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解決事例

不当利得金

契約違反 | 契約違反を主張する不当利得返還請求への防御および棄却事例

契約違反を主張して不当利得返還請求訴訟を提起した原告に対応するため、依頼者は大倫に協力を依頼されました。

専門弁護士は、原告の請求を棄却する判決を導きました。

CONTENTS
  • 1. 契約違反、不当利得返還請求訴訟を提起された依頼者
    • - 事件の経緯
    • - 契約違反、専門弁護士の協力は
    • - 契約違反による不当利得返還請求訴訟、原告の請求棄却
  • 2. 契約違反、不当利得返還請求訴訟の概念
    • - 不当利得返還請求訴訟の成立要件
  • 3. 契約違反、不当利得返還請求訴訟を提起されたときの対応法は
    • - 対応戦略

1. 契約違反、不当利得返還請求訴訟を提起された依頼者

契約違反により不当利得返還請求訴訟を提起された依頼者の事情は、次のとおりです。

事件の経緯

契約違反 債務不履行 損害賠償請求 不当利得返還 契約解除


依頼者は大型貨物運送業務を行う法人の代表であり、運営している法人は取引先から依頼を受けた運送案件について、日程管理や配車調整、運送人の手配などの役割を担ってきました。

この過程で、依頼者は一部の運送業務を外部の運送人につなぐ形で業務を進めており、A職員(以下、原告)は、このような仕組みの中で依頼者の斡旋を受けて運送業務を行いました。

原告はその対価として約7%の斡旋料を控除したうえで運送費の精算を受ける方式で、数年間にわたり業務を続けてきました。

しかし、取引が終了した後、原告は過去の精算過程で斡旋料が過大に控除されたと主張し、依頼者の契約違反を理由に不当利得返還請求訴訟を提起しました。

そこで依頼者は、法務法人大倫の専門弁護士に協力を依頼することになりました。

契約違反、専門弁護士の協力は

1) 原告の主張に対する客観的な反論

専門弁護士は、依頼者が原告に支払った運送料に関する税金計算書と精算内訳を確保し、原告が長期間にわたり当該精算方式に異議を申し立てず、これを容認してきた点を強調しました。

また、メッセージの記録などを踏まえ、原告が依頼者と緊密な関係を維持し、内部の事情を認識していたことを主張し、事後的に不当利得を主張することは妥当ではないという点を強調しました。

2) 判例を通じた契約違反主張への反論

専門弁護士は、「契約内容が明確でない場合には、契約締結の経緯と当事者の実際の取引の実態を総合して解釈しなければならない」と判示した大法院2011. 6. 24. 2008ダ44368判決を根拠に、原告と依頼者との間に斡旋料を特定の割合で確定したという合意自体が存在しないと主張しました。

特に、原告が数年間にわたり精算金額に異議を申し立てずそのまま履行してきた点に照らすと、契約違反を前提とした不当利得の主張は成立し得ないという点を強調しました。

契約違反による不当利得返還請求訴訟、原告の請求棄却

裁判所は、原告が長期間にわたり運送料の精算方式に異議を申し立てずこれを受け入れてきた点と、斡旋料を特定の割合で確定したという明示的な合意が存在しない点を認めました。

これにより、原告が主張する契約違反は成立しないと判断し、不当利得金返還請求もまた受け入れることはできないと判断しました。

したがって、裁判所は原告の請求を棄却する判決を下しました。

2. 契約違反、不当利得返還請求訴訟の概念

契約違反に関連して提起される不当利得返還請求訴訟は、他人が法的に正当な理由なく利益を得た場合に、それを返還させる法的手続です。

「法的に正当な理由なく」とは、必ずしも違法な行為だけを指すものではありません。

必ずしも違法性を有する必要はなく、不当な方法について具体的に立証できる資料が存在すれば、訴訟を提起することができます。

不当利得返還請求訴訟の成立要件

区分

内容

利益の存在

相手方が財産上の利益を実際に取得したこと

損害の発生

請求人側に

その利益に相応する損害が発生したこと

因果関係

相手方の利益と

請求人の損害との間に因果関係があること

法律上の原因の不存在

相手方の利益に正当な法的根拠がないこと

3. 契約違反、不当利得返還請求訴訟を提起されたときの対応法は

契約違反に関連して不当利得返還請求訴訟が提起されたからといって、必ずしも責任が認められるわけではありません。

契約内容や取引慣行、精算過程などをどのように整理するかによって、判断が大きく変わる可能性があります。

したがって、訴状を受け取った時点から、事実関係と法理を分けて冷静に対応することが重要です。

対応戦略

1) 不当利得が発生したという構造から正確に把握して対応する必要があります

複数の契約関係や取引が絡み合っている場合には、相手方が主張する「不当利得」がどの法律関係から生じたものなのかをまず特定するよう求める必要があります。

2) 立証責任が誰にあるのかを明確に指摘する必要があります

不当利得返還請求訴訟では、相手方が利益の発生と法律上の原因の不存在を立証しなければならないため、資料が不足している場合や間接証拠にすぎない場合には、これを積極的に指摘して請求の限界を浮き彫りにする必要があります。

3) 相手方の時効・正当な給付の主張に備えて法理で対抗する必要があります

消滅時効の完成、契約に基づく正当な支払、すでに終了した精算関係などをめぐる争いが予想されるため、判例と法理を根拠とした体系的な反論が重要です。

契約違反により不当利得返還請求訴訟を提起された場合には、事案の構造と争点を正確に分析した対応が必要です。

法務法人大倫は、専門弁護士を含む1~20人のTFを構成し、契約関係の分析から証拠の整理、判例の検討、訴訟対応まで段階的に協力しています。

不当利得返還請求訴訟に関して法的な対応が必要な場合には、大韓民国9位のローファーム(25年の国税庁付加価値税申告基準)🔗法律相談予約を通じてサポートを受けてみてください。

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