CONTENTS
- 1. 昌原特殊傷害弁護士をお訪ねくださった依頼者

- - 昌原特殊傷害弁護士をお訪ねくださった経緯
- 2. 昌原特殊傷害弁護士が解説する事件関連法

- 3. 昌原特殊傷害弁護士のサポート内容

- - 昌原特殊傷害弁護士、依頼者が被害者と示談したことを主張
- - 昌原特殊傷害弁護士、依頼者が反省していることを主張
- - 昌原特殊傷害弁護士、依頼者が捜査に積極的に協力したことを主張
- 4. 昌原特殊傷害弁護士の主張に対する裁判所の判断

- - 昌原特殊傷害弁護士のサポートが必要でしたら
1. 昌原特殊傷害弁護士をお訪ねくださった依頼者
昌原特殊傷害弁護士をお訪ねくださった経緯
この事件の依頼者は、カラオケで友人と会話をしているうちに口論が発生しました。
口論をしていた二人は次第に声が大きくなり、やがて取っ組み合いにまで発展しました。
怒りを抑えられなかった依頼者は、テーブルの上に置かれていたマイクで被害者の頭を殴りつけました。
この暴行により、被害者は約3週間の治療を要する深刻な傷害を負いました。
特殊傷害に及んだ依頼者は、過去にも交際中の恋人を暴行した前歴があり、非常に不利な状況に置かれました。
依頼者は、専門弁護士の助けを受けて処罰の量刑をできる限り軽くするため、昌原特殊傷害弁護士をお訪ねくださいました。
2. 昌原特殊傷害弁護士が解説する事件関連法
特殊傷害
韓国刑法 第258条の2(特殊傷害)
団体もしくは多衆の威力を示し、または危険な物を携帯して傷害罪を犯した場合には、1年以上10年以下の懲役に処する。
韓国刑法 第257条の1(傷害、尊属傷害)
人の身体を傷害した者は、7年以下の懲役、10年以下の資格停止または1千万ウォン以下の罰金に処する。
韓国刑法 第62条の1(執行猶予の要件)
3年以下の懲役または禁錮の刑を宣告する場合において、第51条の事項を斟酌し、その情状に酌量すべき事由があるときは、1年以上5年以下の期間、刑の執行を猶予することができる。ただし、禁錮以上の刑の宣告を受けて執行を終了した後、または執行が免除された後から5年を経過していない者については、この限りでない。
3. 昌原特殊傷害弁護士のサポート内容
昌原特殊傷害弁護士は、依頼者の事件において正確な事実関係を把握し、充実した法理的検討を通じて緻密な戦略を立てました。
昌原特殊傷害弁護士、依頼者が被害者と示談したことを主張
被害者は、依頼者が深く反省し自らの行動を悔いている様子を見て謝罪を受け入れ、依頼者に対する処罰不願書を提出したという点を強調しました。
昌原特殊傷害弁護士、依頼者が反省していることを主張
依頼者は、大切な人である被害者に対し身体的な傷だけでなく精神的な苦痛を与えた点について、深く反省し後悔しており、被害者をより大切に思うと誓っているという点を強調しました。
昌原特殊傷害弁護士、依頼者が捜査に積極的に協力したことを主張
依頼者は、捜査機関の捜査に誠実な態度で臨み、二度とこのような過ちを犯さず、誠実で正しい社会の一員として生きていくことを固く誓ったという点を強調しました。
4. 昌原特殊傷害弁護士の主張に対する裁判所の判断
裁判所は、昌原特殊傷害弁護士の主張を受け入れ、「被告人を懲役10ヶ月に処する。ただし、この判決確定日から2年間、上記刑の執行を猶予する。」と判決しました。
昌原特殊傷害弁護士のサポートが必要でしたら
刑事事件は初期対応が重要であり、刑事専門弁護士のサポートが不可欠だといえます。
法務法人大倫は、刑事事件の経験が豊富な刑事専門弁護士が、捜査制度およびシステムの変化に合わせて迅速に対応し、オーダーメイド型の戦略を立てています。
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