CONTENTS
- 1. 釜山性犯罪専門弁護士 | 依頼者の犯罪事実

- 2. 釜山性犯罪専門弁護士 | 依頼者に対する処罰水準

- - ストーキング犯罪の処罰水準
- - 通信媒体利用わいせつ罪の処罰水準
- 3. 釜山性犯罪専門弁護士 | 依頼者の弁護

- 4. 釜山性犯罪専門弁護士 | 依頼者への判決

1. 釜山性犯罪専門弁護士 | 依頼者の犯罪事実
依頼者は、ストーカー行為と通信媒体利用わいせつという性犯罪を犯したと話していました。
釜山性犯罪専門弁護士が確認した依頼者の犯罪事実は、次のとおりでした。
依頼者は、知人の紹介で知り合った被害者と交際したいと思っていましたが、被害者は依頼者に好意を持てなかったのか、依頼者からの交際の申し出を何度も断ったそうです。
しかし、依頼者は被害者を諦めきれず、連絡を続け、自分の気持ちの伝え方が間違っていたようだと話しました。
依頼者は被害者にカカオトークのチャットを送り続けました。その主な内容は次のとおりでした。
「肌寒いから風邪に気をつけて、お前の体は俺のものだ」「お前が興奮して喜ぶ姿がどうしても見たい」「頼むから一度だけやらせてくれ」
被害者は再びチャットを送るのをやめるよう求めましたが、依頼者は約2年にわたりチャットを送り続けました。
これを受け、被害者は釜山性犯罪専門弁護士の依頼者を通報し、本件に至りました。
2. 釜山性犯罪専門弁護士 | 依頼者に対する処罰水準

釜山性犯罪専門弁護士の依頼者には計2つの容疑が適用され、その処罰水準を確認しました。
ストーキング犯罪の処罰水準
■ストーキング犯罪の処罰等に関する法律 第2条(定義)
1. 「ストーキング行為」とは、相手方の意思に反して正当な理由なく、次の各号のいずれかに該当する行為を行い、相手方に不安感または恐怖心を生じさせることをいう。
ハ. 相手方等に対し、郵便・電話・ファクシミリまたは情報通信網を利用して、物品、文章・言葉・符号・音響・絵・映像・画像を到達させ、または情報通信網を利用するプログラムもしくは電話の機能により、文章・言葉・符号・音響・絵・映像・画像が相手方等に表示されるようにする行為
2. 「ストーキング犯罪」とは、継続的または反復的にストーキング行為をすることをいう。
■ストーキング犯罪の処罰等に関する法律 第18条(ストーキング犯罪)
① ストーキング犯罪を犯した者は、3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金に処する。
釜山性犯罪専門弁護士の依頼者は、被害者にチャットを送り続ける方法でストーキング行為を反復したため、ストーキング犯罪が適用され、🔗ストーキング処罰法により、3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金に処される可能性がありました。
通信媒体利用わいせつ罪の処罰水準
■性暴力犯罪の処罰等に関する特例法 第13条(通信媒体を利用したわいせつ行為)
自己または他人の性的欲望を誘発し、または満足させる目的で、電話、郵便、コンピューターその他の通信媒体を通じて、性的羞恥心や嫌悪感を生じさせる言葉、音響、文章、絵、映像または物品を相手方に到達させた者は、2年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金に処する。
釜山性犯罪専門弁護士の依頼者が送ったチャットの内容は、性的羞恥心や嫌悪感を生じさせたため、🔗通信媒体利用わいせつ罪が適用され、2年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金に処される可能性がありました。
3. 釜山性犯罪専門弁護士 | 依頼者の弁護
釜山性犯罪専門弁護士は、依頼者のために次のとおり弁護しました。
■依頼者は自らの過ちを認め、心から反省しています。
■依頼者は健康状態が良くない高齢の母親を扶養しています。
■依頼者は普段から生活に困窮する人々のために寄付金を納めています。
■依頼者には刑事処罰歴がありません。
4. 釜山性犯罪専門弁護士 | 依頼者への判決

釜山性犯罪専門弁護士の依頼者は、検察段階で略式起訴されました。裁判所は軽微な罰金刑を科す略式命令を出しました。
略式起訴とは、検察官が裁判所に対し、略式裁判で罰金刑を科すよう請求することです。
その後、裁判所は書類を審査して罰金刑を命じます。これが略式命令です。
本件の依頼者は、ストーキング犯罪および通信媒体利用わいせつ罪を犯したため、懲役刑により厳しく処罰されることが予想されました。
しかし、釜山性犯罪専門弁護士の積極的な弁護により、懲役刑を回避することができました。
本件の依頼者と同様に、ストーキング犯罪や性犯罪などで処罰される危機に直面している場合は、事件をご依頼ください。
依頼者の事件を徹底的に検討・分析し、適切な解決策をご提案して対応します。

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