CONTENTS
- 1. 水原の麻薬弁護士をお訪ねになった依頼者

- - 水原の麻薬弁護士をお訪ねになった経緯
- 2. 水原の麻薬弁護士が解説する事件関連法令

- 3. 水原の麻薬弁護士のサポート

- - ⓛ ADHDの症状
- - ② 自白および反省
- - ③ 低い再犯可能性
- 4. 水原の麻薬弁護士の主張に対する裁判所の判断

- - お困りの場合
1. 水原の麻薬弁護士をお訪ねになった依頼者

水原の麻薬弁護士をお訪ねになった依頼者は、専門弁護士とともに事件を進め、麻薬事件における不利益を最小限に抑えようと、水原事務所の麻薬弁護士を訪ね、協力を依頼されました。
水原の麻薬弁護士をお訪ねになった経緯
水原の麻薬弁護士を急ぎ訪ね、協力を依頼された依頼者の経緯は次のとおりです。
依頼者は、テレグラムの麻薬チャンネルを運営する麻薬の販売役からヒロポンを買収しようと決心しました。
彼は、氏名不詳の販売役から‘投げ置き’をした場所をテレグラムで送信してもらい、建物の裏手でヒロポンを回収する方法で麻薬を買収しました。
依頼者は、買収したヒロポンを水に溶かして飲む方法で投薬までしました。
麻薬類に関連する犯罪は、社会全般に深刻な悪影響を及ぼす可能性があるため、裁判所はこれを厳重に処罰しています。
🔗麻薬の投薬・所持依頼者は、専門弁護士と事件を進めて不利益を最小限に抑え、執行猶予で事件を終えようとお訪ねくださいました。
2. 水原の麻薬弁護士が解説する事件関連法令
麻薬類管理法第60条(罰則)により、以下のような行為をした者は10年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金に処されることがあります。
▶ 向精神性医薬品を不法に取引し、または斡旋、授受、所持、所有、使用、管理、調剤、投薬、提供した者
▶ 向精神性医薬品を記載した処方箋を発給した者
つまり、向精神性医薬品に関する法律に違反すると非常に重い処罰を受けることがあるため、注意が必要です。
3. 水原の麻薬弁護士のサポート
麻薬専門弁護士およびデジタルフォレンジックグループなど3~20人の専門家とTFを構成し、事件を体系的に分析しました。
依頼者の状況に適したオーダーメイドの対応策を用意し、以下のような内容を主張して、依頼者に対する寛大な処分を訴えました。
ⓛ ADHDの症状
依頼者は、単なる好奇心や快楽を目的として麻薬を投薬したのではありません。
ADHDの症状を抱えていた依頼者は、どこかでヒロポンの成分が治療に役立つと聞き、症状が好転する効果があるのか確認してみたいと考えていました。
自分なりに自身の精神的な疾患を治療してみようと努力する過程で本件の犯行に至ったという点を強調しました。
② 自白および反省
依頼者は、たとえ治療の目的で麻薬を投薬したとしても、それが違法行為であることは明白な事実であるため、捜査段階から自身の犯行をすべて自白しました。
依頼者は、二度と同じ過ちを犯さないよう固く決意しており、自身の精神的な疾患を根本的に治療しようと努力しているという点を強調しました。
③ 低い再犯可能性
依頼者は、購入した薬物を服用したところ、症状が改善するどころか、吐き気やめまいを感じるだけで何の役にも立たないことを知りました。
そのため、依頼者は再び麻薬を服用したいという考えをまったく抱いておらず、再犯の可能性がまったくないという点を強調しました。
4. 水原の麻薬弁護士の主張に対する裁判所の判断
水原の麻薬弁護士の主張を受け入れた裁判所は、‘被告人を懲役10月に処する。ただし、この判決確定日から3年間、上記刑の執行を猶予する。’と判決しました。
お困りの場合
本件は、依頼者が執行猶予で事件を終えることができた事例でした。
麻薬事件において、捜査段階で不利な供述により過度な処罰を受けないためには、初期に🔗麻薬グループの麻薬弁護士の助けを受けるのが良いでしょう。
法務法人大倫は、麻薬専門弁護士およびデジタルフォレンジックグループなど3~20人の専門家がTFを構成し、依頼者の事件に共同で対応しています。
裁判所・検察・警察の麻薬専従部署での在職経験がある麻薬専門弁護士が、体系的な防御戦略を立てています。
捜査段階で漏れていたり不十分だった内容を綿密に把握したうえで、新たな戦略を立て、依頼者の寛大な処分のために全力を尽くしています。
もし上記の事例のように麻薬事件に巻き込まれ、適切な解決策が思い浮かばない場合は、いつでも🔗水原の弁護士をお訪ねください。

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