CONTENTS
- 1. 議政府刑事事件弁護士にご相談されるに至った経緯

- - 議政府刑事事件弁護士にサポートを依頼された依頼者
- - 議政府刑事事件弁護士が解説する事件関連法令
- 2. 議政府刑事事件弁護士のサポート内容

- - 議政府刑事事件弁護士の主張 ① | 容疑事実の否認
- - 議政府刑事事件弁護士の主張 ② | 関連法理
- - 議政府刑事事件弁護士の主張 ③ | 住居侵入の成立の可否
- 3. 議政府刑事事件弁護士の対応の結果、“不起訴”

1. 議政府刑事事件弁護士にご相談されるに至った経緯
議政府刑事事件弁護士と相談を進められた依頼者は、実の姉からストーキングおよび住居侵入で刑事告訴された状況で、これに対応するため議政府事務所をご訪問くださいました。
議政府刑事事件弁護士にサポートを依頼された依頼者
議政府刑事事件弁護士にサポートを依頼された依頼者の事情です。
依頼者は3人兄弟で、そのうち末の弟は精神疾患の病歴があり、姉の家で一緒に暮らしていました。
そうした中、父が亡くなったことで実の姉と争うようになり、姉から縁を切ろうという通告を受けることになりました。
しかし、姉が弟を放置しているのではないかという疑いと心配から、依頼者は姉の家を訪ねることを決心しました。
感情的な溝が深かったため、姉の家族が依頼者に危害を加えるかもしれないという考えから、野球バットを所持したまま家を訪問することになりました。
依頼者は携帯電話を持たない弟に手紙を書き、玄関ドアの前に貼っておきもしました。
この事実を知った姉は依頼者を告訴し、これにより依頼者は🔗ストーキング犯罪の処罰等に関する法律違反 および🔗住居侵入の容疑を受けることになりました。
これに納得のいかない思いを抱いた依頼者は、議政府刑事事件弁護士を訪ね、サポートを依頼してくださいました。
議政府刑事事件弁護士が解説する事件関連法令
▶ ストーキング犯罪の構成要件
▶ ストーキング犯罪の処罰等に関する法律第18条(ストーキング犯罪)
② 凶器またはその他の危険な物を携帯し、または利用してストーキング犯罪を犯した者は、5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処する。
▶ 刑法第319条(住居侵入、退去不応)
② 前項の場所で退去要求を受けて応じなかった者も前項の刑と同じである。
2. 議政府刑事事件弁護士のサポート内容
議政府刑事事件弁護士は、関連事件を多数受任し豊富な経験を有する弁護士と協力して、依頼者の事件を検討しました。
依頼者の処罰を防ぐための戦略を立て、次のような主張を展開しました。
議政府刑事事件弁護士の主張 ① | 容疑事実の否認
依頼者が家を訪ねた理由は、本件告訴人が弟をよく世話してほしいという依頼者の頼みにもかかわらず、これを無視したためです。
告訴人が弟を放置し、弟が路上をさまよっていたところ、警察から連絡を受けて依頼者が訪ねたことがありました。
こうした経緯があったため、依頼者は心配する気持ちから訪ねて手紙を残したのであり、弟の安否を確認しようと訪ねたものであると主張しました。
議政府刑事事件弁護士の主張 ② | 関連法理
ストーキング犯罪の処罰等に関する法律で用いられる用語の意味は、相手方に不安感や恐怖心を引き起こし、持続的または反復的にストーキング行為を行うことをいいます。
依頼者の行為は不適切ではあるものの、正当な理由がないとはいえないため、ストーキング犯罪の処罰等に関する法律で禁止されているストーキング行為には該当しないと主張しました。
議政府刑事事件弁護士の主張 ③ | 住居侵入の成立の可否
被害者は犯罪行為を目的として住居を訪ねたのではなく、平穏状態を害する行為をしたこともありません。
単に告訴人の意思に反したという事情だけで住居侵入罪が成立するとはいえず、依頼者は玄関前に手紙を貼っただけですぐに帰ったにすぎないと主張しました。
3. 議政府刑事事件弁護士の対応の結果、“不起訴”
議政府刑事事件弁護士の主張を受け入れた検察は、最終的に依頼者の容疑について不起訴決定を下しました。
刑事事件に関与した場合は
上記の事件のように刑事事件に関与し、取り調べを控えている場合は、専門家の支援を受けて戦略的に対応することが望ましいといえます。
法務法人大倫は、平均経歴20年以上の裁判官・検事出身の🔗専門弁護士が事件を受任し、実質的な戦略で依頼者をサポートしています。
もし上記の事件のような状況で法的サポートが必要な場合は、いつでも法務法人大倫の議政府刑事事件弁護士に事件をご依頼ください。

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