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解決事例

児童・青少年の性保護に関する法律違反(性搾取物所持等)

児童性搾取物 | 児童性搾取物所持の疑いを受けた未成年の依頼者「保護者監護委託」

児童性搾取物の映像をInstagramで受信し所持した学生の依頼者が、専門弁護士のサポートを通じて少年保護事件で保護者監護委託の処分を受けた事例です。

CONTENTS
  • 1. 児童性搾取物 | 事件の内容
  • 2. 児童性搾取物 | サポート事項
    • - 所持の経緯と流布不在の疎明
    • - 性的好奇心に基づく一時的な過ちと反省の立証
    • - 保護者の意志および再犯可能性が希薄であることの資料確保
  • 3. 児童性搾取物 | 事件の結果
    • - 児童性搾取物事件に関する法律情報
    • - 児童性搾取物所持の疑いに巻き込まれたなら

1. 児童性搾取物 | 事件の内容

児童性搾取物の映像をInstagramを通じて受信しスマートフォンに保存した青少年の依頼者が、児童・青少年性搾取物所持の疑いで取り調べを受けることになりました。

依頼者は性的好奇心からSNSに接続していた際に当該映像を受信し、これを確認した後、直ちに削除せず個人の携帯電話に保存したまま保管していました。

その後、当該映像の保存履歴が残っており、これにより捜査機関の内偵が進められました。

児童性搾取物事件は、単なる閲覧や一時的な保存行為だけでも処罰の対象となり得る犯罪であり、捜査機関は依頼者の行為が法律上「所持」に該当するか否かを中心に保護処分の可能性を検討することになりました。

特に、問題の映像が実際に送信され、携帯電話に保存された状態で維持されていたという点で、依頼者の行為は軽く見ることが難しい事案でした。

依頼者は当該映像を外部に流布したり他人に再送信した事実はありませんでしたが、児童・青少年が登場する性搾取物であるという点を認識できないまま削除の措置を取らずそのまま保管した責任があり、これにより少年保護事件に付される可能性まで考慮しなければならない状況に置かれることになりました。

児童性搾取物 | 事件の内容

2. 児童性搾取物 | サポート事項

児童性搾取物事件の特性と依頼者の年齢、行為の経緯などを総合的に考慮し、事案の本質を正確に伝えるためのサポートが進められました。

所持の経緯と流布不在の疎明

性犯罪専門弁護士は、依頼者が当該映像を単に閲覧した後に保管した事実は認めつつ、映像の出所が外部から受信されたものであり、依頼者がこれを流布したり保存する目的がなかったという点を重点的に疎明しました。

特に、流布の情況が全くないという点を客観的に立証するため、デジタルフォレンジックへの協力を進めました。

性的好奇心に基づく一時的な過ちと反省の立証

依頼者が満15歳の未成年者で、性的観念が確立されていない状況の中、性的好奇心により衝動的に犯行に至ったことを陳述しました。

性犯罪専門弁護士は、事件後にSNSアカウントの閉鎖、映像の全面削除、携帯電話の使用制限などの措置を自発的に実施した点を強調し、学生本人の反省文と保護者の教育計画書を併せて提出して反省の真摯さを証明しました。

保護者の意志および再犯可能性が希薄であることの資料確保

性犯罪専門弁護士は、依頼者の両親から子女の指導に対する強い責任感と再犯防止のための具体的な計画を聴取し、これを陳述書と教育指導計画書として整理し、保護観察所および韓国の裁判所の少年部に提出しました。

また、依頼者が普段の学校生活で誠実に過ごし、ボランティア活動にも参加してきた点、共同体意識の強い学生であるという資料も併せて提出し、再犯の可能性が極めて低いことを強調しました。

3. 児童性搾取物 | 事件の結果

児童性搾取物専門弁護士のサポートにより、依頼者は刑事処罰の代わりに「保護者監護委託」という保護処分を受けることになりました。

保護者監護委託は少年法上、比較的軽い保護処分であり、保護者の指導の下で生活させることで矯正と省察を促す方式です。

このような結果は、依頼者の自発的な反省、保護者の積極的な再犯防止の努力、そして性犯罪専門弁護士の戦略的な対応が有機的に作用した結果でした。

児童性搾取物事件に関する法律情報

「児童・青少年の性保護に関する法律」第11条第5項によると、児童性搾取物は「単純所持」だけでも処罰の対象となります。

特に、映像や写真を閲覧した後に保存するだけでも法的には「所持」に該当するため、流布の目的がなくても重大な犯罪とみなされます。

状況

対応方策

留意事項

映像の保存および閲覧の事実が存在

直ちに削除し、真摯な反省文を提出

繰り返し閲覧した履歴がある場合は注意

SNSを通じた受信

出所および経緯を明確に陳述

自発的なダウンロードではないことを強調

未成年者の場合

少年法上の保護の必要性を強調

年齢、成熟度、指導環境の疎明

保護者の協力が可能な場合

陳述書および教育計画書の提出

再犯防止および生活指導の方策を含める

児童性搾取物所持の疑いに巻き込まれたなら

児童性搾取物所持事件は、単に衝動的に起きたことであったとしても、法的には重大な犯罪と判断され得るものであり、特に未成年者の場合、保護処分の有無により今後の進学、就職、対外活動などにおいて実質的な不利益が生じる可能性があります。

デジタル環境における瞬間的な選択が意図せず刑事処分につながる場合、事件の初期から専門的な法律のサポートを通じて事実関係を明確にし、再犯の可能性や成長の可能性などを立体的に疎明する戦略が非常に重要です。

保護処分の段階であっても適切な対応ができない場合、不要な烙印が残る可能性があるため、一人で悩まず、今すぐ🔗法律相談予約を通じて助けを受けてみることをお勧めします。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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