CONTENTS
- 1. 昌原刑事弁護士を訪れた依頼者

- - 昌原刑事弁護士が把握した詳しい状況
- - 昌原刑事弁護士が伝える事件関連法令
- 2. 昌原刑事弁護士による依頼者の支援

- - 昌原刑事弁護士による類似判例の確認
- - 昌原刑事弁護士による減刑要素の主張
- 3. 昌原刑事弁護士の支援の結果、依頼者が執行猶予で防御に成功

- - 昌原刑事弁護士の支援で児童虐待の疑いを晴らす
1. 昌原刑事弁護士を訪れた依頼者
昌原刑事弁護士に相談を希望した依頼者は、大倫昌原事務所で自身の話を打ち明けました。依頼者は保育教師として勤務しており、子どもの訓育の過程が過度に暴力的であったというCCTV映像を証拠として児童虐待の疑いを受けていました。
昌原刑事弁護士が把握した詳しい状況

昌原刑事弁護士は、事件当時の状況を詳しく聞き取りました。
依頼者は保育園の保育教師で、他の先生方が皆避ける被害児童を担当していたそうです。
被害児童はADHDの診断を受けており、授業時間に集中できないのはもちろん、他の子どもたちをいじめるなど、世話をすることが非常に大変でした。
しかし被害児童の両親は、必ず昼寝をさせて悪い行動を矯正してほしいと要求し、これを受けて依頼者は、昼寝の時間に眠らない被害児童を訓戒の意味で腕をつかんで指導しました。
しかし、これを見た保育園の副園長が保護者たちにCCTV映像を見せ、児童虐待だとして問題を公にしたとのことです。
依頼者は保護者たちに心から許しを求めましたが受け入れられず、さらに保護者はSNSに当該映像のキャプチャ画像を掲載して非難している状況だそうです。
結局、児童虐待の疑いで裁判にまで付された依頼者は、処罰を防ぐために昌原刑事弁護士を訪れたのです。
昌原刑事弁護士が伝える事件関連法令
昌原刑事弁護士は、依頼者が保育園の保育教師である点から🔗児童虐待の疑いを受ける場合加重処罰される可能性があり、次のような法律が適用され得ると説明しました。
▣ 児童虐待犯罪の処罰等に関する特例法第7条(児童福祉施設の従事者等に対する加重処罰)
第10条第2項各号による児童虐待申告義務者*が保護する児童に対して児童虐待犯罪を犯した場合には、その罪に定めた刑の2分の1まで加重する。
*児童虐待申告義務者:「乳幼児保育法」 第7条による育児総合支援センターの長とその従事者及び第10条による保育園の園長など保育教職員
▣ 児童福祉法第17条(禁止行為)
何人も、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
1. 児童を売買する行為
2. 児童にわいせつな行為をさせ、又はこれを媒介する行為、若しくは児童を対象とするセクハラなどの性的虐待行為
3. 児童の身体に損傷を与え、又は身体の健康及び発達を害する身体的虐待行為
5. 児童の精神的健康及び発達に害を及ぼす情緒的虐待行為
2. 昌原刑事弁護士による依頼者の支援
昌原刑事弁護士は、依頼者の実刑を防ぐために次のように支援しました。
昌原刑事弁護士による類似判例の確認
昌原刑事弁護士は、依頼者と類似の疑いを受けた被告人たちの判例を通じて量刑を検討しました。
保育園で被害児童が泣くという理由で児童の腕を乱暴につかんで引っ張るなど身体的虐待行為を行ったことに対して、懲役8か月、罰金500万ウォンの執行猶予2年の刑を宣告
(大田地方法院2018고단2743判決)
幼稚園の保育教師が被害児童の腕を強く引っ張って転倒させ、約40回にわたり情緒的虐待行為を行ったことに対して、懲役6か月、執行猶予2年の刑を宣告
(釜山地方法院西部支院2019고단542判決)
昌原刑事弁護士による減刑要素の主張
昌原刑事弁護士は、依頼者が減刑を受けられるような有利な要素を検討し、次のように裁判部に主張しました。
■ 依頼者は10年を超える保育教師の勤務期間中、児童虐待などいかなる問題にも巻き込まれたことがなく、現在勤務中の保育園の被害児童以外にこのような問題が生じた児童はいないこと
■ 依頼者の行為は被害児童が昼寝をできるようにしたものであり、被害児童の福利と健やかな一日のための意図であって、虐待の故意は全くなかったこと
■ 依頼者はこの事件の後、被害児童とその両親にすぐに謝罪のメッセージを送り、捜査の過程でCCTVに写った自身の姿を見て自らの行動を振り返り、積極的に反省していること
3. 昌原刑事弁護士の支援の結果、依頼者が執行猶予で防御に成功
昌原刑事弁護士は、児童虐待の疑いを受けている依頼者を積極的に支援し、保育教師である点から実刑宣告の危機にありましたが、「執行猶予」で防御することができました。
昌原刑事弁護士の支援で児童虐待の疑いを晴らす
児童虐待に対する警戒心が高まる中、近年、児童関連犯罪に対して厳しい処罰が下されています。
特に、上記の依頼者のように児童虐待申告義務者が保護する児童に対して児童虐待を行った場合、その罪に定めた刑の2分の1まで加重されます。
したがって、疑いを受けた際は直ちに刑事専門弁護士に相談し、有利な方向で事件を進めることをお勧めします。
法務法人大倫は、数多くの刑事事件を解決する中で、他に類を見ない成功事例を保有しています。
依頼者の権益のために最善を尽くして支援いたしますので、お力添えが必要でしたら、いつでも大倫🔗昌原事務所にお越しください。

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