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解決事例

養育費審判請求

事実婚の養育費請求 | 事実婚の子の養育費支給認定事例

事実婚の養育費の問題は、事実婚関係が終わった後に子どもを養育する親にとって重要な問題です。

婚姻届がなくても養育費を請求できるのか、事例を通じて見ていきます。

CONTENTS
  • 1. 事実婚の養育費、大倫を訪れた依頼者
    • - 実際の事例:事実婚の養育費を請求したい依頼者
  • 2. 事実婚の養育費請求、実際に可能なのか?
    • - 判例
    • - 代表的な養育費の項目
  • 3. 事実婚の養育費請求のポイント
    • - 事実婚関係の存在の有無
    • - 子の親子関係
    • - 実際の養育状況
  • 4. 事実婚の養育費算定時に考慮される要素
    • - 親の経済的能力
    • - 子どもの年齢と必要な費用
    • - 養育環境と生活水準
  • 5. 事実婚の養育費問題、弁護士のサポートが必要な理由
    • - 離婚弁護士の支援を受けるなら

1. 事実婚の養育費、大倫を訪れた依頼者

事実婚の養育費は、事実婚関係で生まれた子どもを養育する過程でよく発生する問題です。

婚姻届がなかったことを理由に養育費の責任を回避しようとする場合もありますが、親の養育義務は婚姻の有無に関係なく認められることがあります。

ここでは、実際の事例を通じて事実婚の養育費請求がどのように行われるのかを見ていきます。

実際の事例:事実婚の養育費を請求したい依頼者

依頼者は、数年間ともに生活し事実婚関係を維持してきた配偶者A氏(以下、被告)との間に一人の子どもをもうけました。

二人は婚姻届を出していませんでしたが、家族のようにともに暮らし子どもを養育してきました。

事実婚関係が終わった後、子どもは依頼者が一人で育てることになりました。

被告は養育費を支払うと約束しましたが、時間が経っても実際の支払いは行われませんでした。

子どもが成長する間に必要な教育費と生活費の負担に耐えることが難しくなった依頼者は、養育費請求について悩むようになりました。

2. 事実婚の養育費請求、実際に可能なのか?

多くの方は、婚姻届がなければ養育費を請求するのが難しいと考えています。

しかし判例によれば、親の養育義務が婚姻の有無に関係なく認められる場合があります。

判例

大法院1987. 2. 24. 宣告 86므119 判決

戸籍は人の身分関係を証明する公文書であり、戸籍簿の記載は法律上その記載が適法になされ、その記載事項は真実に合致するものと推定されるが、その記載によって身分関係が創設されるものではないため、その記載に反する証拠が現れた場合にはその推定は覆される。

判例によれば、家族関係登録簿(旧戸籍)の記載は身分関係を証明する重要な資料ですが、その記載だけで法的な身分関係が必ず成立するとはいえません。


つまり、婚姻届の有無だけで家族関係が断定されるものではなく、実際の生活関係やさまざまな事情を総合して判断され得るという趣旨です。

このような法理は、事実婚関係においても重要な意味を持ちます。

婚姻届がなくても、長期間共同生活を行い事実上夫婦と認められ得る関係であれば、裁判所はこれを事実婚と判断することができます。

ソウル高裁1989. 3. 13. 宣告 88르1998 第1特別部判決

事実婚関係にあった当事者の一方は、相手方との間に出産した子の養育者として自らを指定する審判が確定したときに初めて相手方に対して養育費を請求する権利を取得し、それ以前は自己固有の養育義務を履行したにすぎないため、この部分の養育費を相手方に請求することはできない。

このような事実婚関係が認められ、子と親の間の親子関係が法的に確認される場合、親は共同で養育責任を負うことになるため、状況によっては事実婚の養育費請求が可能となることがあります。

代表的な養育費の項目

区分

主な内容

生活費

食費、衣類費、住居費

教育費

塾費、教材費、学校関連費用

医療費

病院費、保険

その他

交通費

3. 事実婚の養育費請求のポイント

事実婚関係が終了した後、一方の親が子どもを養育している場合、状況によっては事実婚の養育費請求が可能となることがあります。

ただし裁判所は、事実婚関係であったという理由だけで養育費の支給を認めるのではなく、さまざまな事情を総合的に考慮して判断します。

事実婚関係の存在の有無

まず、二人が実質的な事実婚関係であったかが重要な判断基準となります。

• 長期間の共同生活の有無

• 経済的共同体の形成の有無

• 周囲から夫婦と認識されていたかの有無

このような事情が認められる場合、事実婚関係が認められる可能性が高くなります。

子の親子関係

事実婚の養育費請求のためには、子と親の間の法的な親子関係が認められなければなりません。

婚姻外の出生子の場合には、父子関係が法的に認められて初めて養育費請求が可能になります。

父が子を認知して実子として届け出た場合には父子関係が直ちに認められ、認知をしない場合には子または法定代理人が認知請求訴訟を提起し、裁判所の判決で親子関係を確定することもできます。

民法第863条および第864条によれば、婚姻外の出生子はいつでも認知請求訴訟を提起することができ、判決が確定すれば、子が出生したときから親子関係があったものと認められます。

このように親子関係が法的に認められる場合、親は子に対する養育責任を負うことになるため、相手方に対して養育費請求が可能になることがあります。

実際の養育状況

裁判所は、誰が実際に子どもを養育しているかも重要な基準とみなします。

子どもがどちらの親とともに生活しているか、養育を誰が実質的に担っているかなどが考慮されます。

4. 事実婚の養育費算定時に考慮される要素

事実婚の養育費が認められる場合でも、具体的な金額は一律に定められるのではなく、さまざまな事情を総合して決定されます。

親の経済的能力

養育費の算定で最も重要な要素の一つは、親の所得と財産状況です。

裁判所は、親の経済力を考慮して、それぞれが負担すべき養育費の割合を定めます。

子どもの年齢と必要な費用

子どもの年齢によって、必要な養育費も変わります。

区分

主な費用

乳幼児

保育費、医療費

小学生

教育費、塾費

青少年

学習費、生活費

子どもの成長段階によって、養育費の規模も変わることがあります。

養育環境と生活水準

子どもがこれまでどのような環境で生活してきたかも重要な基準となります。

裁判所は子どもの福利のためになる範囲で養育費を定めようとする傾向があるため、これを活用した戦略が重要です。

5. 事実婚の養育費問題、弁護士のサポートが必要な理由

事実婚の養育費 請求可能可否 認定基準 算定方法 支給期間

これらの要素を総合的に検討した法務法人大倫の離婚弁護士は、依頼者の事案において事実婚関係の存在と長期間の単独養育の事実が核心的な争点であるという点に着目しました。

これに基づき、子どもの養育の経緯と実際の生活状況、相手方の養育費未払い期間などを中心に事実婚の養育費請求を進めました。

その結果、離婚弁護士は裁判所から約8千万ウォンの請求認容という結果を導き出すことができました。

これは、長期間一方の親が子どもを単独で養育してきた事情と、相手方が養育責任をきちんと履行しなかったという点が総合的に考慮された結果でした。

離婚弁護士の支援を受けるなら

法務法人大倫の離婚弁護士は、事例のように依頼者の状況を綿密に検討し、事実婚関係の認定可否、養育費の算定基準、必要な証拠資料などを総合的に検討したうえで、事件に合った対応の方向性を提示しています。

事実婚の養育費問題でお悩みの場合は🔗離婚弁護士 法律相談予約を通じて、現在の状況を正確にご確認ください。

離婚弁護士が事件の核心的な争点を検討し、依頼者が子どもの養育に関する権利を適切に保護されるよう、必要な対応策をともに整えてまいります。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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