CONTENTS
- 1. 木浦性犯罪専門弁護士を訪ねた依頼者

- - 木浦性犯罪専門弁護士を訪ねた経緯
- 2. 木浦性犯罪専門弁護士が解説する事件関連法令

- 3. 木浦性犯罪専門弁護士によるサポート内容

- - 木浦性犯罪専門弁護士、多数の被害者を対象としていないことを主張
- - 木浦性犯罪専門弁護士、再犯防止に向けた努力を主張
- - 木浦性犯罪専門弁護士、被害者との示談成立を主張
- 4. 木浦性犯罪専門弁護士の主張に対する裁判所の判断

- 5. 木浦性犯罪専門弁護士のサポートが必要な場合

1. 木浦性犯罪専門弁護士を訪ねた依頼者

木浦性犯罪専門弁護士を訪ねた依頼者は、専門弁護士とともに事件を進め、実刑を免れて執行猶予判決を受けるため、木浦事務所の性犯罪専門弁護士にサポートを求めました。
木浦性犯罪専門弁護士を訪ねた経緯
本件の依頼者は、匿名のチャットアプリを通じて被害者と初めて知り合いました。
被害者と会話を交わす中で、依頼者は被害者が未成年者であることを認識しました。
しかし、そのことを意に介さず、被害者との会話を続けました。
さらに、依頼者は被害者に「性的関係を持てばお金を渡す」と話し、被害者を性交行為に誘いました。
その後間もなく被害者と会った依頼者は、被害者に現金を渡して性的関係を持つよう持ちかけ、最終的に児童・青少年を買春しました。
依頼者は未成年者である被害者と数回にわたり性的関係を持ち、わいせつな内容のショートメッセージを多数送信していたため、その責任は決して軽いものではありませんでした。
🔗未成年者擬制強姦罪に及んだ依頼者は、専門弁護士のサポートを受けて実刑を免れ、執行猶予判決を受けるため、木浦性犯罪専門弁護士にサポートを求めました。
2. 木浦性犯罪専門弁護士が解説する事件関連法令
性暴力犯罪の処罰等に関する特例法第7条(13歳未満の未成年者に対する強姦、強制わいせつ等)
① 13歳未満の者に対して「刑法」第297条(強姦)の罪を犯した者は、無期懲役または10年以上の懲役に処する。
② 13歳未満の者に対して暴行または脅迫により次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、7年以上の有期懲役に処する。
1. 口腔・肛門などの身体(性器を除く)の内部に性器を挿入する行為
2. 性器・肛門に指などの身体(性器を除く)の一部または器具を挿入する行為
③ 13歳未満の者に対して「刑法」第298条(強制わいせつ)の罪を犯した者は、5年以上の有期懲役に処する。
④ 13歳未満の者に対して「刑法」第299条(準強姦、準強制わいせつ)の罪を犯した者は、第1項から第3項までの例に従って処罰する。
⑤ 偽計または威力により13歳未満の者を姦淫し、またはわいせつ行為をした者は、第1項から第3項までの例に従って処罰する。
3. 木浦性犯罪専門弁護士によるサポート内容
木浦性犯罪専門弁護士は、処罰の量刑をできる限り軽くして執行猶予判決を受けるため、依頼者の事件を綿密に検討しました。
これに適した対応策を講じ、次のような内容を主張して弁論を行いました。
木浦性犯罪専門弁護士、多数の被害者を対象としていないことを主張
依頼者が常習的に多数の被害者を対象として犯行に及んだわけではありません。
事件発生当時、さまざまな事情が重なって困難な状況にあった依頼者が、理性的な判断をすることができず、本件犯行に至った点を強調しました。
木浦性犯罪専門弁護士、再犯防止に向けた努力を主張
依頼者は自らが犯した過ちを深く反省し、二度と同じ過ちを繰り返さないと約束しています。
依頼者は自らの過ちを正確に認識しており、再犯防止のために自発的にオンラインで性犯罪教育を受講するなど、改善に向けて 自ら努力している点を強調しました。
木浦性犯罪専門弁護士、被害者との示談成立を主張
依頼者は事件の初期段階から、担当捜査官を通じて被害者の両親に被害回復の意思を伝えようと努めました。
依頼者の心からの謝罪を受け入れた被害者とその家族が、依頼者に対する処罰を望まない意思を示した点を強調しました。
4. 木浦性犯罪専門弁護士の主張に対する裁判所の判断
木浦性犯罪専門弁護士の主張を受け入れた裁判所は、「執行猶予」を言い渡しました。
5. 木浦性犯罪専門弁護士のサポートが必要な場合
刑事事件では、初期対応が非常に重要です。
初動のゴールデンタイムを確保するには、刑事専門弁護士のサポートが不可欠であるといえます。
法務法人大倫は、事件の規模に適した3~20名規模の刑事専門弁護士チームを構成し、合理的かつ妥当な刑事事件の戦略を提示しています。
また、365日24時間の相談と緊急対応が可能な体制を運営していますので、専門弁護士のサポートが必要な場合は、いつでも法務法人大倫をお訪ねください。

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