CONTENTS
- 1. 龍山性犯罪弁護士にご相談くださった経緯

- - 龍山性犯罪弁護士にサポートを求められたご依頼者
- - 龍山性犯罪弁護士が解説する事件関連法令
- 2. 龍山性犯罪弁護士のサポート事項

- - 龍山性犯罪弁護士、合意のうえで行われたことを主張
- - 龍山性犯罪弁護士、すべての映像を削除したことを主張
- - 龍山性犯罪弁護士、深く反省していることを主張
- 3. 龍山性犯罪弁護士のサポート結果、「執行猶予」

1. 龍山性犯罪弁護士にご相談くださった経緯
龍山性犯罪弁護士と相談を進められたご依頼者は、未成年者を相手に性犯罪を犯し、原審で懲役刑を言い渡されました。
これを受けて、控訴審を通じて刑を減刑するため、龍山事務所の性犯罪弁護士にサポートを求められました。
龍山性犯罪弁護士にサポートを求められたご依頼者
龍山性犯罪弁護士にサポートを求められたご依頼者の経緯です。
ご依頼者は、匿名チャットアプリで知り合った未成年者である被害者と会話を交わしていました。
その後、被害者を姦淫し、性搾取物を撮影して送信させるなどの行為に及びました。
これにより裁判所は、原審で懲役4年の刑を求刑されました。
しかしご依頼者は、当該アプリは主に男女が異性との出会いのために利用する場であり、相手が未成年者であるとは全く知らなかったと主張されました。
このような状況で原審の判決が不当に感じられ、龍山事務所の性犯罪弁護士にサポートを求められました。
龍山性犯罪弁護士が解説する事件関連法令
🔗未成年者擬制強姦に該当する被害者の年齢層は満13歳未満(16歳未満)の未成年者であり、児童・青少年に該当します。
児童・青少年の性保護に関する法律
第7条(児童・青少年に対する強姦・強制わいせつなど)
強姦:児童・青少年を対象とした強姦は、性犯罪の中で最も重く処罰される範疇に属します。刑量は無期懲役または10年以上の有期懲役と規定されています。
強制わいせつ:児童・青少年を対象とした強制わいせつの場合、5年以上の有期懲役が科されます。
児童性搾取物に関連する処罰条項
- 児童性搾取物に関連する処罰条項もまた、児童・青少年の性保護に関する法律で規定されています。
- 未遂犯処罰条項の規定を確認でき、常習犯についても加重処罰条項があります。
- 単に「所持」または「視聴」した者に対しても、1年以上の有期懲役に処することができます。
2. 龍山性犯罪弁護士のサポート事項
龍山性犯罪弁護士は、ご依頼者との相談を通じて事件の経緯を詳しく把握し、次のように主張しました。
龍山性犯罪弁護士、合意のうえで行われたことを主張
ご依頼者は、被害者の自発的な意思による性的関係を持ったと主張しました。
龍山性犯罪弁護士は、ご依頼者と被害者は自由な意思による性的関係を持ったものであり、本件もまた被害者がご依頼者を通報したのではなく、被害者の両親が通報したものであることを強調しました。
龍山性犯罪弁護士、すべての映像を削除したことを主張
ご依頼者は、被害者から受け取った写真や動画を送信されはしたものの、被害者との関係を整理することにした後、すべて自ら削除したという点を強調しました。
龍山性犯罪弁護士、深く反省していることを主張
ご依頼者は、本件により被害者が感じたであろう精神的・心理的苦痛を思い、深く反省しています。
あわせて、事件発生以前にはいかなる犯罪歴もなかったことを強調し、再犯の可能性も低いという点をともに強調しました。
3. 龍山性犯罪弁護士のサポート結果、「執行猶予」
龍山性犯罪弁護士の主張を受け入れた裁判所は 「原審判決を破棄する。被告人を懲役3年に処する。ただし、この判決確定日から5年間、上記刑の執行を猶予する。」 という判決を下しました。
未成年者性犯罪事件に巻き込まれたら?
ご依頼者は原審で懲役刑を言い渡されましたが、龍山性犯罪弁護士の迅速なサポートにより、控訴審で執行猶予判決を受け、減刑に成功することができました。
性に関わる犯罪の容疑は、被害者の供述だけでも処罰される可能性が存在し、初犯であってもやや重い処罰が下されることがあります。
特に未成年者を対象として犯した性犯罪の容疑であれば、捜査対応の過程がより困難で、重い処罰を受ける可能性が高くなります。
法務法人大倫では、実際に性犯罪の処罰のための求刑・判決を行った性犯罪弁護士が、ご依頼者に合わせた対応策を提示しています。
もし上記の事例と似た状況でお困りの場合は、いつでも龍山性犯罪弁護士に事件をご依頼いただければと思います。

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