CONTENTS
- 1. 世宗弁護士を訪れた依頼者

- 2. 世宗弁護士の依頼者の経緯

- - 世宗弁護士が解説する未成年者擬制強姦
- - 世宗弁護士が解説する未成年者擬制強姦の処罰
- 3. 世宗弁護士が臨んだ依頼者の弁護

- - 世宗弁護士が臨んだ依頼者の弁護 ①本件の経緯
- - 世宗弁護士が臨んだ依頼者の弁護 ②依頼者の不知
- - 世宗弁護士が臨んだ依頼者の弁護 ③被害者側との示談
- 4. 世宗弁護士の依頼者の処罰

1. 世宗弁護士を訪れた依頼者
世宗弁護士を訪れた依頼者は、未成年者擬制強姦の疑いを受けているとのことでした。
そこで法務法人大倫の専門弁護士に、懲役刑を防いでほしいと依頼されました。
2. 世宗弁護士の依頼者の経緯
世宗弁護士の依頼者は、次のような経緯を抱えていました。
依頼者と被害者のAさんは、SNSを通じて互いを知ることになりました。依頼者はAさんと約束した日に会い、あるモーテルへ向かい、そこで依頼者の性器をAさんの陰部に挿入する方法で姦淫しました。
世宗弁護士が解説する未成年者擬制強姦
依頼者の疑いは未成年者擬制強姦とのことでした。
未成年者擬制強姦とは、一方の当事者が性関係の同意可能年齢未満である場合に、その当事者が同意を示したとしても有効な同意とは見なさず、韓国刑法上の強姦罪を犯したものとして扱うことをいいます。
性関係の同意可能年齢は16歳以上であり、16歳未満の未成年者と16歳以上の者が性関係を持つと、未成年者擬制強姦の疑いを受けることになります。
世宗弁護士が解説する未成年者擬制強姦の処罰
刑法第305条(🔗未成年者に対する姦淫、わいせつ)
① 13歳未満の者に対して姦淫またはわいせつをした者は、第297条、第297条の2、第298条、第301条または第301条の2の例による。
② 13歳以上16歳未満の者に対して姦淫またはわいせつをした19歳以上の者は、第297条、第297条の2、第298条、第301条または第301条の2の例による。
刑法第297条(🔗強姦)
暴行または脅迫により人を強姦した者は、3年以上の有期懲役に処する。
依頼者の疑いである未成年者擬制強姦は、罰金刑がなく3年以上の有期懲役に処されることになります。
3. 世宗弁護士が臨んだ依頼者の弁護
世宗弁護士は、依頼者の懲役刑を防ぐため、次のように弁護に臨みました。
世宗弁護士が臨んだ依頼者の弁護 ①本件の経緯
世宗弁護士の依頼者の事件の経緯は、次のとおりでした。
依頼者のSNSアカウントにAさんのアカウントが表示され、好奇心からメッセージを送ったところ返信があり、数週間にわたり会話を交わしたそうです。
世宗弁護士はAさんの年齢を知ることになりましたが、14歳であり、Aさんは会話を交わすたびに、自分は性関係を持つことが好きだと言い、親しい年上の男性たちと性関係をよく持つといった話をしていました。
依頼者はAさんと約束をして会うことになりましたが、Aさんの年齢のためモーテルに行けないだろうと考え、あらかじめ調べておいた無人で運営されるモーテルへ向かいました。
モーテルで依頼者とAさんは1回性関係を持ち、別れました。
その後もAさんはときどき依頼者にメッセージを送り、次の約束を取り付けることもありましたが、ある日突然、警察からこの事件が受理されたとの連絡を受けました。
世宗弁護士が臨んだ依頼者の弁護 ②依頼者の不知
依頼者は法令を知りませんでした。相手方の同意があれば16歳未満の者とも性関係を持ってよいと考え、本件の犯行に及ぶことになりました。
もし依頼者がこの法令を知っていれば、Aさんと会ったり性関係を持ったりすることはなかったはずですが、これを知らなかったために本件の犯行に及ぶことになった経緯をご斟酌いただきたいと考えます。
世宗弁護士が臨んだ依頼者の弁護 ③被害者側との示談
依頼者は被害者側と示談するため、幾度もAさんの弁護人に示談の意思を伝え、AさんとAさんの両親に謝罪の気持ちを伝えました。
Aさんが受けた精神的・肉体的被害を金銭的にでも最大限に補償したいと考え、相当額を渡すこともありました。
4. 世宗弁護士の依頼者の処罰

世宗弁護士の主張を聞いた裁判所は、依頼者に執行猶予付き判決を言い渡しました。
依頼者は未成年者を強姦した重い疑いを受けていましたが、専門弁護士の助けにより懲役刑の危機から抜け出すことができました。
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