CONTENTS
- 1. 脅迫罪の告訴状 | 浪人生の依頼者が捜査を受けることになった経緯

- 2. 脅迫罪の告訴状 | 刑事弁護士が検討した主な争点

- - 警察の取り調べへの対応戦略
- - 脅迫罪の成立要件への反論
- - 意見書および情状関係の疎明
- 3. 脅迫罪の告訴状 | 刑事弁護士の対応の結果、不送致

- 4. 脅迫罪の告訴状 | 知っておくべき法律情報

- - 脅迫罪の成立要件と処罰の程度
- - 刑事弁護士のサポートが必要な理由
1. 脅迫罪の告訴状 | 浪人生の依頼者が捜査を受けることになった経緯
脅迫罪の告訴状を受け取った依頼者は、20代の浪人生でした。
依頼者は、浪人向け総合予備校で共に勉強していた受講生たちと親交を保っていましたが、そのうちの一人の友人が、別の受講生に貸したお金を返してもらえずにいるという話を聞くことになりました。
友人は何度も返済を求めましたが、相手が連絡を避けていると、もどかしさを訴えました。
これを聞いた依頼者は、友人に代わって相手に連絡を取りました。
依頼者はメッセージを通じて債務の返済を求める過程で、「このまま避け続けるなら直接会いに行く」「このままでは済まさない」などの表現を使いました。
その後、当該メッセージを受け取った相手は脅威を感じたと主張し、脅迫罪の告訴状を提出しました。依頼者は脅迫罪の嫌疑を受けて刑事事件の被疑者となり、警察の取り調べを受けることになりました。
大学修学能力試験への再挑戦を準備していた状況で、脅迫罪の罰金刑を受けて刑事処罰の履歴が残るかもしれないという不安を感じた依頼者は、刑事弁護士にサポートを求めました。
もっと見る
2. 脅迫罪の告訴状 | 刑事弁護士が検討した主な争点

脅迫罪の告訴状の事件を検討した刑事弁護士は、依頼者との相談を行いました。
そして、実際の脅迫罪の成立の有無とメッセージ前後の文脈を中心に、脅迫罪の罰金への対応戦略を策定しました。
警察の取り調べへの対応戦略
刑事弁護士は、脅迫罪の告訴状を受け取った依頼者と数回にわたって面談を行い、メッセージ送信の経緯と当時の状況を詳細に整理しました。
特に、依頼者が友人の頼みを受けて連絡することになった過程、相手との関係、実際の会話内容などを体系的に整理し、取り調べの過程で不要な誤解が生じないよう準備しました。
また、刑事弁護士は警察の取り調べの過程で供述すべき事項と注意すべき部分を案内し、取り調べおよび脅迫罪の罰金への対応の方向をあらかじめ点検しました。
脅迫罪の成立要件への反論
脅迫罪が成立するには、告知された害悪の内容が、行為者と被害者の性向、告知当時の周辺状況、行為者と被害者の間の親密の程度および地位などの相互関係など、行為前後の諸事情を総合して見たときに、一般的に人に恐怖心を起こさせるのに十分なものでなければならない。
脅迫罪の告訴状の事件で最も重要な争点は、当該メッセージが一般人に恐怖心を起こさせる程度の害悪の告知に該当するかどうかでした。
刑事弁護士は🔗デジタルフォレンジックセンターと協業し、依頼者と相手の全ての会話履歴を確保して発言の前後関係を分析しました。
確認の結果、相手はメッセージ受信の直後にも依頼者と日常的な会話を続けており、冗談交じりの表現を使うこともありました。
また、実際に依頼者が相手に危害を加えようとする行動をした事実もありませんでした。
刑事弁護士は、大法院の判例が求める脅迫罪の成立基準に照らして見ると、当該メッセージが客観的に恐怖心を誘発する程度の害悪の告知とは見なしがたいという点を強調しました。
意見書および情状関係の疎明
刑事弁護士は、依頼者が金銭問題を解決してほしいという友人の頼みを受けて一回限り相手に連絡をしただけで、相手に実際に危害を加える意図がなかったことを説明しました。
また、依頼者が刑事処罰の前歴のない初犯であり、大学に進学するために誠実に受験生活を送っている受験生であるという点を強調し、寛大な処分の必要性を積極的に主張しました。
3. 脅迫罪の告訴状 | 刑事弁護士の対応の結果、不送致
脅迫罪の告訴状の事件を検討した捜査機関は、提出された意見書と会話履歴を総合的に検討しました。
その結果、依頼者のメッセージの内容だけでは脅迫罪が成立するとは見なしがたく、実際の危害の意思や恐怖心の誘発の程度が十分に認められないと判断しました。
これにより、依頼者には脅迫の嫌疑が認められず、不送致の決定が下されました。
依頼者は、脅迫罪の告訴状を受け取った捜査の初期から事実関係を整理し、法律的な争点を体系的に検討した結果、脅迫罪の罰金などの刑事処罰の危険を解消することができました。
4. 脅迫罪の告訴状 | 知っておくべき法律情報
脅迫罪の告訴状を受け取った場合は メッセージの内容だけでなく、発言の文脈と相手との関係、事件前後の状況まで総合的に検討する必要があります。
つまり、問題となった会話全体の文脈と法的構成要件の検討が重要です。
脅迫罪の成立要件と処罰の程度
脅迫罪が成立するには、相手に害悪を告知しなければならず、その内容が客観的に恐怖心を誘発する程度でなければなりません。
このような脅迫罪の告訴状の成立要件を簡単に整理すると次のとおりです。
区分 | 内容 |
|---|---|
害悪の告知 | 相手に危害を加える内容を知らせること |
恐怖心の誘発の可能性 | 一般人が脅威を感じる程度でなければならない |
故意性 | 害悪を知らせる意思がなければならない |
このような脅迫の嫌疑が成立する場合、刑法第283条第1項により3年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金に処されることになります。
刑事弁護士のサポートが必要な理由
脅迫罪の告訴状の事件は、メッセージの一つや二つの文だけで判断されるものではなく、会話全体の文脈と法的構成要件の検討が重要です。
刑事弁護士は、会話履歴の分析、事実関係の整理、意見書の作成、警察の取り調べへの対応などを通じて、依頼者の立場を体系的に疎明しています。
特に、証拠資料の確保が必要な場合は、証拠調査センターおよびデジタルフォレンジックセンターとの協業を通じて客観的な資料を検討し、対応戦略を策定しています。
もし脅迫罪の告訴状を受け取って捜査が進められることになった状況であれば、事件の初期から🔗法律相談予約を通じて事実関係と法的争点を検討してみることをお勧めします。
大韓民国9位のローファーム大倫(25年国税庁付加価値税申告基準)は、多分野の法律専門家の体系的な戦略を通じて脅迫罪の罰金への対応を支援します。
もっと見る

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
無断転載、複製、配布等の著作権侵害行為は、関連法令により法的措置が取られる場合があります。












