CONTENTS
- 1. 亀尾飲酒運転弁護士を訪ねた依頼者

- 2. 亀尾飲酒運転弁護士の依頼者の容疑

- - 亀尾飲酒運転弁護士の依頼者の処罰の程度
- 3. 亀尾飲酒運転弁護士による依頼者の弁護

- 4. 亀尾飲酒運転弁護士が受けた依頼者の判決

1. 亀尾飲酒運転弁護士を訪ねた依頼者
亀尾飲酒運転弁護士を訪ねた依頼者の事例です。
依頼者は無免許飲酒運転をしたとして亀尾飲酒運転弁護士を訪ねてくださいましたが、亀尾飲酒運転弁護士が伺った依頼者の事件内容は次のとおりでした。
依頼者は事件当日、職場の同僚たちと会食の席を持ったとのことですが、お酒をそれほど多く飲んでおらず、安易な気持ちでハンドルを握ったといいます。
帰宅する途中で軽い接触事故が発生したとのことで、その後、依頼者は事故処理のために保険会社と警察に連絡を取りました。
出動した警察官により依頼者は飲酒測定を受け、血中アルコール濃度は0.15%程度だったといいます。
ただし、依頼者は10年以内に飲酒運転で罰金以上の刑を宣告されたことがあり、免許も取り消された状態だったとのことで、
これにより、亀尾飲酒運転弁護士の依頼者は無免許運転、飲酒運転で処罰される危機にありました。
2. 亀尾飲酒運転弁護士の依頼者の容疑

亀尾飲酒運転弁護士の依頼者の容疑は🔗無免許運転、飲酒運転でした。
▶道路交通法第43条(無免許運転等の禁止)
▶道路交通法第44条(酒に酔った状態での運転禁止)
無免許運転および飲酒運転は、道路交通法により厳格に禁止されています。
亀尾飲酒運転弁護士の依頼者の処罰の程度
亀尾飲酒運転弁護士の依頼者は、容疑が適用されれば以下の処罰を受ける可能性がありました。
▶道路交通法第148条の2(罰則)
3. 第44条第1項に違反した者のうち、血中アルコール濃度が0.03パーセント以上0.2パーセント未満の者は、1年以上5年以下の懲役または500万ウォン以上2千万ウォン以下の罰金に処する。
▶道路交通法第152条(罰則)
1. 第43条に違反して第80条による運転免許を受けずに自動車を運転した者
3. 亀尾飲酒運転弁護士による依頼者の弁護
亀尾飲酒運転弁護士は、依頼者のために次の内容を強調し、寛大な処分を求めました。
▶依頼者が飲酒運転予防教育を修了したことを強調
▶依頼者が無免許運転および飲酒運転根絶の誓約書を作成したことを強調
▶依頼者の無免許飲酒運転の距離が非常に短かったことを強調
4. 亀尾飲酒運転弁護士が受けた依頼者の判決
亀尾飲酒運転弁護士の主張を聞いた裁判部は、依頼者に執行猶予付き判決を言い渡しました。
依頼者は無免許に加えて飲酒運転まで行ったため、その処罰の程度が非常に高くなると予想される状況でしたが、
亀尾飲酒運転弁護士が事件を徹底的に分析し、適切な戦略を立てたうえで事件に積極的にサポートしたため、その危機から抜け出すことができました。
今回の事件の依頼者のように、飲酒運転、無免許運転などで処罰の危機に置かれた状況であれば、今すぐ🔗弁護士の推薦を受けてサポートを求められることをおすすめします。

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