CONTENTS
- 1. 脅迫罪告訴 | 依頼者の事例

- 2. 脅迫罪告訴 | 元恋人の容疑

- - 脅迫罪告訴 | 脅迫罪
- - 脅迫罪告訴 | ストーキング犯罪
- 3. 脅迫罪告訴 | 専門弁護士のサポート

- 4. 脅迫罪告訴 | 専門弁護士の対応の結果

1. 脅迫罪告訴 | 依頼者の事例
脅迫罪の告訴が必要だとして専門弁護士のサポートを求めた依頼者の事例です。
依頼者は元恋人から脅迫とストーキングを受けているとして、どうかこの地獄から自分を救ってほしいと訴えられました。
専門弁護士は依頼者の事件解決のため、事件の把握に取り掛かりました。

依頼者は元恋人と10年余りにわたり恋人関係を続けてきましたが、その後、性格の違いにより別れ、現在は良い方と出会って家庭を築き、二人の子どもがいるとのことでした。
ところが元恋人は、依頼者が現在の夫と結婚する前から繰り返し復縁を要求していました。
続く連絡に耐えきれず、結婚後も何度か元恋人と会ったことがあったといいます。
その後、元恋人は依頼者の夫にこの事実をすべて知らせると脅迫し、依頼者はやむを得ず元恋人が要求するたびに会っていました。
それだけでなく、依頼者が連絡に応じないと数百回にわたり連絡を残したり、自宅に訪ねてくるなどのストーキングを行うこともありました。
これに苦しんでいた依頼者は、これ以上耐えられず、脅迫罪の告訴のために専門弁護士のサポートを求められたのです。
2. 脅迫罪告訴 | 元恋人の容疑
依頼者が脅迫罪の告訴を行おうとする元恋人の容疑は、脅迫罪とストーキング犯罪の二つでした。それぞれの内容と処罰の程度を見ていきます。
脅迫罪告訴 | 脅迫罪
脅迫とは、他人に対して何らかの行為をするよう脅す犯罪をいいます。
依頼者の元恋人は、依頼者に対し、自分と会ったという事実を依頼者の夫に知らせると脅し、自分と会い続けさせました。
元恋人には脅迫罪が適用され、以下のような処罰を受ける可能性がありました。
脅迫罪告訴 | ストーキング犯罪
ストーキングとは、他人の意思に反してその他人につきまとったり、近くで待ち伏せして見張ったり、情報通信網を利用して文章などを到達させたりするなどの行為をいいます。
ストーキング犯罪とは、このストーキング行為を反復的かつ持続的に行うことをいいます。
依頼者の元恋人は、依頼者が自分と会ってくれないと、数百回にわたり電話やメッセージを送ったり、自宅にまで訪ねてきたため、ストーキング犯罪が適用され、以下のような処罰を受ける可能性がありました。
3. 脅迫罪告訴 | 専門弁護士のサポート
専門弁護士は依頼者の脅迫罪の告訴を代理し、次の内容を盛り込んだ被害者代理人意見書を提出しました。
▶依頼者は元恋人から謝罪の一言も受けていない
▶元恋人は反省や改悛の情がなく、再犯の可能性が高い
▶依頼者だけでなく、その家族まで被害を受けている
▶依頼者の家族は厳罰嘆願書を提出した
4. 脅迫罪告訴 | 専門弁護士の対応の結果

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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