CONTENTS
- 1. 昌原弁護士推薦を受けた依頼者

- 2. 昌原弁護士推薦を受けた依頼者のためのサポート

- - 昌原弁護士推薦 戦略1. 強要罪・住居侵入の容疑に対する反論
- - 昌原弁護士推薦 戦略2. 恐喝の容疑に対する反論
- 3. 昌原弁護士推薦を受けた依頼者ご夫婦、不送致決定に成功

1. 昌原弁護士推薦を受けた依頼者

昌原弁護士推薦を受けた依頼者の方々は、共同強要・住居侵入・恐喝などの容疑で告訴された状況でした。
依頼者の方々は警察の取り調べ段階から弁護士による対応を希望され、昌原市内の弁護士推薦を受けて大倫を訪ねてくださいました。
昌原弁護士は綿密な相談を通じて事件の関係を把握し、取り調べ対応の戦略を構想しました。
昌原弁護士推薦を受けた依頼者の事件状況の把握
昌原弁護士推薦を受けた依頼者ご夫婦は、告訴人とは取引先として知り合った間柄でした。
小さな会社を運営していた依頼者ご夫婦は、告訴人から土地への投資を勧められました。
普段から告訴人を大変信頼していた依頼者ご夫婦は購入しましたが、後で分かったところ開発制限区域でした。
遅れてこの事実を知った依頼者ご夫婦は、告訴人の事務所に入って問い詰め、買い戻すよう求めたうえで、告訴人の名義に登記を移転しました。
これに対し告訴人は、依頼者ご夫婦が自分を脅迫し、強要によって名義移転登記をさせたと主張し、強要・住居侵入・恐喝などの容疑で告訴したのです。
昌原弁護士が伝える依頼者の容疑の処罰水準
🔗強要罪は、文字どおり他人を強要する場合に成立する犯罪です。
暴行または脅迫によって他人の権利行使を妨害し、または義務のないことを行わせた者は、5年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処されます。
団体または多数の威力を示し、あるいは危険な物を携帯した場合には、10年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処されることがあります。
人の住居、管理する建造物、船舶や航空機、または占有する部屋に侵入して住居侵入罪が成立する場合には、3年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金に処されることがあります。
恐喝とは、財物上の不法な利益を得るために、他人に対して暴行または脅迫を手段として一定の害悪を加えることを告知し、相手方に恐怖心を生じさせることをいいます。
人を恐喝して財物の交付を受け、または財産上の利益を取得した者は、10年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処されることになります。
2. 昌原弁護士推薦を受けた依頼者のためのサポート
昌原弁護士推薦を受けた依頼者のために、取り調べ対応の戦略を構想しました。
昌原弁護士推薦 戦略1. 強要罪・住居侵入の容疑に対する反論
昌原弁護士は、告訴人が開発行為許可の制限区域であることを知っていながら投資を勧めたという点を主張しました。
また、告訴人は依頼者の方々に「来年までに2倍に上がらなければ自分が買う」と話しました。
実際に、依頼者と告訴人は当該土地について、価格が上がらない場合には本人が買い受けるという契約書を作成した事実があります。
しかし、買い受けるという約束を守らなかったため、腹を立てた依頼者ご夫婦が告訴人の事務所を訪ねて契約の履行を求めたのです。
昌原弁護士推薦 戦略2. 恐喝の容疑に対する反論
昌原弁護士は、告訴人が主張する恐喝の容疑についても反論しました。
告訴人は、依頼者ご夫婦が「告訴する、告発する」などのショートメッセージを送って脅迫したとして、これについて恐喝罪で処罰するよう主張しています。
昌原弁護士は、依頼者ご夫婦は事を大きくせずうまく収めようという趣旨で告訴人にメッセージを送ったのであって、恐喝や脅迫をしようとしたものではなかったと主張しました。
3. 昌原弁護士推薦を受けた依頼者ご夫婦、不送致決定に成功
昌原弁護士推薦を受けた依頼者ご夫婦は、当該の容疑すべてについて嫌疑なしの決定を受け、不送致で事件を締めくくることができました。
上記の事件の依頼者の方々のように複数の容疑で告訴された状況であれば、事実関係を明確に把握し、罪に当たる程度の行為であったかを法理的な検討を通じて把握することが重要です。
法務法人大倫は、依頼者の事件の因果関係、事実関係を明確に把握し、捜査機関への対応戦略を提供しています。
上記のような状況で昌原市内の弁護士推薦をお探しでしたら、法務法人大倫の🔗昌原弁護士事務所をお訪ねいただければと思います。

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