CONTENTS
- 1. 済州麻薬専門弁護士をお訪ねになった依頼者

- - 済州麻薬弁護士にサポートを求められた理由
- - 済州麻薬弁護士がお伝えする事件関連の法令
- 2. 済州麻薬専門弁護士のサポート事項

- - 済州麻薬弁護士、依頼者はすべての犯行を認めていると主張
- - 済州麻薬弁護士、依頼者は刑事処罰を受けた前歴がないと主張
- - 済州麻薬弁護士、依頼者のご家族が寛大な処分を訴えていると主張
- 3. 済州麻薬専門弁護士のサポート結果、「執行猶予」

- - 済州麻薬弁護士の助けが必要な場合
1. 済州麻薬専門弁護士をお訪ねになった依頼者
済州麻薬専門弁護士をお訪ねくださった依頼者は、麻薬を購入し、これを投薬しました。
そこで済州事務所をお訪ねになり、麻薬弁護士に法律相談を依頼してくださいました。
済州麻薬弁護士にサポートを求められた理由
済州麻薬専門弁護士と相談を行った依頼者の経緯です。
依頼者は、麻薬を購入するため、麻薬を販売する人物に連絡を取りました。
その後、済州にあるAオフィステル前で麻薬を取引したとのことです。
麻薬を購入した依頼者は、すぐに自宅へ向かい、水の入ったペットボトルに麻薬を入れ、これを飲みました。
そこで依頼者は、麻薬類管理に関する法律違反により刑事処罰を前に、訴訟を防御するため、済州麻薬専門弁護士にサポートを求められました。
済州麻薬弁護士がお伝えする事件関連の法令
済州麻薬専門弁護士がお伝えする麻薬に関する法令です。
◎ フィロポン投薬・単純所持の処罰水準
▶ 構成要件
⊙フィロポン等(向精神薬 ナ.目)
- 所持・所有・使用・管理・調剤・投薬・処方箋の発給
- 使用/場所・施設・設備・資金・運搬手段の提供
▶ 適用法条
- 麻薬類管理法第60条第1項第2号
- 麻薬類管理法第61条第1項第1号
▶ 処罰
- 10年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金
- 5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金
■ 麻薬類管理法第60条(罰則)
各号のいずれかに該当する者は、10年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金に処する。
2. 済州麻薬専門弁護士のサポート事項
済州麻薬専門弁護士は、依頼者が本件で減刑を受けられるよう体系的な戦略を立て、次のように主張しました。
済州麻薬弁護士、依頼者はすべての犯行を認めていると主張
依頼者は自らの犯行をすべて認めて自白し、二度とこのような過ちを繰り返さないことを誓ったと主張しました。
済州麻薬弁護士、依頼者は刑事処罰を受けた前歴がないと主張
依頼者はいかなる刑事処罰の前歴もない初犯であり、逮捕直後、麻薬の投薬有無を確認するための毛髪等の採取に自発的に応じたと主張しました。
済州麻薬弁護士、依頼者のご家族が寛大な処分を訴えていると主張
依頼者のご家族は、依頼者が二度とこのような犯行をしないよう、そばで徹底して管理すると誓い、寛大な処分を切に訴えていると主張しました。
3. 済州麻薬専門弁護士のサポート結果、「執行猶予」
済州麻薬専門弁護士のサポートにより、依頼者は本件について 執行猶予判決を受けることができました。
そのため依頼者は、済州事務所をお訪ねになり、幾度も感謝のご挨拶をお伝えくださいました。
済州麻薬弁護士の助けが必要な場合
🔗麻薬犯罪に関与された場合、実刑を宣告される可能性が高いため、事件の初期段階から対応されるのがよいでしょう。
法務法人大倫は、豊富な実務経験と専門性を備えた専門弁護士が、正確な事実関係の把握および充実した法理的検討を通じて、最善の結果を導き出しています。
もし上記のように麻薬事件に関与し、お困りの場合は、いつでも法務法人大倫の済州麻薬弁護士をお訪ねください。

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