CONTENTS
- 1. 江陵弁護士を訪れた依頼者

- 2. 江陵弁護士の依頼者の犯罪事実

- 3. 江陵弁護士の依頼者の処罰の程度

- 4. 江陵弁護士の依頼者弁護

- - 江陵弁護士、依頼者が公訴事実をすべて認めていることを強調
- - 江陵弁護士、依頼者に裁判を回避する意図がなかったことを強調
- - 江陵弁護士、依頼者の両親が依頼者の幼い頃に亡くなったことを強調
- 5. 江陵弁護士の依頼者の懲役刑防御成功

1. 江陵弁護士を訪れた依頼者
江陵弁護士を訪れた依頼者は、麻薬を投与して検挙されたとおっしゃり、懲役刑の防御をご依頼くださいました。
2. 江陵弁護士の依頼者の犯罪事実
江陵弁護士のサポートを求めた依頼者の犯罪事実は次のとおりでした。
SNSを通じて知り合った麻薬類販売業者からフィロポンを購入することにし、ATM機を通じて一定の金額を入金した後、麻薬類販売業者が隠しておいたフィロポンを受け取る方法でフィロポンを購入しました。
その後、使い捨て注射器でフィロポンを直接注射する方法で、数回にわたり当該フィロポンを投与しました。
これにより、江陵弁護士の依頼者は麻薬類の購入および投与の容疑を受けていました。
また、依頼者はこの事件の公訴状が依頼者の住所へ送達されたにもかかわらず、閉門不在により受け取れず、その後公示送達で進められたにもかかわらずこれを把握できなかったため、令状が発付され勾留されたとのことでした。
3. 江陵弁護士の依頼者の処罰の程度
麻薬類管理に関する法律第60条(罰則)
① 次の各号のいずれかに該当する者は、10年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金に処する。
1. 第3条第1号に違反して麻薬もしくは第2条第3号イに該当する向精神薬を使用し、または第3条第11号に違反して麻薬もしくは第2条第3号イに該当する向精神薬に関連する禁止された行為をするための場所・施設・装備・資金または運搬手段を他人に提供した者
2. 第4条第1項に違反して第2条第3号ロおよびハに該当する向精神薬またはその物質を含有する向精神薬を売買、売買の斡旋、授受、所持、所有、使用、管理、調剤、投与、提供した者、または向精神薬を記載した処方箋を発給した者
江陵弁護士の依頼者は麻薬類を購入し、🔗麻薬類を投与したため、麻薬類管理に関する法律により10年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金に処される可能性がありました。
4. 江陵弁護士の依頼者弁護
江陵弁護士は、依頼者の懲役刑を防ぐため、次のように弁護に臨みました。
江陵弁護士、依頼者が公訴事実をすべて認めていることを強調
江陵弁護士の依頼者は、本件の公訴事実をすべて認めています。その後、自身の過ちが社会にどれほど大きな影響を及ぼすかについても考えるようになり、深く反省しています。
江陵弁護士、依頼者に裁判を回避する意図がなかったことを強調
江陵弁護士の依頼者は、本件の公訴が提起された後、公訴状を受け取れず、公訴事実自体を認識できませんでした。
依頼者は、精神科の診療を受けている途中で状態が深刻になり、応急入院をしていた状態でした。
これにより、公訴状を受け取れなかっただけで、裁判を回避したり逃げ回ったりする意図はまったくなかったことがわかります。
江陵弁護士、依頼者の両親が依頼者の幼い頃に亡くなったことを強調
江陵弁護士の依頼者の両親は、依頼者が幼い頃に亡くなり、兄弟もまったくいない孤児です。
依頼者はそのため学生時代からアルバイトをしながら学業を続け、そのような環境の中でも懸命に生きようと努力してきました。
江陵弁護士の依頼者には、現在、将来を約束した婚約者がいます。婚約者とともに生活し、比較的安定した生活を送っており、婚約者も、依頼者が寛大な処分を受けられれば、ともに治療を助け、この社会の誠実な社会の一員として生きていけるよう支えることを誓っています。
5. 江陵弁護士の依頼者の懲役刑防御成功

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