CONTENTS
- 1. 医療事故弁護士を訪ねてこられた依頼者

- 2. 医療事故弁護士、医療事故の損害賠償請求のためのサポート

- - 医療弁護士、担当医の過失を主張
- - 医療弁護士、依頼者が受けた被害を主張
- 3. 医療事故弁護士のサポートにより損害賠償請求に成功

- - 医療事故弁護士の助けが必要な場合
1. 医療事故弁護士を訪ねてこられた依頼者

医療事故弁護士に助けを求められた依頼者は、医療事故による🔗損害賠償を請求しようとされていました。
依頼者は交通事故により膝を大きく負傷し、自宅近くの病院でCT等を撮影し、当該病院を訪問しました。
担当医の診療に従って手術を行いましたが、手術後4か月が過ぎても膝の痛みは続きました。
依頼者は別の病院を訪問して診療を受け、膝に骨片が残っており除去手術が必要だという診察を受けることになりました。
依頼者は、骨片除去手術を適切に行わなかった病院に対し医療事故の紛争調停の申請を決心され、これについて法的な助けを受けるため大倫の医療事故弁護士を訪ねてこられました。
2. 医療事故弁護士、医療事故の損害賠償請求のためのサポート
医療弁護士、担当医の過失を主張
医療事故弁護士は、依頼者が最初に訪問した病院で関節内の骨片に対する手術的治療が必要だという所見を当該担当医に伝えたにもかかわらず、担当医は骨片の存在すら知らなかった点を強調しました。
担当医はCT映像を十分に確認しないまま、骨片が見えないという趣旨で陳述しました。
大倫の医療事故弁護士は、CT映像で明らかに骨片が発見されるにもかかわらず、必要な身体検査を怠り、依頼者の状態を誤診したまま不完全な手術を行った過失があるという点を主張しました。
最初の病院の診療依頼書とCT等の撮影結果を適切に確認せず、受傷部位の骨折に対する手術のみを実施して患者に後遺症を生じさせた事案において、当該医師に対して注意義務違反に基づく業務上過失致傷罪の成立を認める、
医療弁護士、依頼者が受けた被害を主張
大倫の医療事故弁護士は、当該担当医が患者の状態を綿密に検討しないまま医療行為を行い、依頼者が被った被害が相当であるという点を主張しました。
依頼者は現在、まともに歩くこともできないほどの激しい痛みを抱えています。
また、担当医が見逃した骨片を再手術しなければならない状況に置かれ、これにより生業に従事することもできず、多大な損害を被っています。
医療事故弁護士は、当該医療事故で被害を受けた依頼者の▲弁護士選任費用▲再手術費用▲診療及び治療等に要したその他の医療費用▲逸失利益相当の損害等に対する損害賠償請求を主張しました。
3. 医療事故弁護士のサポートにより損害賠償請求に成功
医療事故弁護士の助けにより、依頼者は損害賠償請求に成功されました。
依頼者は「医療事故で受けた被害をどのように回復すべきか、とても心配していました。大倫の医療事故弁護士の助けにより、被害に対する損害賠償を受けることができました」と話してくださいました。
医療事故弁護士の助けが必要な場合
医療事故の場合、その過失を立証するために複雑な書類や手続き等が必要となるため、医療の専門知識がなければその過程に対応することは困難です。
また、医療事故事件の場合、証拠の確保が非常に重要です。医療記録、診療チャート、鑑定結果等の様々な証拠を収集・分析し、有利な証拠を確保して主張する必要があります。
そのため、医療の専門知識を備えた医療事故弁護士の助けを受けて対応することが最も便利で安全です。
法務法人大倫では、医学・法律の専門家で構成された医療事故弁護士が、依頼者の事件に合わせた弁論戦略を提供しています。
もし上記のような状況で🔗医療事故弁護士の相談をお探しの場合は、いつでも法務法人大倫にお越しくださいますようお願いいたします。

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