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解決事例

詐欺

釜山刑事事件弁護士のサポート | 詐欺の疑いを受けた依頼者の執行猶予による減刑に成功した釜山刑事事件弁護士

釜山刑事事件弁護士をお訪ねいただいた依頼者は、詐欺行為で金銭を騙し取って刑事事件に巻き込まれ、処罰を軽くするために釜山事務所の刑事事件弁護士をお訪ねくださいました。

CONTENTS
  • 1. 釜山刑事事件弁護士をお訪ねいただいた経緯
    • - 釜山刑事事件弁護士にサポートを求められた依頼者
    • - 釜山刑事事件弁護士が解説する詐欺罪
  • 2. 釜山刑事事件弁護士のサポート内容
    • - 釜山刑事事件弁護士の主張① | 刑事処罰の前歴
    • - 釜山刑事事件弁護士の主張② | 被害回復
    • - 釜山刑事事件弁護士の主張③ | 扶養家族
  • 3. 釜山刑事事件弁護士のサポート結果、「執行猶予」

1. 釜山刑事事件弁護士をお訪ねいただいた経緯

釜山刑事事件弁護士をお訪ねいただいた依頼者は、多額の金銭を騙し取り、詐欺罪で裁判を控えた状況で釜山事務所をご訪問くださいました。

釜山刑事事件弁護士にサポートを求められた依頼者

釜山刑事事件弁護士にサポートを求められた依頼者のお話です。

依頼者はある製造業者の工場長で、親しい知人にトラックを安く購入できる方法を紹介しようとしました。

知人は依頼者の言葉を信じ、手数料を含む代金を渡しました。

しかし依頼者にはトラックを紹介する意思も能力もなく、その代金を個人的な用途に使用しました。

結局、その事実を知人が知ることとなり依頼者を告訴し、依頼者は詐欺罪の疑いを受けることになりました。

これにより裁判まで控えることとなった依頼者は、実刑だけは避けようと釜山刑事事件弁護士のもとを訪れ、サポートを求めてくださいました。

釜山刑事事件弁護士が解説する詐欺罪

🔗詐欺罪は、人を欺いて財物の交付を受け、又は財産上の利益を得る財産犯罪です。

詐欺罪には対象の制限がなく、債権、代金、ゲームアイテム、営業秘密なども詐欺罪に該当します。

詐欺罪は刑法第347条に規定されており、処罰の程度は次のとおりです。

▶ 刑法第347条(詐欺)
① 人を欺いて財物の交付を受け、又は財産上の利益を取得した者は、10年以下の懲役又は2千万ウォン以下の罰金に処する。

しかし騙し取った金額が特定の金額を超える場合には、特定経済犯罪加重処罰等に関する法律により加重処罰されます。

処罰の程度は次のとおりです。

▶ 特定経済犯罪加重処罰等に関する法律第3条(特定財産犯罪の加重処罰)
利得額が50億ウォン以上のとき:無期又は5年以上の懲役
利得額が5億ウォン以上50億ウォン未満のとき:3年以上の有期懲役

2. 釜山刑事事件弁護士のサポート内容

釜山刑事事件弁護士は依頼者の相談を行い、刑事事件で豊富な経歴を有する専門弁護士と事件を検討しました。

その後、有利に働く量刑事由を収集し、次のような主張を展開しました。

釜山刑事事件弁護士の主張① | 刑事処罰の前歴

依頼者は本件の犯罪以前には、同種前科はもちろん、いかなる刑事処罰を受けた前歴もありません。

また、自らの犯行を心から反省し、二度と同じ犯罪を犯さないという決意とともに反省文を作成したという点を強調しました。

釜山刑事事件弁護士の主張② | 被害回復

依頼者は被害者に心からの謝罪の意を伝え、被害金を弁済しようとしました。

これにより依頼者は一部の金額を弁済し、被害者の被害回復のための努力を尽くしているという点を強調しました。

釜山刑事事件弁護士の主張③ | 扶養家族

依頼者はある家庭の大黒柱として家族の生計を担っています。

家族の中で唯一経済活動をしている依頼者が実刑を受けることになれば、残された家族の生計が困難になるという点を強調しました。

3. 釜山刑事事件弁護士のサポート結果、「執行猶予」

釜山刑事事件弁護士の主張を受け入れた裁判部は「被告人を懲役6月に処する。ただし、この判決確定日から2年間、上記の刑の執行を猶予する。」という判決を下しました。

詐欺の疑いを受けている場合

上記の事件は、詐欺罪で裁判を控えていた依頼者が釜山刑事事件弁護士のサポートにより執行猶予で事件を終えた事例です。

このように詐欺の疑いで裁判を控えている場合は、専門弁護士のサポートにより量刑資料を集め、戦略的に進めることが望ましいといえます。

法務法人大倫は、豊富な経歴を有する多数の🔗刑事弁護士が、リアルタイムで連携し、有利な方向へ事件を導くために最善の努力を尽くしています。

もし上記の事件のように詐欺の疑いを受け、処罰への防御が必要な場合は、いつでも釜山刑事事件弁護士にご依頼くださいますようお願いいたします。

 부산형사사건변호사

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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