CONTENTS
- 1. 群山学校暴力弁護士を訪れた依頼者

- - 依頼者の事件の経緯
- - 学校暴力事件の関連法令
- 2. 群山学校暴力弁護士のサポート事項

- - 被害生徒が依頼者の処罰を望まないことを主張
- - 被害者の供述に信憑性がないことを主張
- 3. 群山学校暴力弁護士のサポートにより1・2号保護処分を受けて事件終結

- - 低い処分で保護少年事件を締めくくり
1. 群山学校暴力弁護士を訪れた依頼者
群山学校暴力弁護士を訪れた依頼者は、学校暴力を行い少年審判を控えている中学生であり、学校暴力専門弁護士の支援を得ようとされていました。
依頼者の事件の経緯
群山学校暴力弁護士を訪れた依頼者は、🔗学校暴力を行い、少年審判を控えた中学生でした。
依頼者は同じクラスの友人にタバコの買い物を命じましたが、断られると頭を締め付けるヘッドロックをして友人を暴行するに至りました。
また、理由もなく学校の友人の太ももを蹴り、頭を叩くなどの暴力を振るいました。
これにより、学校暴力で少年審判を控えていた依頼者は、低い保護処分を受けるために群山学校暴力弁護士を訪れました。
学校暴力事件の関連法令
■ 群山学校暴力弁護士が解説する事件関連法令
▷ 少年法
第1条(目的)
この法律は、反社会性のある少年の環境調整と品行矯正のための保護処分等の必要な措置を行い、刑事処分に関する特別措置を講じることにより、少年が健全に成長するよう助けることを目的とする。
第2条(少年及び保護者)
この法律において「少年」とは19歳未満の者をいい、「保護者」とは法律上監護教育を行う義務がある者または現に監護する者をいう。
第32条(保護処分の決定)
① 少年部判事は、審理の結果、保護処分をする必要があると認めるときは、決定をもって次の各号のいずれかに該当する処分をしなければならない。
1. 保護者または保護者に代わって少年を保護できる者への監護委託
2. 受講命令
3. 社会奉仕命令
4. 保護観察官による短期保護観察
5. 保護観察官による長期保護観察
6. 「児童福祉法」による児童福祉施設その他の少年保護施設への監護委託
7. 病院、療養所または「保護少年等の処遇に関する法律」による医療再活少年院への委託
8. 1か月以内の少年院送致
9. 短期少年院送致
10. 長期少年院送致
2. 群山学校暴力弁護士のサポート事項

群山学校暴力弁護士は、大倫を訪れた依頼者が比較的低い保護処分を受けられるよう、少年審判の経験が豊富な学校暴力専門の群山弁護士らで遂行チームを構成し、事件を支援しました。
被害生徒が依頼者の処罰を望まないことを主張
群山学校暴力弁護士は、依頼者が被害生徒に心からの謝罪をし、被害生徒も依頼者の処罰を望んでいないことを主張しました。
依頼者は自らの行動を深く反省し、友人たちを訪ねてひざまずいて謝罪し、友人たちも依頼者を許して円満に示談しました。
大倫の群山学校暴力弁護士は、被害生徒らの処罰不願書を参考資料として提出し、依頼者への寛大な処分を訴えました。
被害者の供述に信憑性がないことを主張
群山学校暴力弁護士は、依頼者に暴行を受けたと主張する被害生徒の供述に信憑性がないことを主張しました。
被害生徒は、学校暴力の明確な証拠がないことを理由に、状況を有利にするよう話を変えて被害を主張しました。
自身の精神的な被害状況を一方的に依頼者のせいにして、無理な主張をしていました。
学校暴力専門の群山弁護士は、依頼者に学校暴力を受けたと主張する被害者の供述が歪められていることを訴えました。
3. 群山学校暴力弁護士のサポートにより1・2号保護処分を受けて事件終結
群山学校暴力弁護士は、依頼者が低い保護処分を受けられるよう最善を尽くして支援し、その結果、依頼者は1・2号保護処分を受けて事件を締めくくりました。
低い処分で保護少年事件を締めくくり
群山学校暴力弁護士を訪れた依頼者は、学校暴力を行った中学生であり、少年審判の防御のために学校暴力専門の群山弁護士の支援を得ようとされていました。
これを受けて大倫の群山学校暴力弁護士は、少年審判の経験が豊富な群山弁護士らで遂行チームを構成し、最善を尽くして支援しました。
事件の結果、裁判所は依頼者に保護者監護委託と受講命令の1・2号保護処分を言い渡しました。
上記の依頼者と似た状況でお悩みの方がいらっしゃれば、法務法人大倫の🔗群山学校暴力弁護士との相談を積極的にお勧めいたします。

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