CONTENTS
- 1. 釜山詐欺事件弁護士を訪ねた依頼者

- - 釜山詐欺事件弁護士を訪ねることになった経緯
- - 釜山詐欺事件弁護士が解説する依頼者の容疑
- 2. 釜山詐欺事件弁護士による支援内容

- - 釜山詐欺事件弁護士、依頼者も詐欺事件の被害者であると主張
- - 釜山詐欺事件弁護士、実質的な利益を一切得ていないと主張
- - 釜山詐欺事件弁護士、捜査への積極的な協力を主張
- 3. 釜山詐欺事件弁護士による支援の結果、不起訴

- - 釜山詐欺事件弁護士の事件手帳
1. 釜山詐欺事件弁護士を訪ねた依頼者
釜山詐欺事件弁護士を訪ねた依頼者は、電子金融取引法違反の容疑を受けており、処罰を回避するため釜山の弁護士に支援を求めました。

釜山詐欺事件弁護士を訪ねることになった経緯
釜山の弁護士は、相談を通じて依頼者の事件の経緯を詳しく確認することができました。
依頼者はある日、融資に関するメッセージを受け取り、オンライン相談を申し込みました。
担当者の指示に従い、依頼者は通帳の表面と身分証明書の写真を渡しました。
その後も担当者は、別の通帳の写しを要求するなど、無理な要求をしたとのことです。
不審に思った依頼者が詐欺ではないかと追及すると、担当者は自身の運転免許証まで見せて依頼者を安心させたといいます。
結局、それを信じた依頼者は、バイク便で自身の名義のデビットカードまで渡しました。
しかし、しばらくして依頼者は、自身の口座が振り込め詐欺の被害金口座として利用された事実を知りました。
これにより、依頼者は電子金融取引法違反の容疑を受けることとなり、釜山の弁護士に詐欺関連の相談を依頼しました。
釜山詐欺事件弁護士が解説する依頼者の容疑
韓国の電子金融取引法では、アクセス媒体を譲渡又は譲受する行為を禁止しています。
したがって、金融機関のアクセス媒体、すなわち自身のデビットカードを他人に譲渡したことにより、依頼者は電子金融取引法に違反する犯罪を犯したことになります。
デビットカードのほか、電子金融取引法に定められているアクセス媒体には、通帳、OTP、公認認証書、通帳の暗証番号などが該当します。
このようなアクセス媒体を、金銭的な対価を受けて、又は犯罪に利用されることを知りながら貸与した場合、🔗電子金融取引法違反として処罰されます。
依頼者のようにアクセス媒体を譲渡又は貸与した者は、5年以下の懲役又は3,000万ウォン以下の罰金に処されます。
④ 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は3,000万ウォン以下の罰金に処する。
1. 第6条第3項第1号に違反してアクセス媒体を譲渡又は譲受した者
2. 釜山詐欺事件弁護士による支援内容
釜山詐欺事件弁護士は、依頼者の容疑を認めつつも、処罰を可能な限り回避できるよう対応戦略を策定しました。
その後、この戦略に基づき、次のように主張しました。
釜山詐欺事件弁護士、依頼者も詐欺事件の被害者であると主張
依頼者は経済的に困窮していた状況で、低金利の融資を行うというメッセージを受け取ってだまされ、本件犯行に至りました。
そのため、依頼者も200万ウォン相当の被害を受けた被害者であり、その過程でアクセス媒体を譲渡することになったと主張しました。
釜山詐欺事件弁護士、実質的な利益を一切得ていないと主張
依頼者は現在、多額の債務を負担している状態です。
しかし、詐欺組織にだまされただけであり、本件犯行によって実質的な利益を得たことは一切ないと主張しました。
釜山詐欺事件弁護士、捜査への積極的な協力を主張
依頼者は、自身の行為が犯罪に該当することを明確に認識していない状況で、本件犯行に至りました。
警察から連絡を受けて初めて知ったものの、その後は自身の行為を反省し、捜査に積極的に協力したと主張しました。
3. 釜山詐欺事件弁護士による支援の結果、不起訴
釜山詐欺事件弁護士が最善を尽くして述べた意見を受け入れた検察は、不起訴(起訴猶予)処分を下しました。
釜山詐欺事件弁護士の事件手帳
本件は、自身の行為が法律に違反する犯罪行為であると知らなかった依頼者が、詐欺事件に巻き込まれて処罰される危機に陥り、釜山の弁護士に相談を依頼した事例でした。
依頼者の事案は、電子金融取引法違反だけでなく、詐欺幇助の容疑まで併せて適用されるおそれがある状況でした。
しかし、釜山の弁護士の支援により不起訴処分を受け、依頼者は事件を無事に終えることができました。
法務法人大倫では、不当に加害者となった依頼者のため、詐欺関連の刑事事件に関する豊富な経験を有する専門弁護士が、警察の取調べへの同行から裁判での弁護まで直接、最善を尽くして支援しています。
上記のように詐欺事件に巻き込まれ、処罰される危機に置かれている場合は、いつでも🔗法律相談をご予約ください。

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