CONTENTS
- 1. 議政府刑事弁護士をお訪ねいただいた依頼者

- - 議政府刑事弁護士をお訪ねいただいた経緯
- 2. 議政府刑事弁護士が伝える事件関連法令

- 3. 議政府刑事弁護士のサポート事項

- - 議政府刑事弁護士、依頼者が深く反省していることを主張
- - 議政府刑事弁護士、依頼者が刑事供託を行ったことを主張
- - 議政府刑事弁護士、依頼者が再犯防止のために禁酒していることを主張
- 4. 議政府刑事弁護士の主張に対する裁判所の決定

- 5. 議政府刑事弁護士のサポートが必要でしたら

1. 議政府刑事弁護士をお訪ねいただいた依頼者

議政府刑事弁護士をお訪ねいただいた依頼者は、専門弁護士の助けを通じて実刑を免れ執行猶予の言い渡しを受けようと、議政府事務所の刑事弁護士にサポートを依頼されました。
議政府刑事弁護士をお訪ねいただいた経緯
本件の依頼者は、久しぶりに会った友人たちと共に酒席を持ちました。
依頼者は友人たちと会話をしながら続けて杯を重ね、間もなく彼らは泥酔状態になりました。
数時間後、帰宅するために飲食店の外に出た依頼者は、通りがかりの一行と肩がぶつかり、口論になりました。
ささいな口論はやがて取っ組み合いに発展し、通報を受けて出動した警察が現場に到着しました。
警察官が依頼者に帰宅するよう要請すると、依頼者は警察が自分を無視していると考えて怒りました。
これに依頼者はパトカーが運行できないように前を塞ぎ、パトカーの下に入って横になるなど騒ぎを起こしました。
さらに警察官の胸部を数回暴行し、警察官の正当な職務執行を妨害しました。
依頼者は同種犯罪で複数回処罰を受けた前歴があり、非常に不利な状況に置かれました。
🔗公務執行妨害罪に関与した依頼者は、専門弁護士の支援を受けて実刑だけは免れるために議政府刑事弁護士をお訪ねくださいました。
2. 議政府刑事弁護士が伝える事件関連法令
第136条(公務執行妨害)
①職務を執行する公務員に対して暴行または脅迫した者は、5年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995.12.29>
②公務員に対してその職務上の行為を強要もしくは阻止し、またはその職を辞退させる目的で暴行または脅迫した者も、前項の刑と同じである。
第144条(特殊公務執行妨害)
①団体もしくは多衆の威力を示し、または危険な物を携帯して第136条、第138条及び第140条ないし前条の罪を犯したときは、各条に定めた刑の2分の1まで加重する。
②第1項の罪を犯して公務員を傷害に至らせたときは、3年以上の有期懲役に処する。死亡に至らせたときは、無期または5年以上の懲役に処する。<改正 1995.12.29>
3. 議政府刑事弁護士のサポート事項
議政府刑事弁護士は、依頼者の事件で実刑を免れ執行猶予の言い渡しを受けるため、体系的な対応策を用意しました。
議政府刑事弁護士は、次のような内容を主張して弁論を行いました。
議政府刑事弁護士、依頼者が深く反省していることを主張
依頼者は自身の犯行事実をすべて認めて自白し、深く反省しています。
依頼者は警察公務員に感謝する気持ちを持つどころか、酒に泥酔して職務執行を妨害したことに大きな罪責感を抱き、深く悔いているという点を強調しました。
議政府刑事弁護士、依頼者が刑事供託を行ったことを主張
依頼者は事件直後に地区隊を訪ね、被害を受けた警察官たちに頭を下げて謝罪しました。
被害を受けた警察官が対面を拒否したため示談には至りませんでしたが、刑事供託を行い、被害を受けた警察官の被害回復のために努力したという点を強調しました。
議政府刑事弁護士、依頼者が再犯防止のために禁酒していることを主張
依頼者は二度と同じ過ちを犯さないために酒を完全に断ち、誠実に生きていくことを固く決意しています。
また、依頼者の家族及び知人たちが依頼者への寛大な処分を切に嘆願し、依頼者に最後の機会として寛大な処分を与えてくださるよう願うという点を強調しました。
4. 議政府刑事弁護士の主張に対する裁判所の決定
議政府刑事弁護士の主張を受け入れた裁判所は、「被告人を懲役10か月に処する。ただし、この判決確定日から2年間、上記刑の執行を猶予する。」と判決しました。
5. 議政府刑事弁護士のサポートが必要でしたら
法務法人大倫は、裁判官・検事・警察の在職経験がある刑事専門弁護士が刑事事件を共同で専担しており、刑事事件により専門的に対応しています。
法務法人大倫は、多くの事例を基に事件に対応しています。
もし上記事件と類似した状況で専門弁護士のサポートが必要でしたら、365日24時間の相談と緊急対応が可能な法務法人大倫をお訪ねください。

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