CONTENTS
- 1. 光州の弁護士を訪れた依頼者

- 2. 光州の弁護士の依頼者の疑い

- 3. 光州の弁護士の依頼者が受けかねない処罰

- - 光州の弁護士の依頼者が受けかねない処罰 ①業務上の威力によるわいせつ
- - 光州の弁護士の依頼者が受けかねない処罰 ②強姦
- 4. 光州の弁護士が乗り出した依頼者の弁護

- - 光州の弁護士の依頼者、A氏に誣告されたもの
- - 光州の弁護士の依頼者、A氏と恋人のような関係であったこと
- 5. 光州の弁護士の依頼者、光州の弁護士のサポートにより「嫌疑なし」

1. 光州の弁護士を訪れた依頼者
光州の弁護士を訪れた依頼者は、業務上の威力によるわいせつおよび強姦の疑いをかけられているとのことでした。非常に無念だとして、法務法人大倫のサポートを求めるために光州の弁護士を訪ねてくださいました。
2. 光州の弁護士の依頼者の疑い
光州の弁護士の依頼者は、次のような疑いをかけられていました。光州の弁護士の依頼者を告訴したA氏は、依頼者の会社の経理職員でした。
会食があった日、依頼者がA氏に突然キスをするなどのわいせつ行為をし、マッサージをしてあげるという理由で肩を頻繁に揉みながら胸を触り、事務所で強引にキスをして尻を触るなどのわいせつ行為をしただけでなく、モーテルで無理やり2回にわたって強姦したと述べました。
これを受けてA氏は、依頼者が優越的地位の下で業務上の威力を行使し、数回にわたってわいせつおよび強姦を繰り返したとして告訴しました。
3. 光州の弁護士の依頼者が受けかねない処罰
光州の弁護士の依頼者は、上記のような疑いにより、業務上の威力によるわいせつ、韓国刑法上の強姦罪で処罰を受けかねない危機にありました。
光州の弁護士の依頼者が受けかねない処罰 ①業務上の威力によるわいせつ
性暴力犯罪の処罰等に関する特例法 第10条(業務上の威力等による🔗わいせつ)
① 業務、雇用その他の関係により自己の保護・監督を受ける者に対して、偽計または威力によってわいせつな行為をした者は、3年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金に処する。
業務上の威力によるわいせつにより、3年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金に処せられる可能性がありました。
4. 光州の弁護士が乗り出した依頼者の弁護
光州の弁護士は、捜査段階から依頼者の弁護を担い、サポートに乗り出しました。
光州の弁護士の依頼者、A氏に誣告されたもの
光州の弁護士の依頼者とA氏の職場同僚3人の陳述書によると、依頼者とA氏は家族のような雰囲気で良好な関係を続けてきたとのことです。
A氏は、依頼者が不動産業者であった別の女性と親密な関係に見えた瞬間から、依頼者に嫉妬し、悪口を言っていたといいます。
また、その後会社の事情が厳しくなり、依頼者は会社を廃業することになりましたが、これを受けてA氏は金銭を脅し取る目的で依頼者を誣告したのです。
A氏は、職を失うことを恐れてやむを得ず依頼者と一緒にモーテルに入り、そこで強姦されたと述べました。
それが事実であれば、モーテルという空間の特性上、性的関係を求められることは十分に予想できるにもかかわらず、一度強姦があったにもかかわらず再び一緒にモーテルに入ることに疑いを抱かなかったというのは、常識的に考えて筋が通りません。
光州の弁護士の依頼者、A氏と恋人のような関係であったこと
光州の弁護士の依頼者とA氏は、会社が厳しくなるにつれて夜を明かして働く日が多くなり、異性としての感情が芽生えて親しくなったといいます。
カカオトークの内容などから見て、誰が見ても恋人に見えるほどの間柄であり、合意の上で性的関係を持っただけで、決して強圧によって関係が結ばれた事実はありませんでした。
5. 光州の弁護士の依頼者、光州の弁護士のサポートにより「嫌疑なし」

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
無断転載、複製、配布等の著作権侵害行為は、関連法令により法的措置が取られる場合があります。









