CONTENTS
- 1. 光教刑事弁護士を訪ねてきた依頼者

- - 光教刑事弁護士が把握した事件の経緯
- - 光教刑事弁護士が解説する関連法令
- 2. 光教刑事弁護士の支援

- - 光教刑事弁護士、器物損壊に対する補償
- - 光教刑事弁護士、一方的な暴行事実の否認
- - 光教刑事弁護士、妻の児童虐待の疑いを主張
- 3. 光教刑事弁護士の支援の結果、軽い罰金刑

1. 光教刑事弁護士を訪ねてきた依頼者
光教刑事弁護士に支援を求めた依頼者は、妻から器物損壊と暴行の疑いまで受け、刑事訴訟に対応するために大倫の光教刑事弁護士を訪ねてくださいました。
光教刑事弁護士が把握した事件の経緯

依頼者の妻が他の男性との不倫をする中で金銭的な詐欺に遭ったという事実を知ることになりました。
大きな衝撃を受けましたが、子どもたちのために結婚生活を続けることを決意して妻を許すことにし、詐欺に遭って必要となった借入金をすべて返済してあげました。
しかし妻はその後も遅い帰宅を繰り返し、依頼者の不信はさらに大きくならざるを得ませんでした。
そのため怒った気持ちから妻の服とかばんを壊してしまいました。これを知った妻と大きな口論となり、口論の過程で妻の携帯電話を見ようとしてもみ合いになりました。
しかしこのとき、妻が依頼者から暴行を受けたとして警察に通報されました。
こうして依頼者は器物損壊、暴行の疑いで刑事裁判にかけられることになったのです。
光教刑事弁護士が解説する関連法令
🔗器物損壊罪とは、他人の財物や文書、記録を壊したり隠したりする方法などで物を使用できないようにしたときに成立する犯罪です。
器物損壊罪は永久的な損壊ではなく、一時的な損壊であっても成立し、成立要件で最も重視されるのは故意性です。誤って財物を損壊した場合は成立しません。
▣ 刑法第366条(器物損壊等)
他人の財物、文書または電子記録等の特殊媒体記録を損壊もしくは隠匿その他の方法でその効用を害した者は、3年以下の懲役または700万ウォン以下の罰金に処する。
依頼者は 🔗家庭内暴力処罰の危機にも直面しました。その中でも身体的暴力を行ったという点で刑法の適用を受けました。
▣ 刑法第260条(暴行、尊属暴行)
① 人の身体に対して暴行を加えた者は、2年以下の懲役、500万ウォン以下の罰金、拘留または科料に処する。
② 自己または配偶者の直系尊属に対して 第1項の罪を犯したときは、5年以下の懲役または700万ウォン以下の罰金に処する。
③第1項および第2項の罪は、被害者が明示した意思に反して公訴を提起することができない。
2. 光教刑事弁護士の支援
光教刑事弁護士は、依頼者の処罰を防ぐためにできる限り綿密に事件を分析しました。これを通じて、妻が離婚訴訟を提起しようとしており、その過程で有利な立場を先取りするためにこのような刑事訴訟を提起したという事実を知ることになりました。
大倫の光教刑事弁護士は、依頼者のために次のような点を裁判部に主張しました。
光教刑事弁護士、器物損壊に対する補償
依頼者は、妻の服とかばんを損壊したことについて新しい製品を買い与え、かばんの分割払い金を代わりに支払うなどの補償を行ったという点を主張しました。
光教刑事弁護士、一方的な暴行事実の否認
光教刑事弁護士は、二人の間で起きた事件が通常の夫婦間の口論にすぎず、依頼者が一方的に暴行した事実はなかったという点を主張しました。
光教刑事弁護士、妻の児童虐待の疑いを主張
依頼者の児童虐待を主張している妻こそ、むしろ常習的に子どもたちに情緒的虐待を行っていた人物であるという点を主張しました。
妻は離婚訴訟において有利な立場に立つために、子どもたちの供述を操作しているという点を主張しました。
3. 光教刑事弁護士の支援の結果、軽い罰金刑
光教刑事弁護士が依頼者の刑事処罰を積極的に防いだ結果、依頼者は軽い罰金刑で事件を終えることができました。
離婚訴訟の前に上記の依頼者のように刑事訴訟を受け、疑いをすべて認められて重刑に処されると、有責配偶者となり不利な立場に置かれざるを得ません。
したがって、関連する疑いを受けて処罰に対応しようとする場合は、刑事専門弁護士から可能な限り支援を受けることをおすすめします。
法務法人(有限)大倫が、依頼者の離婚訴訟の勝訴のために刑事処罰を積極的に防いでまいります。

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
無断転載、複製、配布等の著作権侵害行為は、関連法令により法的措置が取られる場合があります。










