CONTENTS
- 1. 大邱の弁護士を訪れた依頼者

- 2. 大邱の弁護士が解説する麻薬類管理に関する法律

- 3. 大邱の弁護士が乗り出した依頼者の弁護

- - 大邱の弁護士、依頼者は被疑事実を認めていることを強調
- - 大邱の弁護士、依頼者は麻薬撲滅などの教育を受講したことを強調
- - 大邱の弁護士、依頼者はうつ病により治療が必要であることを強調
- 4. 大邱の弁護士が獲得した判決

1. 大邱の弁護士を訪れた依頼者
大邱の弁護士を訪れた依頼者は、麻薬類管理に関する法律に違反したとして、サポートを求めました。
大邱の弁護士は、依頼者の犯罪事実についてまず確認しました。
大邱の弁護士の依頼者は、SNSを通じてフィロポンなどの麻薬類を検索し、販売者の投稿を見て販売者に連絡を取りました。
販売者はフィロポンを購入するには1gあたり数十万ウォンを入金するよう求め、依頼者は無通帳入金を通じて当該金額を送金しました。
送金後、販売者からフィロポンを受け取ろうとしましたが、連絡が取れずフィロポンを受け取ることはできなかったとのことです。
2. 大邱の弁護士が解説する麻薬類管理に関する法律
大邱の弁護士の依頼者が違反した麻薬類管理に関する法律は、麻薬類に関する厳重な処罰を規定しています。
◆麻薬類管理に関する法律
第2条(定義)この法律で使用する用語の意味は次のとおりである。
3. "🔗向精神薬"とは、人間の中枢神経系に作用するものであって、これを誤用または乱用した場合に人体に深刻な危害があると認められる次の各目のいずれかに該当するものであって、大統領令で定めるものをいう。
ラ. ダ目に規定されたものより誤用または乱用するおそれが相対的に少なく、医療用に使われるものであって、これを誤用または乱用した場合にダ目に規定されたものより身体的または精神的依存性を引き起こすおそれが少ない薬物またはこれを含有する物質
第4条(麻薬類取扱者でない者の麻薬類取扱いの禁止)① 麻薬類取扱者でなければ、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
1. 麻薬または向精神薬を所持、所有、使用、運搬、管理、輸入、輸出、製造、調剤、投薬、授受、売買、売買の斡旋または提供する行為
第60条(罰則)① 次の各号のいずれかに該当する者は、10年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金に処する。
2. 第4条第1項に違反して第2条第3号ナ目およびダ目に該当する向精神薬またはその物質を含有する向精神薬を売買、売買の斡旋、授受、所持、所有、使用、管理、調剤、投薬、提供した者または向精神薬を記載した処方箋を発給した者
③ 第1項および第2項に規定された罪の未遂犯は処罰する。
上記の麻薬類管理法により、麻薬類を使用または所持していなくても、そのような意図をもって購入しようとして未遂に終わった場合でも、処罰を受ける可能性があります。
3. 大邱の弁護士が乗り出した依頼者の弁護
大邱の弁護士の依頼者はすでに同種犯罪の前科がある者であったため、懲役刑が避けられないと思われましたが、大邱の弁護士は依頼者の弁護に乗り出しました。
大邱の弁護士、依頼者は被疑事実を認めていることを強調
大邱の弁護士の依頼者は、捜査段階から現在まで被疑事実を認めています。
自らの愚かな行動を反省し、二度とこのような違法行為を犯さないと誓っています。
大邱の弁護士、依頼者は麻薬撲滅などの教育を受講したことを強調
大邱の弁護士の依頼者は、麻薬撲滅などの教育を受講し、今後いかなる同種犯罪も犯さないという固い決心と意志を示しています。
大邱の弁護士、依頼者はうつ病により治療が必要であることを強調
大邱の弁護士の依頼者は、将来に対する不安および経済的困難によりうつ病を患っています。
そのため精神科治療を並行していますが、病院では長期間にわたる診療が必要だとの診断を下しました。
依頼者が診療を受け、まっとうな人として立ち直ることができる機会が切実に必要です。

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