CONTENTS
- 1. 大田の弁護士推薦を受けた依頼者

- - 大田の弁護士推薦を受けた依頼者の事件に関する法令
- 2. 大田の弁護士推薦を受けた依頼者へのサポート

- - 大田弁護士推薦戦略1. 合意の上での性交渉だったとの主張
- - 大田弁護士推薦戦略2. 妻の供述に信用性がないとの主張
- 3. 大田の弁護士推薦を受けた依頼者、不起訴決定の獲得に成功

1. 大田の弁護士推薦を受けた依頼者
大田の弁護士推薦を受けた依頼者の事件に関する法令
大田の弁護士推薦を受けた依頼者が問われた容疑は、韓国刑法上の準強姦と🔗強制わいせつです。
準強姦とは、人の心神喪失または抗拒不能の状態を利用して姦淫またはわいせつ行為をすることで成立する犯罪を意味します。
🔗韓国刑法上の強姦罪とは異なり、暴行や脅迫などの暴力的要素はありませんが、被害者が抗拒不能または心神喪失の状態にあることを悪用する点で、強姦罪に類似する犯罪とみなされます。
強姦罪と同様に罰金刑は適用されず、3年以上の有期懲役が宣告される可能性がある犯罪です。
強制わいせつとは、暴行または脅迫によって人にわいせつな行為をすることを意味します。
強制わいせつ罪は、10年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金に処されます。
2. 大田の弁護士推薦を受けた依頼者へのサポート
大田の弁護士推薦を受けた依頼者のために、大倫は妻の主張に反論する証拠を整えました。
大田弁護士推薦戦略1. 合意の上での性交渉だったとの主張
大田の弁護士推薦を受けた依頼者は、妻は抗拒不能の状態ではなく、合意の上での性交渉だったと述べました。
韓国大法院は夫婦間の強姦の成立を認めているものの、「その暴行または脅迫の内容と程度が妻の性的自己決定権を本質的に侵害する程度に達したか否か、夫が有形力を行使するに至った経緯、婚姻生活の形態と夫婦の日頃の性向、性交時およびその後の状況など、あらゆる事情を総合的に考慮して慎重に判断しなければならない」との見解を示しています。(韓国大法院2013.5.16.宣告2012ド14788)
妻が主張する事件当日、依頼者と妻は外食を楽しみ、近くの宿泊施設に泊まりました。
性交渉の後、依頼者と妻は一緒に自撮り写真も撮っていました。
妻が抗拒不能の状態にあったか、性交渉に同意していなかったのであれば、性交渉後に自撮り写真を撮るなどの行為はできなかったはずです。
大田の弁護士は、この証拠に基づいて妻の主張に反論しました。
大田弁護士推薦戦略2. 妻の供述に信用性がないとの主張
大田の弁護士推薦を受けた依頼者は、妻が離婚訴訟を進める中で行った悪意ある告訴だと主張しました。
実際に依頼者と妻は、離婚調停成立後まで継続して性交渉を持っていました。
大田の弁護士は、このような事情に基づき、2人の間の性行為が妻の性的自己決定権を侵害したと評価することは困難だと主張しました。
妻は離婚の過程で過大な財産分与を求めており、依頼者に対して非常に悪い感情を抱いている状況です。
また、妻は主張する強制わいせつ容疑について、具体的な日時および行為を供述できていません。
大田の弁護士は、準強姦および強制わいせつの被疑事実について妻の供述が唯一の証拠であるものの、その供述は信用し難く、ほかにこれを認めるに足りる証拠もないため、韓国刑事訴訟法第325条に基づき不送致処分がなされるべきだと強調しました。
3. 大田の弁護士推薦を受けた依頼者、不起訴決定の獲得に成功
大田の弁護士推薦を通じて大倫を訪れた依頼者は、身の潔白を立証し、不起訴決定を得ることができました。
近年、社会が性犯罪の加害者への厳罰を求めるようになり、より重い刑が科されています。
そのため、身に覚えがないにもかかわらず巻き込まれた場合は、できる限り早く正確な事実関係と関連証拠を収集しなければなりません。
一般の方が証拠収集や法的判断を行うことは難しいため、性犯罪を専門とする弁護士の推薦を受けて準備することが最善です。
上記のような状況で、身に覚えのない性犯罪に巻き込まれ、弁護士の推薦をお探しであれば、法務法人 大倫の大田事務所へお越しください。

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