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解決事例

著作権侵害

富川損害賠償弁護士 | 著作権侵害訴訟を起こされた依頼者、大倫の支援で請求額を半額減額

富川損害賠償弁護士は、過去に著作権法違反の疑いで一度訴えられた競合他社から、再び著作権侵害訴訟を起こされ、大倫のサポートにより請求額の半分を防御しました。

CONTENTS
  • 1. 富川損害賠償弁護士を訪ねた依頼者
    • - 富川損害賠償弁護士が把握した事件の状況
    • - 富川損害賠償弁護士が解説する事件関連法令
  • 2. 富川損害賠償弁護士の請求額防御のための戦略
    • - 富川損害賠償弁護士、原告の製品の著名性について
    • - 富川損害賠償弁護士、依頼者の製品の販売量について
  • 3. 富川損害賠償弁護士の助けで原告請求額の半額防御

1. 富川損害賠償弁護士を訪ねた依頼者

富川損害賠償弁護士に相談を依頼した依頼者は、同一の製品を販売している競合他社から著作権侵害訴訟を起こされ、請求額を防御することを望んでおられました。

富川損害賠償弁護士が把握した事件の状況

富川損害賠償弁護士

富川損害賠償弁護士は🔗大倫富川事務所で依頼者との相談を通じて事件の状況を把握しました。

依頼者は海外から家庭用運動器具を輸入した後、国内の有名なオンラインショッピングモールで販売していました。競合他社から、包装デザイン、取扱説明書、ショッピングモール内の詳細説明を模倣したとして損害賠償訴訟を起こされたのです。

しかし、過去に一度、当該競合他社から包装紙のデザインを模倣したという疑いで通報され、示談金を支払ったことがありました。

ところが、再び訴訟を提起した競合他社は、自社の商品が長い研究の末に作られた製品であり、高い認知度を持っているため不正競争防止法に違反したとして、依頼者に訴訟を提起しました。

富川損害賠償弁護士が解説する事件関連法令

🔗不正競争防止法とは、不正な手段によって同種の営業を行う者の利益を害する不正競争行為を防止するために制定された法律です。

▣ 不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律第2条

1. 「不正競争行為」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。

イ 次のいずれかに該当する正当な事由なく国内に広く認識された他人の氏名、商号、商標、商品の容器・包装、その他他人の商品であることを表示した標識と同一又は類似のものを使用し、又はこれらを使用した商品を販売・頒布又は輸入・輸出して、他人の商品と混同させる行為

ロ 次のいずれかに該当する正当な事由なく、国内に広く認識された他人の氏名、商号、標章、その他他人の営業であることを表示する標識(商品の販売・サービス提供方法又は看板・外観・室内装飾など営業提供場所の全体的な外観を含み、以下この目において「他人の営業標識」という)と同一又は類似のものを使用して、他人の営業上の施設又は活動と混同させる行為

不正競争防止法第2条において、他人の商品であることを表示した標識が「国内に広く認識された」という意味は、国内の一定の地域範囲内で取引者又は需要者の間に知られている程度で足り、広く知られた商標等であるか否かは、使用期間、方法、態様、使用量、取引範囲などと商品取引の実情及び社会通念上客観的に広く知られているかが一応の基準となる。

- 大法院 2012.5.9. 宣告 2010도6187 判決

■ 不正競争防止法違反時の処罰

不正競争行為を犯した者は、10年以下の懲役又は5億ウォン以下の罰金刑に処せられることがあります。

ただし、罰金刑の場合、不正競争行為による財産上の利得額の10倍に相当する金額が5億ウォンを超過すると、その財産上の利得額の2倍以上10倍以下の罰金刑に処せられることがあります。

2. 富川損害賠償弁護士の請求額防御のための戦略

富川損害賠償弁護士は、依頼者の商品と原告の商品、包装デザイン、説明書などを綿密に分析した結果、類似度がかなり高いと判断し、そのため可能な限り請求額を防御することが必要でした。このために裁判部に次のように主張しました。

富川損害賠償弁護士、原告の製品の著名性について

原告は、自社の製品がオンラインショッピングモールで長期間にわたり運動器具部門1位を維持してきており、製品レビュー数が相当であり、原告ブランドの付いたキーワードで数多くの検索が行われているため、高い認知度を有していると主張しました。

しかし、原告が1位を占めているショッピングモールは比較的認知度が低く、利用者数が少ないサイトであり、最も利用者数が多いショッピングモールでは依頼者の製品の方が販売順位が高いことがわかります。

したがって、不正競争防止法が定めている「国内に広く認識されていること」を認めるには不十分であるという点を強調しました。

富川損害賠償弁護士、依頼者の製品の販売量について

依頼者の製品は中国から輸入した製品であり、販売価格が類似製品に比べてはるかに安価になっています。

したがって、依頼者の製品は原告のデザインを模倣したためではなく、品質が良く価格競争力が高いためによく売れたのだという点を主張しました。

3. 富川損害賠償弁護士の助けで原告請求額の半額防御

富川損害賠償弁護士は、著作権侵害に対する損害賠償訴訟を起こされた依頼者をサポートし、原告が請求した金額を半額防御することができました。

企業内でこのように著作権・デザイン権の侵害による損害賠償訴訟が提起される場合はよくあります。もし関連する訴訟を起こされた被告となった場合は、直ちに弁護士を選任して訴訟を進めることが有利です。

関連してお力添えが必要でしたら、いつでも法務法人大倫にご相談ください。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
無断転載、複製、配布等の著作権侵害行為は、関連法令により法的措置が取られる場合があります。

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