CONTENTS
- 1. 性搾取物所持 | 事件の概要

- - 性搾取物所持に関する法律情報
- 2. 性搾取物所持 | 弁護活動の内容

- - 「未成年者であるとの認識の欠如」に関する客観的資料の収集
- - 「所持の目的と回数」の限定性の疎明
- - 反省および社会的環境に関する情状資料の提出
- 3. 性搾取物所持 | 事件の結果

1. 性搾取物所持 | 事件の概要
性搾取物所持の疑いで警察の捜索・差押えを受けた依頼者様は、チャットアプリを通じて相手と自然に会話を交わす中で、特定の動画や写真を購入して所持した事実がありました。
相手が未成年者である可能性を認識できていない状態であり、アプリの構造上、年齢確認も難しい状況でした。
しかし、その後、当該プラットフォームの利用者とのやり取りの内容が捜査機関に把握されたことで、依頼者様は性搾取物所持の疑いで刑事捜査を受けることになり、携帯電話は直ちに押収されました。
特に依頼者様は過去に罰金刑の前科があった状況であり、今回の事件により実刑または勾留の可能性が指摘され、大きな不安を感じておられました。
自身の行動を反省するとともに、法的対応の必要性を痛感された依頼者様は、性搾取物所持の疑いに対して防御するため、弁護活動を依頼されました。

性搾取物所持に関する法律情報
性搾取物所持は、単なる所持のみでも処罰の対象となる非常に厳重な性犯罪に分類され、実際に削除した場合でも刑事責任は免除されません。
児童・青少年の性保護に関する法律第11条第5項により、性搾取物であることを知りながらこれを所持・視聴した場合、1年以上の有期懲役という重刑に処される可能性があります。
これにより、性搾取物所持事件は、ミスや好奇心の程度の行為だと釈明しても法的な判断では認められず、初期段階から正確な事実関係の整理、情状事由の立証、故意性の判断に対する法理的な反論が必要な事案です。
性搾取物所持事件は動画のダウンロードで終わるものではなく、捜査機関は初期の供述態度、被疑者の認識の程度、反復の有無などを総合的に判断することになります。
対応の時期と戦略によって刑事処罰の有無は大きく変わり得るため、必ず刑事専門弁護士の弁護活動を受けて対応の論理を構成する必要があります。
2. 性搾取物所持 | 弁護活動の内容
性搾取物所持の疑いで重い処罰が懸念される状況の中、刑事専門弁護士は事件の核心的な争点を中心に、体系的な防御戦略を立てました。
「未成年者であるとの認識の欠如」に関する客観的資料の収集
性犯罪専門弁護士は、当該チャットアプリの登録手続きや年齢の操作の可能性、販売者の販売方法など、外形的に成人のように見えざるを得なかった事情を整理しました。
特に、当該プラットフォーム自体が成人認証を求める構造であった点を強調しました。
「所持の目的と回数」の限定性の疎明
依頼者様が短期間内に一部の動画のみを2〜3回程度購入した点、継続的にこれを共有または流布した事実が全くない点を挙げ、性搾取物所持の疑いの量刑に影響を与えられるよう整理しました。
反省および社会的環境に関する情状資料の提出
依頼者様が被害者に心から謝罪し、反省文を自筆で複数回作成した点、被害者側も示談の意思を示した点、重度障害のある兄弟を扶養し、経済的な困難の中でも誠実に生きてきた事情を詳細に整理し、捜査機関に伝えました。
3. 性搾取物所持 | 事件の結果
性搾取物所持の疑いで勾留の可能性まで懸念されていた本事件は、刑事専門弁護士の迅速かつ戦略的な対応により、不起訴処分で終えることができました。
性搾取物所持の疑いは、初期対応の方向性と論理構造によって結果が大きく変わり得る事件です。
単なる好奇心や構造的な認識の限界を疎明できなければ、意図とは関係なく処罰につながり得るため、捜査前から法律の専門家の弁護活動を受けることが最も安全です。
初期対応の方向と資料の整理だけでも、勾留の有無や処罰の程度が変わり得ます。
もし今、当該の疑いで捜査を受けておられるのであれば、すぐに🔗法律相談のご予約を通じてご相談を進めていただければと思います。

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