CONTENTS
- 1. 詐欺罪の示談、依頼者のご事情

- - 刑事弁護士のサポート
- - 刑事弁護士の対応の結果、不送致決定
- 2. 詐欺罪の示談を進める際に考慮すべき要素

- - 詐欺罪の示談を進める際の留意点
- 3. 詐欺罪の示談、刑事弁護士のサポートが必要であれば

1. 詐欺罪の示談、依頼者のご事情
詐欺罪の示談についてご相談をいただいた依頼者のご事情は次のとおりです。
依頼者は就職活動を進めていた時期に、知人であるA氏(以下、被害者)と親交を保ちながら過ごしていました。
当時、依頼者はアルバイトをしながら就職活動を進めていましたが、安定した収入がない状態で、家賃や生活費の負担により経済的な困難を抱えていました。
被害者は依頼者の状況を聞き、生活費や就職活動の助けになるとして、金銭的な援助を申し出ました。
これを受けて依頼者は返済の約束をしたうえで、生活費や就職活動の過程で必要な費用の名目として5,000万ウォンの援助を受けることになりました。
その後、就職活動のために依頼者は約1年ほど被害者と十分に連絡を取ることができず、これにより被害者は依頼者が自分を欺いて金銭を騙し取ったと主張し、詐欺の嫌疑で告訴を行いました。
依頼者は詐欺罪の示談などの量刑要素を活用して処罰を回避しようと、刑事弁護士にサポートを求めることになりました。
刑事弁護士のサポート
1) 金銭関係の性質の整理
刑事弁護士は、依頼者が被害者を欺いて金銭を騙し取ったのではなく、生活費や就職活動の費用の名目として金銭の援助を受けたという点を強調しました。
そのうえで、二人の間のメッセージの記録と当時の状況を整理し、金銭の援助が行われた経緯を説明しながら、依頼者に騙し取る意図があったとは見なしがたいという点を主張しました。
2) 使途の内訳および状況に関する資料の整理
刑事弁護士は、家賃や生活費の支出内訳、就職活動の過程で生じた教育費など使途の状況を整理し、金銭が個人的な贅沢や他の目的ではなく、生活の維持や就職活動の過程で使われたという点を捜査機関に説明しました。
また、依頼者が「必ず返す」と述べたメッセージの記録を提出して返済の意思を明確に示し、詐欺罪の示談の可能性を残す方向で事件を整理しました。
3) 被害者との詐欺罪の示談の進行
刑事弁護士は依頼者を代理して詐欺罪の示談を進めました。
その結果、依頼者は被害者との十分な話し合いを通じて金銭関係に関する誤解を一部解消して示談に至り、被害者も処罰を望まないという意思を示しました。
刑事弁護士の対応の結果、不送致決定
刑事弁護士は、依頼者の金銭の授受の経緯や使途の内訳、そして被害者との詐欺罪の示談の事実を総合的に整理して捜査機関に提出しました。
捜査機関は、提出された資料と事件の経緯を検討した結果、依頼者に金銭を騙し取ろうとする故意があったとは見なしがたいと判断しました。
その結果、本件は刑事処罰の対象とは見なしがたいと判断され、不送致の決定で終了しました。
2. 詐欺罪の示談を進める際に考慮すべき要素

詐欺罪とは、他人を欺いて財物の交付を受けたり、財産上の利益を取得したりする犯罪です。
詐欺罪が成立するためには、欺罔行為、被害者の錯誤、その錯誤に基づく処分行為、それによる財産上の損害または利益の取得が認められる必要があります。
嫌疑が認められる場合、韓国刑法第347条により20年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金に処される可能性があります。
詐欺罪の示談を進める際の留意点
詐欺罪の示談を進める場合、事件の経緯や被害者の立場を十分に考慮する過程が必要です。
被害者が感じた損害や不安について誠実に説明し、解決の意志を示す態度もまた重要な要素となり得ます。
また、示談の過程では、示談金の規模や支払い方法、そして処罰の意思の有無など、さまざまな事項を明確に整理することが必要です。
このような手続は、詐欺罪事件の進行状況や当事者間の関係によって異なり得るため、慎重に対応の方向を検討することが重要です。
3. 詐欺罪の示談、刑事弁護士のサポートが必要であれば
詐欺罪の示談の過程では、事件の経緯や金銭関係を客観的に整理し、被害者との協議が円滑に進むよう対応の方向を用意することが重要です。
大韓民国9位のローファーム法務法人大倫(25年国税庁付加価値税申告基準) 刑事弁護士は、依頼者の状況を綿密に検討し、金銭の授受の経緯や関連資料を整理して、捜査機関に提出する意見を体系的に準備します。
また、被害者との示談の可能性を検討し、詐欺罪の示談の条件や手続が明確に整理されるよう、協議の過程を調整します。
詐欺罪の示談についてのサポートが必要であれば🔗法律相談予約を通じて、現在の状況に合った対応の方向をご確認ください。

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