CONTENTS
- 1. 特殊詐欺(振り込め詐欺)事例で依頼者が犯罪に巻き込まれた経緯

- 2. 特殊詐欺(振り込め詐欺)事例における重要な対応戦略

- - 共謀関係の成立有無に関する法理検討
- - 犯罪認識(故意)の欠如に関する立証
- - 通常の業務従事者とみられる事情の整理
- 3. 特殊詐欺(振り込め詐欺)事例のサポート結果、無罪判決

- - 特殊詐欺の容疑をかけられた場合
- - 特殊詐欺専門弁護士のサポートが必要な場合
1. 特殊詐欺(振り込め詐欺)事例で依頼者が犯罪に巻き込まれた経緯

特殊詐欺(振り込め詐欺)事例で、依頼者は求人サイトを通じて受け渡し業務を紹介され、事件に巻き込まれました。
依頼者は、その会社から現金を受け取って指定された場所に届ければ手当を支給するとの説明を受け、これを通常の業務委託と認識したまま仕事を始めました。
業務の過程で、依頼者は複数回にわたり被害者と会って現金を受け取り、それを届ける役割を担いました。こうして被害額が積み重なったため、捜査機関は依頼者を特殊詐欺組織の現金受け渡し役ではないかと疑うようになりました。
しかし、依頼者はその業務が特殊詐欺犯罪に関係していることをまったく認識していませんでした。また、依頼者が応募した会社も外見上は一般的な会社に見え、業務の進め方も通常の会社業務と似ていたため、犯罪への関与を疑うことなく業務を行っていました。
結局、依頼者は単なる業務従事者であったにもかかわらず、特殊詐欺犯罪に加担したと誤解されて刑事裁判にかけられ、その対応のために特殊詐欺専門弁護士を探すことになりました。
2. 特殊詐欺(振り込め詐欺)事例における重要な対応戦略
特殊詐欺(振り込め詐欺)事例で、特殊詐欺専門弁護士は、依頼者の関与に至った経緯と犯罪の認識の有無を中心に、共謀関係と故意の有無を綿密に検討し、対応戦略を策定しました。
共謀関係の成立有無に関する法理検討
特殊詐欺専門弁護士は、依頼者が特殊詐欺組織と共謀関係にあったとは認め難い点を中心に弁論を行いました。
指示に従って現金を受け渡したという事情だけでは組織との共謀は認め難いことを強調し、依頼者の役割が限定的であったことを具体的に説明しました。
犯罪認識(故意)の欠如に関する立証
特殊詐欺専門弁護士は、依頼者が当該行為を特殊詐欺犯罪だと知らなかったことの立証に注力しました。
依頼者が求人サイトを通じて採用され、業務の進め方も通常の受け渡し業務に見えたことを根拠に、犯罪の故意がなかったことを説明しました。
通常の業務従事者とみられる事情の整理
依頼者は業務を行う過程で別途の隠蔽行為をせず、捜査にも積極的に協力しました。
特殊詐欺専門弁護士は、これらの点を根拠として、依頼者が犯罪を認識して行動したのではなく、通常の業務従事者として行動したことを強調しました。
3. 特殊詐欺(振り込め詐欺)事例のサポート結果、無罪判決

特殊詐欺(振り込め詐欺)事例で、韓国の裁判所は依頼者に無罪を言い渡しました。
裁判部は特殊詐欺専門弁護士の主張を受け入れ、依頼者が犯罪組織と共謀したとは認め難く、犯行を認識していたと認めるには不十分であると判断しました。
その結果、依頼者は日常生活に戻り、特殊詐欺専門弁護士に感謝の言葉を伝えました。
特殊詐欺の容疑をかけられた場合
基本的には、韓国刑法第347条の詐欺罪を基礎とし、事案によっては、口座の提供や資金の受け渡しに関与した場合、電子金融取引法違反も併せて問題となる可能性があります。
韓国刑法上の詐欺罪が成立すると、20年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金に処せられます。
また、通信手段を提供し、または中継した場合には、情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律または電気通信事業法違反が追加で適用される可能性があります。
特殊詐欺(振り込め詐欺)組織と共謀し、または犯行を幇助したか否か
現金を受け渡したという理由だけでは処罰されず、犯罪の認識および関与の程度が認められて初めて責任が生じます。
また、現金の受け渡し役を担った場合でも、犯罪に対する認識が認められれば、幇助犯として処罰される可能性があります。
この場合、韓国刑法上の詐欺幇助犯として処罰され、懲役刑または罰金刑を言い渡される可能性があります。
対応方針
対応要素 | 主な内容 |
故意がなかったことの立証 | 犯罪であるとの認識なく業務を行ったことを説明 |
共謀の否定 | 組織との関係および役割が限定的であったことを立証 |
証拠の確保 | 採用過程、業務指示、会話内容などの客観的資料を確保 |
量刑判断時の考慮要素
裁判所は、次のような事情を総合的に考慮します。
• 犯行に対する認識(故意)があったか
• 犯罪収益を実質的に取得したか
• 捜査への協力の有無および反省の態度
• 初犯か否か、および刑事処罰歴の有無
特に特殊詐欺(振り込め詐欺)事例では、犯行の認識(故意)と関与の程度が量刑判断における重要な要素となります。
特殊詐欺専門弁護士のサポートが必要な場合
特殊詐欺(振り込め詐欺)事例のような刑事事件では、初期対応が非常に重要であるため、事件全般を体系的に分析して対応する必要があります。
法務法人大倫は、刑事事件への対応経験をもとに、事件の初期段階から裁判まで段階別の戦略を策定しています。
韓国第9位の法律事務所である大倫(25年国税庁付加価値税申告基準)は、刑事専門弁護士をはじめ、各分野の専門家が協力するワンチーム体制を通じて、事件の初期対応から裁判段階まで、個々の状況に応じた法的サービスを提供しています。
事件の構造に即した法理検討も併せて行う必要があるため、対応方針の設定が難しい場合は、🔗法律相談予約を通じてサポートを受けることができます。

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