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解決事例

工事代金

工事代金訴訟の事例|大規模な工事代金紛争、控訴審で責任を減らすことができた戦略

工事代金訴訟で大規模な損害賠償責任が問題となった事案において、建設専門弁護士の控訴審対応を通じて、工事の瑕疵および遅延損害金の責任を大幅に減らした事例です。

CONTENTS
  • 1. 工事代金訴訟、サポートを依頼されたご依頼者
  • 2. 工事代金訴訟への対応戦略の策定
    • - 工事の瑕疵判断の基準の再整理
    • - 鑑定の過程と結果の限界の指摘
    • - 工事遅延および遅延損害金の算定に対する反論
  • 3. 工事代金訴訟の対応結果、「責任を大幅に減額」
  • 4. 工事代金訴訟とは
    • - 建設専門弁護士によく寄せられる質問
    • - サポートが必要な場合

1. 工事代金訴訟、サポートを依頼されたご依頼者

工事代金訴訟のご依頼者は、防水工事を専門とする事業者で、共同住宅の屋上と塔屋、一部の世帯を対象に防水工事を請け負って施工した請負人でした。

ご依頼者は契約内容に従って工事を進めた後、一定の時点で工事が完了したと判断し、残金の支払いを求めました。

しかし工事を発注した側は、防水の瑕疵が存在し、工事が完全に仕上がっていないという理由で、残金の支払いを拒否しました。

そこでご依頼者は未払いの工事代金を受け取るために訴訟を提起しましたが、相手方はむしろ瑕疵補修費と長期間の工事遅延を理由に、より大きな金額を請求する反訴を提起しました。

つまり、工事代金を受け取るべき立場であったご依頼者が、かえって損害賠償をしなければならない状況につながったのです。

この事件でご依頼者は第一審で敗訴し、その後、控訴審を通じて判断を争おうと、建設専門弁護士との相談のために大倫にお越しくださいました。

相談の過程で、ご依頼者は瑕疵の判断とそれに伴う過度な責任負担について、結果を予測しにくい状況であるという点に大きな負担を感じていました。

大倫 建設専門弁護士 工事代金訴訟 サポートを依頼したご依頼者

2. 工事代金訴訟への対応戦略の策定

工事代金訴訟の控訴審において、ご依頼者は第一審判決で瑕疵の判断と損害賠償の範囲が過度に認められた部分を是正することを中心的な目標として、対応戦略を策定しました。

控訴審では、次のような争点を中心に、第一審の判断がそのまま維持されることは難しいという点を段階的に説明することに注力しました。

▶ 工事の実際の施工内容と使用の経過
▶ 鑑定手続で明らかになった問題点
▶ 工事遅延の責任が誰にあるのか

工事の瑕疵判断の基準の再整理

建設専門弁護士は、防水工事の瑕疵を判断する際に、施工基準を満たしているかどうかだけでなく、実際の使用過程で漏水など機能上の問題が発生したかどうかも併せて考慮されるべきであるという点を強調しました。

特に、工事完了後、相当の期間にわたって漏水や使用上の問題が発生しなかったという点を根拠に、一部の施工基準未達を理由に既存の防水をすべて撤去して再施工しなければならないという判断は過度であるという点を、説得力をもって示しました。

あわせて、防水工事は構造的な特性上、一定の周期で補修や再施工が予定される工種であるという点を説明し、これを考慮せずに全面的な再施工を前提とした費用の算定は合理的ではないという点を、控訴審の主要な論旨として整理しました。

鑑定の過程と結果の限界の指摘

この事件の第一審判決は鑑定結果に大きく依存して下されたため、鑑定の過程とその限界を指摘することが、控訴審の中心的な争点の一つでした。

建設専門弁護士は、第一審で採用された鑑定結果が防水工事の特性と実際の施工状況を十分に反映できていなかったという点を中心に、問題を提起しました。

鑑定の過程で塗膜の厚さが一部の区間でのみ測定されたにもかかわらず、その結果が全体の施工区間にそのまま適用された点を指摘し、部分的な測定結果だけで工事全体の瑕疵の範囲を断定することは難しいという点を強調しました。

また、鑑定の過程で実際の漏水の発生の有無や施工当時の管理および検収の過程が十分に考慮されなかったという点を指摘し、鑑定結果をそのまま前提として損害賠償の範囲を算定することは慎重であるべきだという点を主張しました。

工事遅延および遅延損害金の算定に対する反論

遅延損害金に関しては、工事完了時点についての判断が誤っていたという点を中心に対応しました。

遅延損害金は、工事が遅れたと判断される場合に一日単位で累積される金額であるため、完了時点によって責任の規模が大きく変わる争点でした。

そこで建設専門弁護士は、特定の時点で主要な工事が完了しており、その後行われた作業は補完工事にすぎないという点を説明しました。

また、工事の過程で発注側の事情の変化、資材の搬入に関する制約、契約に含まれていない追加作業の要求など、工事日程に影響を及ぼしたさまざまな外部要因が存在したという点を整理し、長期間の遅延日数をそのまま認めることは妥当ではないという点を強調しました。

これにより、工事遅延の責任をご依頼者だけに全面的に帰属させることは難しいという点を、控訴審で明確にしました。

3. 工事代金訴訟の対応結果、「責任を大幅に減額」

大倫 工事代金訴訟 対応の結果 責任を大幅に減額

工事代金訴訟の控訴審で、裁判所は第一審の判断のうち、瑕疵補修費と遅延損害金の算定が過度であると判断しました。

▶ 裁判所の判断

ㆍ 瑕疵補修の範囲が全面的な再施工を前提とする必要はない

ㆍ 鑑定結果が一部の測定に偏って瑕疵費用の全体を算定した点を限定的に反映

ㆍ 工事遅延の原因が請負人だけに帰属するとは見がたい

その結果、相手方の反訴請求のうち相当部分が認められず、ご依頼者が負担すべき金額は第一審に比べて大幅に減額され、これは瑕疵の範囲と遅延損害金の算定基準を改めて整理した結果でした。

ご依頼者は「控訴審で現実的な判断を受け、負担を減らすことができた」と安堵の気持ちを示しました。

4. 工事代金訴訟とは

工事代金請求は、請負契約を基礎として発生する債権であり、請負人が約定された工事を完成させた場合に、工事を発注した側に対して対価の支払いを請求できる権利を意味します。

韓国民法第664条は、請負契約を「当事者の一方がある仕事を完成させることを約定し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約定することによって成立する契約」と規定しています。

これに従い、工事代金訴訟でも原則として、工事の完成が工事代金請求権の発生の基準となります。

請負契約の最も大きな特徴は、請負人が工事を遂行する過程で独立性を有しつつ、最終的には「仕事の完成」という結果に対して責任を負うという点です。

このため、工事代金訴訟では、約定された工事が契約目的に合致して完成したか、そしてその結果に重大な瑕疵が存在するかが、主要な判断要素となります。

また、瑕疵が問題となる場合でも、その範囲と程度に応じて工事代金の全額が否定されるのではなく、瑕疵補修に必要な相当の範囲内でのみ限定的に工事代金が調整されることがあります。

このような法理構造のため、工事代金訴訟では、工事完了の有無、瑕疵の実質的な影響、補修範囲の相当性が併せて総合的に検討されます。

建設専門弁護士によく寄せられる質問

Q. 工事代金訴訟で工事代金を受け取るには、どのような要件が必要ですか?

工事代金が認められるためには、大きく①工事契約があったか②工事が契約どおりに完了したか③約定された代金が支払われていないかが重要です。

書面の契約書が最も明確な資料ですが、契約書がなくても、見積書、発注書、メッセージやメールなどで契約締結の事実を立証することができます。

また、竣工検査を経ていなくても、実際に使用中であるか、事実上工事が完了した状態であれば、工事代金の請求が可能な場合もあります。


Q. 工事代金訴訟では、どのような資料を準備すべきですか?

工事代金訴訟では、契約内容と工事の進行の事実、代金の未払いの有無を確認できる資料が重要です。

主に、請負契約書、図面、仕様書、内訳書、竣工または出来高に関する資料、工事代金請求書と支払明細が活用されます。

これに工事現場の写真や工事進行の記録、追加および変更工事に関する協議資料が併せて整理されれば、工事の範囲と完成の程度をより明確に説明することができます。


サポートが必要な場合

工事代金訴訟は、瑕疵判断の基準、鑑定結果の信憑性、工事遅延責任の帰属など、さまざまな要素が複合的に作用する紛争です

本件のように、瑕疵の範囲が過度に拡大されたり、鑑定結果がそのまま責任の算定につながったりする事例も少なくありません。

工事代金訴訟で実質的な結果を導き出すためには、契約内容だけでなく、現場の状況と工事の特性を理解したうえで、主張と証拠が有機的に結びつく必要があります。

当法人は、工事代金紛争において、次のような段階別の戦略を通じて、過度な責任がそのまま確定しないようサポートしています。

ㆍ事実関係の構造的な整理
ㆍ鑑定結果に対する対応方向の設定
ㆍ損害額算定構造に対する法理的な検討
ㆍ控訴審段階での争点の再構成

また、大韓弁護士協会に登録された建設専門弁護士が多数在籍しており、事件の性格とご依頼者の状況に合わせたオーダーメイドの対応戦略を提供します。

もし、上記のような状況で法的な助けが必要であれば、いつでも🔗法律相談予約を通じて対応戦略を立ててみてください。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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