CONTENTS
- 1. ストーキング専門弁護士を訪ねた依頼者

- 2. ストーキング専門弁護士が解説するストーキング犯罪行為

- - ストーキング犯罪の処罰の程度
- 3. ストーキング専門弁護士による依頼者の弁護

- - 依頼者の事件発生の経緯
- - 依頼者のストーキング行為
- 4. ストーキング専門弁護士が得た判決

1. ストーキング専門弁護士を訪ねた依頼者
ストーキング専門弁護士を訪ねた依頼者の事情です。
依頼者は、元恋人とやり直したいという思いから半年間ストーキングをし、懲役刑の危機に置かれたとのことでした。
依頼者は、自身の行為がストーキング犯罪行為に該当するとは知らなかったとして、ストーキング弁護士にサポートを求めました。
ストーキング専門弁護士は、依頼者の事件を解決するため、事件の把握に取りかかりました。
依頼者は、告訴人の意思に反して半年間で計20回の電話をかけたという犯罪事実があるとのことでした。
依頼者は、事実関係は認めるものの、ストーキング犯罪とみなされることについては認められないとして、サポートを求めてこられました。
2. ストーキング専門弁護士が解説するストーキング犯罪行為
ストーキング専門弁護士の依頼者は、ストーキングの容疑で懲役刑の危機にありました。
ストーキング犯罪とは、ストーキング行為を持続的または反復的に行うことをいいます。
ストーキング行為には、次の行為を含め、相手方に不安感または恐怖心を抱かせるさまざまな行為が該当します。
ストーキング行為の例
-相手方またはその同居人、家族に接近し、つきまとい、または進路をふさぐ行為
-相手方等の住居、職場、学校、その他日常的に生活する場所またはその付近で待ち伏せしたり見張ったりする行為
-相手方等に携帯電話等により文字・言葉・符号・音響・絵・映像・画像を相手方等に到達させる行為
-相手方等に直接または第三者を通じて物品等を到達させ、または住居等もしくはその付近に物品等を置く行為
-情報通信網を通じて相手方等の氏名、名称、写真、映像または身分に関する情報を利用して、自身が相手方等であるかのように装う行為 |
ストーキング犯罪の処罰の程度
ストーキング弁護士の依頼者にストーキング犯罪の容疑が認められると、🔗ストーキング処罰法に基づき、3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に該当する処罰を受けることになります。
ストーキング犯罪の処罰等に関する法律 第18条(ストーキング犯罪)
① ストーキング犯罪を犯した者は、3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処する。
② 凶器その他の危険な物を携帯し、または利用してストーキング犯罪を犯した者は、5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処する。 |
3. ストーキング専門弁護士による依頼者の弁護
ストーキング専門弁護士は、依頼者の懲役刑を回避するため、次のように弁護に取りかかりました。
依頼者の事件発生の経緯
ストーキング弁護士の依頼者の事件が発生した理由は、依頼者と元恋人が通話をしている最中に電話越しに聞こえてきた音でした。
依頼者の電話越しには、見知らぬ男性の声と、性的関係を連想させるうめき声が聞こえてきました。
ストーキング弁護士の依頼者が考えを整理したうえで元恋人に問いただすと、元恋人は一言の謝罪もなく別れを告げました。
依頼者は、別れるにしても元恋人から謝罪くらいは受けるべきだという考えに至りました。
依頼者のストーキング行為
ストーキング弁護士の依頼者は、元恋人に不安感または恐怖心を抱かせるような連絡はしていませんでした。
元恋人からの連絡を待ちながら時折電話をしてみる程度であったため、依頼者の行為を決してストーキング行為とみなすことはできません。
依頼者は、依頼者と恋人関係にありながら他の男性と性的関係を持つという過ちを犯しておきながら、何の謝罪もなく一方的に連絡を絶った元恋人の態度に納得できませんでした。
そのため、元恋人から謝罪は受けるべきだという思いから、焦って何度か電話をかけただけです。
4. ストーキング専門弁護士が得た判決

ストーキング専門弁護士のサポートにより、依頼者は懲役刑を回避し、軽い罰金刑を受けることができました。
ストーキング行為は、被害者に甚だしい恐怖と不安感を与えるという点で厳重に処罰されています。
ストーキング弁護士がサポートしたおかげで、このような結果を導き出すことができました。
もし元恋人などへの思いが強く、一瞬の過ちでストーキング犯罪を犯してしまった場合は、速やかに対応する必要があります。
今回の事件の依頼者のように懲役刑の危機に置かれている場合は、今すぐ法務法人大倫の🔗ストーキング専門弁護士を訪ねていただければと思います。

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