CONTENTS
- 1. 安山刑事専門弁護士を訪れた依頼者

- 2. 安山刑事専門弁護士が伝えるストーキング行為

- - 安山刑事専門弁護士が伝えるストーキング犯罪の処罰水準
- 3. 安山刑事専門弁護士が乗り出した依頼者の起訴防御

- - 安山刑事専門弁護士、「依頼者はストーキングの意図がなかった」
- - 安山刑事専門弁護士、「告訴人は恐怖と不安感を感じていなかった」
- 4. 安山刑事専門弁護士の起訴防御の成功

1. 安山刑事専門弁護士を訪れた依頼者
安山刑事専門弁護士を訪れた依頼者の事情です。
依頼者は、ストーキングで告訴され警察の取り調べを経て検察に送致された状況だとおっしゃいました。依頼者は、ご自身の行為がストーキングに該当しないようだとして、事件のサポートを求められました。
安山刑事専門弁護士が把握した依頼者の事件内容は次のとおりでした。

依頼者の事件の告訴人は、依頼者が自分に時と場所を問わずメッセージを送り、不安感を引き起こす言葉を繰り返し送ってきたとして、ストーキングで告訴しました。
しかし依頼者は、告訴人が自分の知人たちに依頼者を悪く言ったことを知り、それに抗議しようとメッセージを送っただけだと述べました。
依頼者は、自分が侮辱を受けたのに抗議をしたこともストーキングに該当するのかと、悔しさを訴えられました。
2. 安山刑事専門弁護士が伝えるストーキング行為
安山刑事専門弁護士の依頼者の容疑はストーキングとのことでしたが、🔗ストーキング処罰法では、ストーキングとは他人の意思に反して恐怖と不安感を与える行為だと規定しています。
情報通信網などを利用して物、文章、映像などを到達させて恐怖と不安感を引き起こしたり、正当な理由なく接近したり見張ったりする行為などがストーキング行為に含まれます。
ストーキング行為を一度したからといって処罰されるわけではありませんが、ストーキング行為を持続的かつ反復的に行った場合、ストーキング犯罪に該当し処罰を受けることになります。
1. 「ストーキング行為」とは、相手方の意思に反(反)して正当な理由なく相手方またはその同居人、家族に対して次の各号のいずれかに該当する行為をし、相手方に不安感または恐怖心を引き起こすことをいう。
安山刑事専門弁護士が伝えるストーキング犯罪の処罰水準
安山刑事専門弁護士の依頼者は、メッセージを送るストーキング行為を反復的に行ったため、ストーキング犯罪で処罰を受ける危機にありました。
② 凶器またはその他の危険な物を携帯または利用してストーキング犯罪を犯した者は5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処する。
3. 安山刑事専門弁護士が乗り出した依頼者の起訴防御
安山刑事専門弁護士は、依頼者の事件を検察段階で終わらせるため、起訴防御に乗り出しました。
安山刑事専門弁護士、「依頼者はストーキングの意図がなかった」
安山刑事専門弁護士は、依頼者が告訴人をストーキングする意図がなかったことを強調しました。
依頼者と告訴人は互いに良好な関係を維持してきましたが、ある日、告訴人が知人たちに依頼者を貶める発言をしたことを知りました。
依頼者はそれに抗議するためメッセージを送りましたが、告訴人が返事をしないため、謝罪を求めようと続けてメッセージを送って問いただしただけです。
これに対し安山弁護士は、依頼者の行動はストーキングとは見なせず、ストーキングをする意図自体がなかったことを主張しました。
安山刑事専門弁護士、「告訴人は恐怖と不安感を感じていなかった」
安山刑事専門弁護士は、依頼者を告訴した告訴人が恐怖と不安感を感じていなかったことを強調しました。
ストーキング犯罪の容疑が適用されるには、相手方に恐怖と不安感を引き起こすようにしなければなりませんが、
この事件の告訴人は、依頼者の行為で恐怖と不安感を感じるどころか、知人たちにそのメッセージを共有して嘲笑までしました。
これに対し安山弁護士は、告訴人は恐怖と不安感を感じていなかったため、ストーキング犯罪が成立しないことを主張しました。
4. 安山刑事専門弁護士の起訴防御の成功

安山刑事専門弁護士の話を聞いた検察は、依頼者に不起訴の決定を下しました。
依頼者にはストーキング犯罪が適用されないことを立証したため、得ることができた結果でしたが、
今回の事件の依頼者のように、いわれのない容疑を受けている場合、直ちに対応して容疑がないことを立証しなければなりません。
個人で行うには困難が伴うため、いつでも🔗安山弁護士のサポートをお求めください。

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