CONTENTS
- 1. 侮辱罪初犯の依頼者の事件経緯

- 2. 侮辱罪初犯、侮辱罪とは

- - 侮辱罪と名誉毀損罪の違いとは
- 3. 侮辱罪初犯の依頼者のためのサポート事項

- - 被害者が侮辱罪初犯の依頼者の正当な指示に応じなかったことを強調
- - 公然性が低いことを強調
- - 初犯であることを強調
- 4. 侮辱罪初犯の依頼者、事件結果「軽微な罰金刑」

1. 侮辱罪初犯の依頼者の事件経緯
侮辱罪初犯の依頼者の事例です。
依頼者は侮辱罪を犯したとして刑事処分の回避を依頼されましたが、専門弁護士は依頼者の事件内容を詳しく伺いました。

依頼者はある企業の営業チーム長として勤務していましたが、依頼者を侮辱の容疑で告訴した告訴人A氏は、依頼者のチームのチーム員でした。
依頼者はA氏に業務に関する指示を出しましたが、A氏は何度もこれに応じず、依頼者に「私がなぜそれをしなければならないのですか?」などの無礼な発言をしました。
我慢できなかった依頼者は、A氏に大声で暴言を吐き、指示に従うよう叫んだとのことです。
これに対しA氏は、依頼者が自分を公然と侮辱したとして告訴し、本件に至りました。
2. 侮辱罪初犯、侮辱罪とは
今回の依頼者は🔗侮辱罪で告訴され、専門弁護士を訪ねられたのですが、
韓国刑法上の侮辱罪とは、公然と人を侮辱する犯罪をいいますが、ここでいう侮辱とは、人を見下して辱める行為をいいます。
侮辱罪が認められるには、公然性、すなわち伝播可能性と、その行為に故意があることが必要です。
侮辱罪を犯すと、刑法により1年以下の懲役もしくは禁錮または200万ウォン以下の罰金に処されます。
侮辱罪と名誉毀損罪の違いとは
侮辱罪と🔗名誉毀損罪の違いについては分かりにくいかもしれませんが、
名誉毀損罪は公然と事実を摘示して人を侮辱することをいい、侮辱罪は事実の摘示なく単に人を侮辱することをいいます。
侮辱罪は通常、暴言、非難、呪詛などで成立しますが、これに加えて、ジェスチャーや身振りを通じて人を侮辱する行為も侮辱罪として成立し得ます。
3. 侮辱罪初犯の依頼者のためのサポート事項
侮辱罪初犯の依頼者のため、専門弁護士は次のようにサポートに乗り出しました。
被害者が侮辱罪初犯の依頼者の正当な指示に応じなかったことを強調
専門弁護士は、減刑事由として、依頼者が被害者に暴言を吐いた経緯について、被害者が依頼者の正当な指示に応じなかったことを挙げました。
被害者は依頼者の指示に応じず、依頼者に無礼な発言をし、事務所内で依頼者を非難することもありました。
依頼者は、被害者の行動を正そうとする過程で、本件の暴言をするに至ったのです。
公然性が低いことを強調
専門弁護士は、減刑事由として、依頼者が被害者に暴言を吐いた行為について、公然性が低いことを挙げました。
本件が発生した場所は事務所でしたが、依頼者と被害者、そしてわずか2名の職員がいるだけでした。
職員2名のうち1名は、事件発生当時、机に伏せて眠っていたため依頼者の言動を聞いておらず、もう1名は言動を聞いたものの、どのような内容かは全く聞き取れなかったと述べました。
専門弁護士は、依頼者の発言が公然性を有していたとは見なしがたいことを強調しました。
初犯であることを強調
専門弁護士は、減刑事由として、依頼者がいかなる刑事処罰の前歴もない初犯であることを挙げました。
依頼者は、刑事処罰はもちろん警察の捜査歴すらなく、清廉に社会を生きてきたことを強調しました。
4. 侮辱罪初犯の依頼者、事件結果「軽微な罰金刑」

依頼者を弁護した専門弁護士の主張を聞いた裁判所は、依頼者に50万ウォンの罰金刑を宣告しました。
依頼者は事務所内で他の職員が聞き得るにもかかわらず、被害者に暴言を浴びせ、被害者を辱めましたが、
このような場合、侮辱罪が成立し重く処罰され得るにもかかわらず、専門弁護士のサポートにより、50万ウォンという少額の罰金刑の宣告を受けることができました。
侮辱罪初犯であっても、状況によっては懲役刑で厳重な処罰を受けることになり得ます。
本件の依頼者のように侮辱罪で処罰の危機に置かれている状況であれば、専門弁護士に刑事処分の回避についてサポートを求めるとよいでしょう。
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