CONTENTS
- 1. ソウル刑事専門弁護士を訪ねた依頼者

- 2. ソウル刑事専門弁護士の依頼者の容疑

- 3. ソウル刑事専門弁護士の依頼者へのサポート

- - ソウル弁護士、依頼者が被害者と示談したことを強調
- - ソウル弁護士、依頼者が反省していることを強調
- - ソウル弁護士、依頼者に再犯のおそれがないことを強調
- - ソウル弁護士、依頼者の収入が少なくないことを強調
- - ソウル弁護士、依頼者の家族が嘆願していることを強調
- 4. ソウル刑事専門弁護士の依頼者の処分

1. ソウル刑事専門弁護士を訪ねた依頼者
ソウル刑事専門弁護士を訪ねた依頼者は、窃盗の容疑を受けているとして、大倫のソウル分事務所にお越しくださいました。
依頼者は刑事処分の回避が必要だとおっしゃいました。
刑事専門弁護士は、依頼者の処罰を防ぐため、事件の把握に乗り出しました。
依頼者は、会社の業務中に必要な物を買おうと、会社近くの文房具店へ向かいました。
文房具店で物を選んでいたところ、急な連絡が入って電話を受け、考える間もなく飛び出してしまったといいます。
用事を済ませた後、自分のポケットに文房具店で会計していない物が入っていることに気づきました。
退勤後に物を返しに行こうと考えていたものの、あれこれと忙しく過ごすうちに、その事実を忘れたまま過ごしていたそうです。
数日後、警察署から本件の文房具店で物を持ち去った事実があるかについて連絡を受け、依頼者は動揺のあまり、その物を持っているという事実をきちんと話すことができませんでした。
2. ソウル刑事専門弁護士の依頼者の容疑
ソウル刑事専門弁護士の依頼者は物を盗む意図はありませんでしたが、結果的に物を盗んで文房具店に被害を与えることになり、これにより依頼者は🔗窃盗の容疑を受けることになりました。
韓国刑法第329条(窃盗)他人の財物を窃取した者は、6年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処する。
ソウル弁護士の依頼者は、韓国刑法により6年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処せられる危機にありました。
3. ソウル刑事専門弁護士の依頼者へのサポート
ソウル刑事専門弁護士は、依頼者を処罰の危機から救うため、次のようにサポートしました。
ソウル弁護士、依頼者が被害者と示談したことを強調
ソウル刑事専門弁護士の依頼者は、物を持ち去ったことについて、被害者に心からの謝罪を伝えました。
また、示談金を渡し、これを受けて被害者も依頼者の処罰を望まないとして、示談書および処罰を望まない旨の書面(処罰不願書)を作成してくれました。
ソウル弁護士、依頼者が反省していることを強調
ソウル刑事専門弁護士の依頼者は、自身の行動を深く反省しており、このような過ちで捜査を受けることになった事実について、恥ずかしい気持ちを抱いています。
依頼者は、今回の過ちで被害者に被害を与えた点について、心から悔いています。
ソウル弁護士、依頼者に再犯のおそれがないことを強調
ソウル刑事専門弁護士の依頼者は、社会の一員であり、家庭に献身する父親として真面目に生きてきました。
依頼者は今回こそ誤った行動をしてしまいましたが、普段から他人を思いやる心を持って生きてきており、今後もそのように生きていくことでしょう。
ソウル弁護士、依頼者の収入が少なくないことを強調
ソウル刑事専門弁護士の依頼者の家庭は共働き夫婦であり、在職期間が非常に長いため、収入は少なくありません。
今回の事件も、ただ過失で物を持ち去っただけであり、同じ過ちを繰り返すおそれは決してありません。
ソウル弁護士、依頼者の家族が嘆願していることを強調
ソウル刑事専門弁護士の依頼者の家族は、依頼者が誰よりも責任感を持って誠実に働き、家庭にも忠実な家長であったとして、本件のような過ちを繰り返さないようそばで見守ると述べ、今回に限り寛大な処分を嘆願しています。

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