CONTENTS
- 1. 未成年者買春により大倫を訪れた依頼者

- - 未成年者買春、詳しい経緯とは?
- - 未成年者買春、関連法令とは?
- 2. 未成年者買春、大倫のサポート

- - 未成年者買春の疑いの依頼者、真摯な反省
- - 未成年者買春の疑いの依頼者、性暴力予防教育の修了
- - 未成年者買春の疑いの依頼者、再犯の危険性が著しく低い
- 3. 未成年者買春の依頼者、大倫のサポートにより児童・青少年性保護法違反での執行猶予で防御

- - 未成年者買春の疑いで処罰の危機に置かれたなら
1. 未成年者買春により大倫を訪れた依頼者
未成年者買春の疑いを受けた依頼者は、刑事裁判に関するサポートを求めて大倫を訪れました。
相手が未成年者であるという事実を知っていたにもかかわらず買春を行ったという点で、実刑を避けることは難しいと思われました。
未成年者買春、詳しい経緯とは?

未成年者買春を犯した依頼者の詳しい経緯を伺いました。
依頼者は、SNSを通じて出会った異性と実際に会いました。
会話の中で相手が未成年者であるという事実を認識していたにもかかわらず、10万ウォンを渡して疑似性行為をすることに合意したとのことです。
しかし数日後、警察署から児童・青少年買春の疑いで捜査を受けるよう出頭を求める連絡があり、結局刑事裁判を受けることになりました。
依頼者はできる限り刑事処罰を防ぎたいとおっしゃり、大倫は依頼者が求めたとおり、児童・青少年性保護法違反での執行猶予により、未成年者買春の犯罪に対する処罰を防ぐための戦略を立てました。
未成年者買春、関連法令とは?
🔗性売買犯罪における性売買とは、金銭的利益の対価として性行為の提供を受ける行為です。韓国では法律上性売買を禁止しているため、当該犯罪を犯した場合、刑事処罰を受けることになります。
性売買犯罪において処罰の対象となるのは、性を購入し販売する人です。
直接購入しなくても、性売買を強要し、それを通じて利益を得る仲介業者も処罰の対象です。
性を購入・販売するなどの単純性売買犯罪 | 1年以下の懲役または300万ウォン以下の罰金刑 |
性売買あっせん | 3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金刑 |
性売買あっせんを営業として行う場合 | 7年以下の懲役または7,000万ウォン以下の罰金刑 |
もし上記の依頼者のように児童・青少年買春の対象者となる場合、児童・青少年の性保護に関する法律が適用され、処罰がより重くなります。
児童・青少年の性売買を誘引または勧誘した場合 | 7年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金刑 |
児童・青少年の性売買を暴行や脅迫などの行為を伴って行わせた場合 | 5年以上の有期懲役 |
児童・青少年の性売買あっせん行為を行い、対価を受け取る、または要求・約束した場合 | 7年以上の有期懲役 |
児童・青少年の性売買の購入者 | 1年以上10年以下の懲役または2,000万ウォン以上5,000万ウォン以下の罰金刑 |
児童・青少年の性売買の場所提供者 | 7年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金刑 |
2. 未成年者買春、大倫のサポート
未成年者買春の疑いで刑事裁判に付された依頼者は、相手が未成年者であることを知っていたにもかかわらず、法律に違反する児童・青少年買春を行ったため、重い処罰を避けることは難しいと思われました。
大倫は、依頼者の児童・青少年性保護法違反での執行猶予による減刑を引き出すため、裁判部に対し次のように主張しました。
未成年者買春の疑いの依頼者、真摯な反省
依頼者は本件の犯行を認め、心から反省しています。
あわせて、同じ過ちを繰り返さないための自戒の念を持つようになり、未成年者である被害者に精神的な衝撃を与えた点を悔いているという点を強調しました。
未成年者買春の疑いの依頼者、性暴力予防教育の修了
依頼者は本件の後、自身の誤った性観念がいかに大きな過ちであるかを悟るようになりました。
そこで、性暴力予防教育および相談などを修了し、二度とこのような過ちを繰り返さないと誓ったことを強調しました。
未成年者買春の疑いの依頼者、再犯の危険性が著しく低い
依頼者は本件の犯行以前に同種前科が全くありません。
さらに、依頼者は現在、犯罪心理相談センターで自身の性認知の歪みなどを是正するために心理相談と心理治療を受けているため、再犯の危険性が低いという点を主張しました。
3. 未成年者買春の依頼者、大倫のサポートにより児童・青少年性保護法違反での執行猶予で防御
未成年者買春により刑事処罰の危機に置かれた依頼者は、大倫の上記のようなサポートにより「児童・青少年性保護法違反での執行猶予」を言い渡されました。
依頼者は、支援を提供した法務法人大倫の性犯罪専門弁護士に重ねて感謝の言葉を伝えました。

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