CONTENTS
- 1. 業務妨害罰金 | 依頼者の事情

- - 業務妨害罰金、事件の経緯
- - 大倫の刑事弁護士による支援
- - 刑事弁護士による支援の結果、不送致処分
- 2. 業務妨害罰金 | 処罰の成立要件

- - 成立要件
- - 処罰の水準
- 3. 業務妨害罰金 | 処罰を避けたい場合

- - 単独で対応する際のチェックリスト
1. 業務妨害罰金 | 依頼者の事情
業務妨害の罰金の危機の中でご相談を希望された依頼者の事情は次のとおりです。
業務妨害罰金、事件の経緯
依頼者はA居酒屋で友人たちと酒席を囲んで時間を過ごしていました。
少し外で通話をして戻ってきた依頼者は、居酒屋に再び入る途中、別のテーブルに座っていた一人の女性を見て好感を抱きました。
そこで依頼者は、その女性が座っているテーブルに近づいて座り、「どこから来たのか」「一緒に飲もう」などと声をかけました。
しばらく時間が経った後、一人の従業員が近づいてきて、依頼者に元のテーブルへ戻るよう求め、依頼者はこれに対し「もう少しだけいてから行く」と言って応じませんでした。
従業員は時間が経った後、もう一度依頼者に席へ戻るよう求め、依頼者は席を片付けて立ち上がり、元々座っていたテーブルに戻りました。
しかしその後、A居酒屋は依頼者が店の運営を妨害したと主張し、韓国刑法上の業務妨害罪の容疑を提起しました。
業務妨害の罰金の危機に直面した依頼者は、これを受けて刑事弁護士に支援を求めることになりました。
大倫の刑事弁護士による支援
1)業務妨害罪の成立要件の否定
刑事弁護士は、事件の事実関係を整理し、依頼者が従業員の求めに最終的に素直に応じて元のテーブルに戻ったこと、そしてその過程で暴言や暴力、威嚇的な言動が一切なかったことを明確にしました。
これにより、業務妨害罪の成立要件のうち「威力の行使」に該当せず、業務妨害の罰金が科される事案ではないという点を積極的に主張しました。
2)営業妨害の目的がなかったことの疎明
依頼者がそのテーブルにしばらく留まる間、相手方が拒否の意思を明確に示さず、酒を注ぎ交わしながら会話をするなど自然な交流が行われていたことを強調しました。
また、決済履歴を通じて、依頼者が約50万ウォン相当の洋酒を追加で注文したことを説明し、依頼者の行為を故意に営業を妨害しようとする行為とみるのは難しいという点を積極的に疎明しました。
3)被害回復および処罰不希望の意思
刑事弁護士は、依頼者が居酒屋側が感じたであろう不快感について心からの謝罪の意を伝えたことを強調しました。
また、居酒屋の代表もまた、当時の状況が誤解から生じたことであると理解し、依頼者に対する処罰を望まないという意思を明確に示したことを、公式の処罰不希望書を通じて疎明しました。
刑事弁護士による支援の結果、不送致処分
捜査機関は、依頼者の行為が業務妨害罪の構成要件に該当するとみるのは難しいと判断しました。
これに伴い、捜査機関は不送致処分を下し、事件を終結させました。
依頼者は、業務妨害の罰金や刑事処罰の負担なく事件を終えることができました。
2. 業務妨害罰金 | 処罰の成立要件

業務妨害罪は、虚偽の事実を流布し、または偽計もしくは威力によって業務を妨害したときに容疑が成立します。
ここでいう業務とは、社会的活動としてのすべての業務を指します。
成立要件
2. 人の業務を対象として妨害行為を行うこと
3. 業務を妨害する意図と故意性があること
処罰の水準
業務妨害罪の容疑が成立する場合、韓国の刑法第314条により 5年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金に処されます。
業務妨害罪の罰金と懲役刑の水準は低くないため、容疑を受けた場合には迅速な対応が重要です。
3. 業務妨害罰金 | 処罰を避けたい場合
業務妨害の罰金や刑事処罰を避けたい場合は、自身の行為が業務妨害罪の構成要件に該当するかを点検し、客観的な資料に基づいて対応することが肝心です。
単独で対応する際のチェックリスト
区分 | 重要な確認事項 |
虚偽事実・偽計・威力の有無 | 虚偽の内容の流布があったか、 相手方を誤認させ、または偽計・ 威力に該当する行為があったか |
実際の業務妨害の有無 | 単なる不便の程度か、 実際に業務遂行に支障が生じたか |
被害の範囲および影響 | 妨害が一時的だったか、 業務全般に影響を及ぼしたか |
証拠の確保 | メッセージ、録音、映像など当時の状況を 立証できる資料の保存 |
取り調べ対応の態度 | 誇張・虚偽の供述をせず、事実を中心に落ち着いて対応 |
防御論理の整理 | 偽計・威力の不存在および業務妨害罪の成立要件 否定の論理の準備 |
刑事弁護士は、業務妨害の容疑について事実関係と証拠を基に構成要件への該当の有無を綿密に検討し、不要な誤解が拡大しないよう体系的に対応することができます。
業務妨害の罰金や処罰につながる可能性が懸念される場合は🔗専門弁護士による法律相談予約を通じて、現在の状況に合った対応方法をご確認ください。
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