細な状況
- 2. 準強姦容疑 | 対応方針の設定

- - 被害者の状態に関する客観的検証
- - 故意の成立に対する反論
- - 捜査の流れを考慮した資料整理
- 3. 準強姦容疑 | 対応結果、「不送致」

- - 捜査機関が考慮した事項
- - 捜査機関が考慮した事項
- 4. 準強姦容疑 | 成立要件と処罰の水準

- - 準強姦の判断基準に関する判例
- 5. 準強姦容疑 | 現在の状況なら

- - 法務法人大倫の性犯罪専門弁護士による対応
- - 法務法人大倫の性犯罪専門弁護士による対応
1. 準強姦容疑 | 処罰の危機に直面した依頼者の事情

準強姦容疑を受け、警察の取調べへの対応を依頼された依頼者は、大学に在学中の学生でした。
詳細な状況
依頼者は、知人らとの私的な集まりの後、合意の下で行った性交により刑事手続に関与する状況となっていました。
事件は学期末の知人との集まりに続く飲み会で発生し、依頼者は相手方と個別に会話した後、自然な流れで関係に至ったと認識していました。
しかし、相手方は事件から一定時間が経過した後、飲酒により正常な判断や抵抗が困難な状態だったという趣旨で告訴しました。
これにより、依頼者は一夜にして準強姦容疑の被疑者として捜査を受けることになりました。
依頼者は当時、相手方が意思を表明し、状況を認識していたと考えていたため、準強姦容疑をかけられたこと自体に大きな不安を感じていました。
詳細な状況
依頼者は、知人らとの私的な集まりの後、合意の下で行った性交により刑事手続に関与する状況となっていました。
事件は学期末の知人との集まりに続く飲み会で発生し、依頼者は相手方と個別に会話した後、自然な流れで関係に至ったと認識していました。
しかし、相手方は事件から一定時間が経過した後、飲酒により正常な判断や抵抗が困難な状態だったという趣旨で告訴しました。
これにより、依頼者は一夜にして準強姦容疑の被疑者として捜査を受けることになりました。
依頼者は当時、相手方が意思を表明し、状況を認識していたと考えていたため、準強姦容疑をかけられたこと自体に大きな不安を感じていました。
2. 準強姦容疑 | 対応方針の設定
本件で、性犯罪専門弁護士は単に容疑を否認する方法ではなく、捜査機関が何を立証すべきかという点から構造的に整理する戦略を選択しました。
本件では、被害者の供述以外に犯罪の成立を裏付ける客観的資料が十分にあるかが核心的な争点でした。
そこで、サポートの方向性は、構成要件ごとに捜査判断の要素を分解して検討することに定めました。
被害者の状態に関する客観的検証
準強姦容疑が成立するためには、被害者が事件当時、心神喪失または抗拒不能の状態にあったことが前提となります。
告訴人は、飲酒により正常な判断や抵抗が不可能だったと主張しました。
しかし、弁護士は、その主張が事件当時の実際の状態を反映しているかに疑問を呈しました。
捜査過程で確認された状況によれば、相手方は事件の前後に会話を続け、自ら移動する様子が確認されました。
このような状況を踏まえ、抗拒不能状態であったと断定することは困難である点を中心に意見をまとめました。
▶ サポートのポイント
ㆍ 被害者の実際の行動と反応が判断基準
ㆍ 客観的状況と供述の一致の有無
故意の成立に対する反論
準強姦容疑は、結果の発生だけで成立する犯罪ではなく、行為者の認識と意図も併せて立証されなければなりません。
告訴人は、依頼者が自身の状態を認識し、それを利用したと主張しました。
しかし、性犯罪専門弁護士は、事件当時の状況を基準にすると、依頼者が相手方を心神喪失または抗拒不能状態にあると認識していたとは考えにくい点に着目しました。
特に、大法院2018ド9781判例が示した基準に従い、アルコール・ブラックアウトと意識喪失状態は区別されるべきであると主張しました。
これを踏まえ、準強姦容疑の主観的構成要件を満たしていない点を強調しました。
捜査の流れを考慮した資料整理
準強姦容疑事件では、捜査機関が被害者の供述に依拠して判断することが多くあります。
そこで、性犯罪専門弁護士は供述の信用性を検証できる資料の確保に注力しました。
依頼者は、DNA鑑定や参考人調査などの捜査手続に誠実に応じました。
また、事件前後の移動状況を確認できる映像資料を中心に、時間の流れを再構成しました。
これらの資料は、供述と客観的状況を比較する根拠として活用されました。
3. 準強姦容疑 | 対応結果、「不送致」

準強姦容疑に関する捜査の結果、警察は証拠不十分を理由に不送致決定を下しました。
捜査機関が考慮した事項
捜査機関は、次の事情を総合的に考慮しました。
▷ 被害者の意識喪失または明確な拒否意思を認定する客観的資料が不足
▷ 被害者の供述だけでは抗拒不能状態と断定することが困難
▷ 被疑者が当該状態を認識していたとは考えにくい
これらを踏まえ、準強姦容疑の構成要件を満たすことは困難であると判断しました。
依頼者は、捜査終結の通知を受けた後、日常生活に戻れるようになったとして安堵を示しました。
捜査機関が考慮した事項
捜査機関は、次の事情を総合的に考慮しました。
▷ 被害者の意識喪失または明確な拒否意思を認定する客観的資料が不足
▷ 被害者の供述だけでは抗拒不能状態と断定することが困難
▷ 被疑者が当該状態を認識していたとは考えにくい
これらを踏まえ、準強姦容疑の構成要件を満たすことは困難であると判断しました。
依頼者は、捜査終結の通知を受けた後、日常生活に戻れるようになったとして安堵を示しました。
4. 準強姦容疑 | 成立要件と処罰の水準
準強姦容疑は韓国刑法第299条に規定された犯罪であり、次の要件を満たす場合に成立します。
▶ 韓国刑法第299条(準強姦、準強制わいせつ)
▶ 準強姦容疑の成立要件
ㆍ その状態を利用した姦淫またはわいせつ行為があること
ㆍ 行為者に当該状態についての認識と故意があること
準強姦容疑が認められた場合、次の処罰を受けることになります。
▶ 処罰の水準
韓国刑法第299条(準強姦) | 3年以上の有期懲役 |
準強姦の判断基準に関する判例
大法院2018ド9781判決によると、準強姦容疑事件に飲酒が関係する場合、裁判所は、被害者が主張する状態がアルコール・ブラックアウトなのか、パッシングアウトに該当するのかを区別して審理します。
▶ ブラックアウトとパッシングアウトの概念上の違い
短時間の大量飲酒により記憶形成過程に障害が生じ、事件後に当該時点のことを思い出せない状態
▷ パッシングアウト:
アルコールの鎮静・催眠作用により睡眠状態に陥り、意識そのものを失った状態
※ ブラックアウトは記憶障害に該当する可能性がありますが、それだけで認知機能や意識状態に障害があったと断定することは困難です。
一方、
準強姦容疑の判断において、裁判所は、被害者が完全に意識を失っていなくても、アルコールの影響で意思を形成する能力や性的自己決定権を侵害する行為に抵抗しようとする力が著しく低下した状態であれば、抗拒不能に該当し得るとしています。
▶ 裁判所が総合的に検討する判断要素
▷ 被害者の普段の酒量および飲酒後の記憶障害
▷ 当時の被害者の行動、移動状態、周囲を認識できる可能性
▷ CCTV・目撃者などの客観的資料
▷ 被疑者と被害者の関係、出会った経緯および事件前後の状況
つまり、準強姦容疑事件で裁判所は、被害者が「記憶がない」と供述した事情だけで、直ちに心神喪失や抗拒不能を認めるわけではありません。
また、被害者の一部の行動や断片的な様子だけを根拠に、単なるアルコール・ブラックアウト状態であったと断定することにも慎重であるべきであり、犯行当時の実際の意識状態と対応可能性を中心に、あらゆる状況を総合して判断します。
5. 準強姦容疑 | 現在の状況なら

準強姦容疑が提起された事件では、捜査初期にどのような方向で事実関係を整理するかにより、その後の判断が異なる場合が少なくありません。
飲酒が関係する事案ほど、被害者の供述だけで判断されるのではなく、その供述が客観的状況とどのように結び付くかが核心的な争点となります。
法務法人大倫の性犯罪専門弁護士による対応
本法人は、事件の初期段階から当時の状況を具体的に検討し、供述内容と証拠との関係を整理して、捜査手続に対応しています。
準強姦容疑で警察の取調べを控えている場合は、🔗性犯罪専門弁護士への法律相談予約を通じて、体系的な対応戦略を整えてみることをお勧めします。
韓国第9位の法律事務所である大倫(25年韓国国税庁付加価値税申告基準)は、信頼に基づく法律サービスを提供しています。
法務法人大倫の性犯罪専門弁護士による対応
本法人は、事件の初期段階から当時の状況を具体的に検討し、供述内容と証拠との関係を整理して、捜査手続に対応しています。
準強姦容疑で警察の取調べを控えている場合は、🔗性犯罪専門弁護士への法律相談予約を通じて、体系的な対応戦略を整えてみることをお勧めします。
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