CONTENTS
- 1. 名誉毀損による懲役の危機に直面した依頼者の事情

- - 名誉毀損事件の経緯
- - 名誉毀損の容疑、刑事弁護士の戦略
- - 名誉毀損による懲役を回避した依頼者、不起訴で終結
- 2. 名誉毀損懲役、成立要件と処罰の程度

- - 名誉毀損懲役の成立要件
- - 処罰の程度
- 3. 名誉毀損による懲役を回避したい場合

- - 単独で対応する場合のチェックリスト
1. 名誉毀損による懲役の危機に直面した依頼者の事情
名誉毀損による懲役の危機に直面していた依頼者の事情から、まずご紹介します。
依頼者は、オンラインコミュニティに投稿したレビューにより、名誉毀損で処罰される危機に直面しました。
名誉毀損事件の経緯

依頼者は、ある同好会の運営委員会に所属していました。
当該同好会は毎月定期的に集まり、酒席、記念写真の撮影、ピクニックなどをともにしていました。
依頼者は、会合を円滑に進めるため、Aスタジオの代表者(以下、被害者)と契約を結び、毎月決められた日にスタジオを借りて同好会の会合を開くことにしました。
同好会がスタジオで数回の会合を開いた後、被害者は突然、運営委員会に対し、契約金とは別にスタジオの管理費などを支払う必要があるとして、一定額を要求しました。
運営委員会がこれを拒否すると、被害者はスタジオを片付けなかったり、備品を適切にそろえなかったりする行為を続けました。
これにより被害者の行為に不快感を抱いた依頼者は、あるオンラインコミュニティにAスタジオについて否定的なレビューを投稿しました。
レビューには、「代表者がきちんと片付けないため、スタジオが汚い」「管理費名目でさらに金銭を搾り取ろうとしてガスライティングをしてくる」などの内容が含まれていました。
当該レビューを確認した被害者は、その内容によって名誉を毀損されたと主張し、告訴しました。
これを受け、名誉毀損による懲役の危機に直面した依頼者は、刑事弁護士にサポートを求めました。
名誉毀損の容疑、刑事弁護士の戦略
1)判例を用いた名誉毀損の成立要件の否定
韓国大法院2010年11月25日宣告2009ド12132
刑事弁護士は当該判例を引用し、依頼者が投稿したレビューには「このレビューは公共の目的のために作成したものです」という内容が含まれていた点、実際のコメント欄にも当該スタジオの情報を得られてありがたいというコメントが複数寄せられていた点などを強調しました。
これにより、当該レビューには明確に公益性があり、それに伴って名誉毀損の成立要件が否定される点を主張しました。
2)被害者による報復措置への反論
刑事弁護士は、被害者が運営委員会に金銭を要求したメッセージの記録、同好会に所属する人々の供述、スタジオを利用した当時に補充されていなかった備品の写真などを確保しました。
これらを通じ、被害者が依頼者の所属する同好会に対して明らかに契約に反する金銭を要求し、これに応じなかったため、報復措置として上記の行為を行ったことは明白な事実であり、それにより名誉を毀損されたとする被害者の主張は不当であると強調しました。
名誉毀損による懲役を回避した依頼者、不起訴で終結
刑事弁護士のサポートを受け、捜査機関は当該行為に公益目的があったことを認め、それに伴い、被害者を誹謗する目的がなかったことを確認しました。
その結果、名誉毀損罪の構成要件は満たされないと判断しました。
これにより、依頼者は名誉毀損による懲役のリスクを回避し、不起訴処分を受けることができました。
2. 名誉毀損懲役、成立要件と処罰の程度
他人の社会的評価を低下させ得る虚偽の事実または真実の事実を摘示し、他人の名誉を毀損した場合、名誉毀損により懲役刑を受ける可能性があります。
名誉毀損懲役の成立要件
② 公然性を有すること
③ 事実または虚偽の事実の摘示
④ 名誉を毀損する行為
他人の社会的評価や尊厳を損なう行為として虚偽の事実を流布したり、事実を公開して他人の名誉を毀損したりした場合、名誉毀損の容疑が成立する可能性があります。
処罰の程度
行為の内容 | 処罰の程度 |
公然と事実を摘示し 他人の名誉を毀損した場合 | 2年以下の懲役または禁錮、 500万ウォン以下の罰金 |
公然と虚偽の事実を摘示し 他人の名誉を毀損した場合 | 5年以下の懲役、 10年以下の資格停止または 1,000万ウォン以下の罰金 |
情報通信網を通じて事実を摘示し 他人の名誉を毀損した場合 | 3年以下の懲役または 3,000万ウォン以下の罰金 |
情報通信網を通じて虚偽の事実を摘示し 他人の名誉を毀損した場合 | 7年以下の懲役、 10年以下の資格停止または 5,000万ウォン以下の罰金 |
3. 名誉毀損による懲役を回避したい場合
名誉毀損による懲役を回避したい場合は、公益目的、誹謗する意図の有無、表現の真偽といった要素を体系的に整理し、捜査の初期段階から対応方針を明確に定める必要があります。
単独で対応する場合のチェックリスト
チェック事項 |
|---|
告訴状の内容と提出された証拠を正確に確認したかをチェック |
当該表現が事実か、虚偽と誤認される部分がないかを検討 |
公益目的があったか、誹謗する意図がなかったかを整理 |
投稿の原本・キャプチャー・作成経緯に関する資料など、客観的な証拠を確保 |
警察の取調べ前に供述の方向性と核心的な論理を整理 |
追加投稿や感情的な対応は控える |
名誉毀損による懲役について法的検討が必要な場合は、刑事弁護士のサポートを通じて対応方針を整理できます。
刑事弁護士は告訴状と捜査記録を分析し、構成要件該当性、違法性阻却事由、公益性を主張できる可能性などを検討し、供述戦略を策定します。
投稿の真偽やデジタル証拠の確保が争点となる場合は、内部の証拠調査センターおよびデジタルフォレンジックセンターと連携して資料を分析し、客観的な根拠を確保します。
サポートが必要な場合は、🔗法律相談予約を通じて、具体的な事案について検討を受けることをお勧めします。

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