CONTENTS
- 1. 安養刑事弁護士を訪れた経緯

- - 安養刑事弁護士、相談を通じて依頼者の事件を把握
- 2. 安養刑事弁護士、依頼者の処罰回避に向けた支援

- 3. 安養刑事弁護士、複数の容疑でも実刑回避に成功

1. 安養刑事弁護士を訪れた経緯

安養刑事弁護士を訪ねてこられた依頼者は、撮影物等を利用した脅迫、共同監禁、住居侵入、共同恐喝などの容疑で起訴された状況でした。
依頼者は実刑だけは避けたいと考え、刑事弁護士の支援を求めて大倫の安養事務所を訪れました。
安養刑事弁護士、相談を通じて依頼者の事件を把握
安養刑事弁護士は、依頼者の状況に合わせた最適な弁論を行うため、まず状況を綿密に確認しました。
安養刑事事件の依頼者の状況は次のとおりです。
依頼者は友人らとともに、インターネットのSNSに安養での条件付きの出会いなどに関する虚偽の投稿を掲載し、被害者を誘い出した後、金品を強取する計画を立てました。
SNSの投稿を通じて誘い出した被害者を安養所在のモーテルに呼び出して裸を撮影し、その撮影物を利用して被害者を脅迫して金品を奪い、宿泊先から出られないよう監禁しました。
その後、依頼者と共同被告人らは被害者の安養の住宅に侵入し、金品および現金を奪いました。
依頼者と共同被告人らは、性暴力犯罪の処罰等に関する特例法、刑法、暴力行為等処罰に関する法律などに違反したとして起訴されました。
安養刑事弁護士が解説する本件関連法令
性暴力犯罪関連法令
性暴力犯罪の処罰等に関する特例法第14条の3(撮影物等を利用した脅迫・強要)
①性的欲望または羞恥心を引き起こす可能性のある撮影物または複製物(複製物の複製物を含む)を利用して人を脅迫した者は、1年以上の有期懲役に処する。
②第1項による脅迫により、人の権利行使を妨害し、または義務のないことを行わせた者は、3年以上の有期懲役に処する。
③常習として第1項および第2項の罪を犯した場合は、その罪に定める刑の2分の1まで加重する。
刑法第276条第1項(共同監禁の点)
①人を逮捕または監禁した者は、5年以下の懲役または700万ウォン以下の罰金に処する。
刑法第350条第1項(恐喝)
①人を恐喝して財物の交付を受け、または財産上の利益を取得した者は、10年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金に処する。
刑法第331条第2項、第1項(合同窃盗の点、包括して)
①凶器を携帯し、または2人以上が合同して他人の財物を窃取した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
2. 安養刑事弁護士、依頼者の処罰回避に向けた支援
安養刑事弁護士は、依頼者との初回相談から対応し、安養刑事事件の依頼者に合わせた弁護戦略を提示しました。
安養刑事弁護士、公訴事実を認めたことと深い反省を主張
安養刑事弁護士はまず、安養刑事事件の依頼者が公訴事実をすべて認め、自らの過ちを心から悔いていると主張しました。
依頼者は他の共同被告人らとは異なり、当初から捜査に積極的に協力しました。
自らの過ちを悟り、被害者に許しを請いながら捜査に積極的に応じ、反省する姿勢を示しました。
安養刑事弁護士、依頼者が犯行に積極的に加担した事実がないことを強調
安養刑事弁護士は、依頼者が犯行に加担したものの、直接的かつ積極的に加担した事実はないと主張しました。
実際に依頼者は直接的な暴行や脅迫に加担した事実がなく、他の被告人らによる犯行を積極的に止めようともしました。
被害者や共同被告人も、依頼者が暴行や脅迫に直接加担した事実はないと供述しており、大倫の安養刑事弁護士は該当する供述書を証拠として提出しました。
安養刑事弁護士、被害者との円満な示談を主張
安養刑事弁護士は、依頼者が被害者に心から許しを請い、示談が成立したと主張しました。
被害者も依頼者の処罰を望んでおらず、該当する 示談書と処罰不願書を証拠として提出しました。
3. 安養刑事弁護士、複数の容疑でも実刑回避に成功
裁判所は、安養刑事弁護士が主張した▲依頼者がすべての犯行を認めて反省している姿勢、▲被害者との示談、▲刑事処罰を受けた前歴がない初犯であること、▲各犯行への加担の程度が比較的軽微であることを受け入れ、依頼者に執行猶予を言い渡しました。
上記事例は、性暴力犯罪の処罰、共同監禁、住居侵入、共同恐喝、窃盗など、複数の刑事事件の容疑に関与した事件でした。
法務法人大倫は、裁判官・検察官・警察官出身の刑事専門弁護士による長年の裁判・捜査経験をもとに、事件初期から公判段階まで依頼者に合わせた法律サービスを提供しています。
特に、依頼者の状況および事件の規模に応じて専門弁護団を構成し、依頼者の弁護に向けて最適な法理的・論理的弁論を展開しています。
上記のように複数の刑事事件の容疑に巻き込まれた場合は、法務法人大倫の🔗安養弁護士事務所をお訪ねください。

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